むちうちが完治しない場合後遺障害等級認定を申請できるの?申請方法をご紹介
「交通事故で負ったむちうちが完治しない場合、いつまで治療を継続しなければならないの?」
「むちうちの後遺障害等級認定にはどのような手続が必要になるの?」
交通事故でのむちうちの治療がなかなか終わらないため、後遺障害等級認定の申請を検討されている方も多いのではないでしょうか。
むちうちの後遺障害では、ご自身の症状によりますが、後遺障害14級9号が認定される可能性があり、まれに12級13号が認定されることがあります。
本記事では、交通事故におけるむちうちの後遺障害等級認定の申請方法や後遺障害等級の認定が非該当になるケースを順にご説明します。
1.交通事故におけるむちうちの後遺障害等級
交通事故によってむちうち症となり病院で治療を受けたものの、一定期間が過ぎても治療による症状の改善が見込めない場合(この状態を「症状固定」といいます。)、後遺障害の申請を検討することになります。
むちうちの場合、後遺障害14級9号、12級13号の等級が認定される可能性があります。
それぞれの後遺障害等級の詳細をご説明します。
(1)後遺障害14級
むちうちの後遺障害で認定される可能性が最も高いのは後遺障害等級14級9号で、以下のとおり定められています。
症状 | |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
局部に神経症状が残っていて後遺障害等級14級9号に該当するかどうかは、神経学的検査によって判断されます。
怪我を負った時点の状態や治療の経過などを鑑みて、連続性・一貫性が認められ故意の誇張ではないと医学的に推定される状態であれば、後遺障害等級14級が認定されます。
後遺障害等級14級9号が認定された場合、裁判所の基準では、後遺障害慰謝料の金額は110万円とされています。
(2)後遺障害12級
後遺障害12級の中では、後遺障害等級12級13号がむちうちの後遺障害として認定される可能性があり、以下のとおり定められています。
症状 | |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害等級12級は、後遺障害等級14級よりも程度が重いため、慰謝料も高額になります。
局部に頑固な神経症状が残っているかどうかは、MRI画像・CT画像やレントゲン写真などの医学的所見があるかどうかによって判断されます。
また、後遺障害等級12級13号が認定された場合、裁判所基準では、後遺障害慰謝料の金額は290万円とされています。
2.後遺障害認定の申請方法
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料*や逸失利益**が請求できるようになります。
後遺障害認定の申請方法と各段階におけるポイントをご説明します。
*後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害を負ったことで生じた精神的苦痛に対して請求する慰謝料
**逸失利益:後遺障害による労働能力の制限がなければ本来得られたはずの収入
(1)症状固定の診断を受ける
後遺障害等級認定の申請をするためには、まず医師から症状固定の診断を受ける必要があります。
繰り返しになりますが、症状固定とは、治療をつづけても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態のことです。
ご自身の自覚症状を主治医に申告することで、医師に症状固定に至っているかどうかを判断してもらいましょう。
また、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても安易に応じないことが重要です。加害者側の保険会社の指示に従って治療を中断したことで、治るはずの怪我が治らなかったり後遺障害等級認定が下りなかったりすることもあります。
必ず主治医にご相談ください。
(2)医師に後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定の診断を受けた後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級を認定してもらう上で重要な役割を果たす書類であるため、弁護士に記載内容の確認をご相談することをおすすめします。
特に後遺障害等級の認定では、自覚症状だけでなく他覚的所見の記載が必要となるため、検査を受ける必要もあります。
主治医が後遺障害診断書の書き方に精通していない場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
(3)必要書類を自賠責保険会社に提出
被害者請求で後遺障害等級の申請を行う場合は、後遺障害診断書とその他の必要書類を加害者側の自賠責保険会社へ提出しましょう。
【必要書類】
・後遺障害診断書
・支払請求書兼支払指図書
・被害者本人の印鑑証明書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・休業損害証明書
・MRI、CT、レントゲンなどの画像
後遺障害の症状などによっては、必要となる書類が異なる場合がありますので、ご自身の状況に合わせて弁護士に相談することを推奨します。
また、後遺障害等級の申請を事前認定で行う場合は、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出することになります。
(4)審査
提出した必要書類は自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構へ提出され、各自賠責損害調査事務所で審査が行われます。
審査の結果は自賠責保険会社から通知されます。
被害者請求の場合、結果通知とほぼ同時期に損害保険料率算出機構の調査結果に基づいて自賠責保険会社から保険金が支払われます。
(5)異議申立て
後遺障害等級認定の結果に納得ができない場合、再審査を求める手続として異議申立てを行うことができます。
異議申立てでは、異議申立書の作成や必要書類の収集・提出を行い、自賠責損害調査事務所による再審査がされます。
3.後遺障害等級の認定が非該当になるケース
後遺障害等級の認定では、通院実績が乏しい、症状に一貫性・重篤性がない、事故対応が適正でない場合に非該当になるケースもあります。
それぞれのケースについて、順にご説明します。
(1)通院実績が乏しい場合
むちうちの治療のための通院実績が乏しい場合、後遺障害等級の認定が非該当になる可能性があります。
怪我の治療期間が極端に短かったり通院期間に対して通院日数が少なかったりすると、治療の必要性がなかったと判断されることがあります。
治療の必要性がなかったと判断されると、事故と後遺障害の間に因果関係がなかったとされる可能性があります。
後遺障害等級を認定してもらうためには、主治医と相談した上で適切な通院頻度を守って治療に取り組むことが必要です。
(2)症状に一貫性・連続性がない場合
症状に一貫性がない場合、事故と後遺障害の間に因果関係がないのではないかと疑われ後遺障害等級を認めてもらえない可能性があります。
例えば、症状が一時期治ったと主張したのにも関わらず途中から再度治療を開始した際などは、症状の連続性がないと判断されるかもしれません。
後遺障害等級を認定してもらうためには、交通事故後から定期的な通院・検査を心がけ、自覚症状について記録をするなどの対策をとっておくことをおすすめします。
もちろん、担当医と密なコミュニケーションを取りながら治療を進めることが、後遺障害等級認定に重要な鍵と言えます。
まとめ
本記事では、交通事故においてむちうちの怪我を負った際の後遺障害等級認定についてご説明しました。
むちうちの場合、後遺障害等級14級9号及び12級13号が後遺障害として認定される可能性があります。
交通事故に遭った際は、必ず病院で診察を受け、ご自身の症状をこまめに記録しておくようにしましょう。
後遺障害等級認定について気になる点がある場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
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