むちうち治療は3か月後に打ち切り?治療を延長する方法について
この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故に遭って現在むちうちの治療中だけど、保険会社から治療費が3か月で打ち切られるって本当?」
「保険会社からの打ち切りの打診にはどう対応したらよいの?」
むちうちの治療を受けていると、3か月ほど経った頃に加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースがあります。
しかし、打ち切りの打診を無条件に受け入れる必要はありません。
本記事では、保険会社からむちうちの治療費が打ち切られるタイミングや打ち切られた場合の対処法、打ち切られたあとにすべきことについてご説明します。
1.むちうちの治療費は3か月を目安に打ち切られるの?
むちうちの治療にかかる期間は、平均的に2~3か月と言われています。
そのため、加害者側の保険会社がこの時期に打ち切りの連絡をしてくるケースは少なくありません。
むちうちとは、交通事故などの強い衝撃により首や腰などに損傷が生じる症状全般を指す言葉です。
そのため、診断書には「むちうち症」ではなく、「外傷性頚部(けいぶ)症候群」「頚部捻挫(けいぶねんざ)」「頚椎(けいつい)損傷」などと記載される場合が多いです。
これ以上治療を続けても、大きな改善は見込めない状態のことを「症状固定」と言います。
むちうちの症状固定時期は、3か月と判断されるケースもあれば、半年以上かかるケースもあったりとさまざまです。
むちうちの平均的な治療期間の詳細は、下記の記事を参考にしてください。
2.むちうちの治療費の打ち切りに対する延長方法
多くの保険会社では、被害者の治療費を病院に直接支払う「一括対応」を行っています。
保険会社は、そろそろ症状固定と考えられる時期に、治療費の一括対応の終了(治療費の打ち切り)を打診してくることになります。
ここで、保険会社の言うとおりに打ち切りを安易に受け入れるのは禁物です。
また、打ち切りを受け入れたくないからといって、連絡を無視することもよい方法とは言えません。
交渉次第では一括対応を延長してもらえることもあるからです。
ここでは、むちうちの治療で打ち切りにならないようにするための交渉方法についてご説明します。
(1)医師に診断書を書いてもらう
治療費の打ち切りの連絡がきたら、主治医に症状固定の時期について相談してみましょう。
症状固定の時期については、主治医の意見が尊重されています。
そのため、主治医がまだ症状固定ではないと判断する場合、その旨を書面に書いてもらい、保険会社に提示してもらいましょう。
保険会社は、その書面から、一括対応を継続してくれる可能性があります。
(2)弁護士に相談する
基本的に保険会社はできるだけ早く治療費を打ち切りたいと考えています。
保険会社の説明は、難しく感じることもあり、ご自身で交渉するには不安なこともあるでしょう。
保険会社への対応を交渉のプロである弁護士に任せてみるのも1つの方法です。
3.治療費が打ち切られた後に3つのすべきこと
たとえ治療費が加害者側の保険会社から打ち切られたとしても、それだけで治療をやめることはお勧めできません。
症状の改善に努め、事故前の体に少しでも近づけることが何よりも大切です。
打ち切り後に自腹で治療費を支払う際は、健康保険を使い少しでも負担を抑えましょう。
その治療費を保険会社に請求できたり、自賠責保険に後遺障害等級認定を申請したりすることもできます。
ここでは、治療費を打ち切られたあとの支払方法や、保険会社への請求方法、後遺障害等級認定についてご説明します。
(1)健康保険を利用して通院を続ける
もし、保険会社から治療費が打ち切られたとしても、健康保険を使って治療を続けましょう。
健康保険を利用すると、全体の治療費の3割負担に抑えることができます。
交通事故によるけがの治療に健康保険を利用する場合は、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合等に提出しなければなりません。
「第三者行為による傷病届」は、住んでいる地域の役所にある国民健康保険担当課に届け出ましょう。
(2)打ち切り後の治療費は任意保険会社に請求する
自腹で支払った治療費はすべて自費になってしまうのではないかと不安に感じることもあるかもしれません。
治療費打ち切り後に自腹で治療を続けた際は、示談交渉時に加害者側の任意保険会社に治療費を請求しましょう。
(3)後遺障害等級認定の申請を行う
むちうちの症状が症状固定と判断されたら、加害者側の自賠責保険に後遺障害等級認定を申請しましょう。
申請方法は、被害者請求と事前認定の2種類があり、提出書類がそれぞれ異なります。
申請方法によっては等級認定が難しくなったり、準備書類が複雑だったりするので、どの方法で申請するかよく検討しましょう。
被害者請求と事前認定のメリットやデメリットについては、下記の記事をご覧ください。
まとめ
交通事故に遭ってむちうちの治療を続けている時に、3か月ほどで治療費の打ち切り連絡があったら驚くこともあるでしょう。
しかし、保険会社からの打ち切りの打診に、必ず応じる必要はありません。
交渉次第では打ち切りの延長も可能です。
治療費の打ち切りの打診に対して、交渉は専門家に任せることをおすすめします。
交渉のプロである弁護士に交渉してもらうほうがスムーズに進む可能性が高くなるからです。
また、ご自身も治療に専念できるというメリットもあります。
保険会社からの打ち切りに対する交渉だけでなく、交通事故後の治療費や慰謝料に関してお悩みであれば、弁護士に相談してみましょう。
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