むちうちで後遺障害が認定されるポイントを解説!後遺障害の認定基準とは?
「交通事故でむちうちの症状があるが、後遺障害等級は認定してもらえるの?」
「むちうちは後遺障害等級の認定が難しいと聞いたけれど本当?」
むちうちの症状で該当すると考えられる後遺障害等級としては、14級9号又は12級13号が挙げられます。
しかし、後遺障害等級を認定してもらうのもなかなか難しいのが実情です。
そのため、専門家のサポートを得て後遺障害等級の認定をスムーズに進めていくことをおすすめします。
本記事では、むちうちの具体的な症状や治療にかかる期間、後遺障害等級認定の申請方法のポイントについてご説明します。
1.後遺症に多いむちうちの症状とは?
交通事故の後遺症としてよく耳にする「むちうち」とは、医学上の病名ではありません。
むちうちとは、追突事故や急停止時などの衝撃により首や腰を痛めて発生する症状全般を指します。
そのため、実際の診断書には「頚椎捻挫(けいついねんざ)」「頸部挫傷(けいぶざしょう)」「外傷性頚部(けいぶ)症候群」などと記載されることが多いです。
むちうちの症状には、首や腰の痛みの継続や頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などがあります。
また、手足にしびれが出ることもあり、症状はさまざまです。
(1)むちうちの平均的な治療期間
事故の規模、症状の程度によって異なりますが、2~3か月ほどで治療を終え症状固定とされることが多いです。
症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みがないことを言います。
症状固定の時期を目途に、加害者側の保険会社から治療費の一括対応の打ち切りを打診されるケースがあります。
打ち切りを打診されても、まだ症状固定と診断されていなかったり、治療を続ける必要があったりすることもあります。
その場合、まず保険会社に治療費支払の延長を申し出てみましょう。
交渉次第では、延長してくれる可能性も十分にあります。
むちうちの平均的な治療期間の詳細は、下記の記事を参考にしてください。
2.むちうちの後遺障害等級認定の申請ポイント
むちうちの症状が症状固定と判断されれば、後遺障害等級認定の申請をする必要があります。
後遺障害等級認定を受けるには、事故の規模や通院状況、画像所見など、それぞれのポイントを押さえることが重要です。
しかし、ご自身で必要書類を準備するのはなかなか大変な作業です。
書類を集めて申請しても、後遺障害等級が認定されないこともあります。
ここでは、後遺障害等級認定の申請ポイントについてご説明します。
(1)むちうちで後遺障害等級の認定を受けるポイント
交通事故の後遺症としてよく挙げられるむちうちは、後遺障害等級の認定を受けられる割合が低いと言われています。
むちうちはレントゲンやMRIを撮影したとしても、異常が画像上明らかにならないことが多いためです。
むちうちで後遺障害等級を認定してもらうには、医師に後遺障害診断書を書いてもらったり、申請書類を準備したりする必要があります
その際、次のポイントを押さえましょう。
#1:事故の規模
事故態様が客観的に見て重大であれば、認定される可能性が高くなります。
そのため、例えば、自動車同士の事故で、自車の事故後の損傷写真がある場合は、当該写真も提出することで事故の衝撃の大きさを明らかにすることができる場合もあります。
#2:通院状況
事故後から症状固定となるまで、継続して通院し治療を受けていることが望ましいです。
治療期間は6か月以上で、通院日数も一定程度の頻度(半年間で100日間以上が望ましい。)である必要があります。
また、後遺障害等級の獲得を目標とするのであれば、通院先も、接骨院・整骨院をメインとするのではなく、整形外科をメインとする方が良いといえるでしょう。
#3:症状の一貫性・連続性
事故後から症状固定となるまで、症状が一貫しており、連続している必要があります。
医師には、初診時から痛みのある部分を大小問わず全て伝えておきましょう。
また、継続して症状が出ているものに関しては、診察のたびに医師にはっきりと伝えておくことをおすすめします。
#4:画像所見
レントゲンやMRIの画像で症状の確認ができると、認定される可能性が高くなります。
#5:神経学的検査所見
患部に刺激を与えて痛みがあるかどうか、反射の状況を確かめる検査を受けましょう。
(2)むちうちの後遺障害等級認定を弁護士に依頼
後遺障害等級認定の申請はご自身や加害者側の保険会社で行うことができます。
しかし、認定してもらうためのポイントを網羅し、書類を準備することはなかなか難しいです。
書類を集めて申請しても、結局認定してもらえないケースもあります。
後遺障害診断書を作成する際、医師に交通事故とむちうちの因果関係を証明してもらわなければなりません。
また、加害者側の保険会社に任せると、想定していた等級よりも低かったり、認定されなかったりすることもあります。
後遺障害診断書の書き方のコツや申請書類の準備は、弁護士への相談がおすすめです。
サポートを得て、効率的に後遺障害等級の認定につなげましょう。
3.むちうちと後遺障害等級12級13号・14級9号の関係
むちうちの症状が残っている場合には、後遺障害等級の12級13号か14級9号に認定される可能性があります。
14級は後遺症等級のなかでも1番下の等級で、最も多く認定される等級です。
しかし、全てのむちうちが容易に認められるというわけではないので、注意しておきましょう。
また、同じむちうちでも12級と14級では賠償額も異なるため、しっかり確認する必要があります。
ここでは、後遺障害等級12級13号と14級9号のそれぞれの認定基準についてご説明します。
また、以下の記事も参考になります。
(1)後遺障害等級12級13号の認定基準
後遺障害等級12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」が後遺障害の認定基準となります。
これは、MRI検査といった画像所見や神経学的検査の結果をもとに、被害者に残存した後遺症が、医学的に証明できなければなりません。
なお、むち打ち症で12級13号が認定されることは、非常に難しいです。
(2)後遺障害等級14級9号の認定基準
後遺障害等級14級9号は「局部に神経症状を残すもの」を後遺障害の認定基準となります。
これは、残存した症状が、交通事故の状況や治療の経過から連続性や一貫性があり、事故による症状として説明可能である必要があります。
12級13号の場合と異なり、画像所見があることが不可欠とまではいえませんが、ある方が望ましいといえるでしょう。
また、神経学的検査で症状の説明が求められる場合もあるため、医師にも確認しておきましょう。
まとめ
交通事故によるむちうちの症状で、後遺障害等級の認定を受けるのは意外と難しいのが実態です。
しかし、後遺障害認定を申請するうえでポイントを押さえれば、むちうちの症状でも認定してもらえることもあります。
ご自身で申請することに不安を感じたら、まずは弁護士に相談しましょう。
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