広告・販売促進活動
フランチャイズにおいては、フランチャイズ・チェーン全体のための広告・販売促進活動、また、個別の加盟店における広告・販売促進活動が考えられます。
これらフランチャイズにおける広告・販売促進活動には、どのような特徴があるのでしょうか。
また、広告・販売促進活動を巡り、本部側と加盟店側でどのような法律問題が生じうるのでしょうか。
1.フランチャイズにおける広告・販売促進活動の特徴
フランチャイズにおいては、フランチャイズ・チェーン全体の統一性が保たれていることが重要な前提であり、それこそが当該フランチャイズ・チェーンへの信頼や顧客の獲得に繋がっています。
したがって、各加盟店の運営主体はそれぞれ独立しているものの、フランチャイズ・チェーンの広告・販売促進活動においては、統一性を維持することが重要であり、これを乱すような広告・販売促進活動は制限されなければなりません。
このように、全体としての統一性維持が、フランチャイズ・チェーンの広告・販売促進活動の最大の特徴といえるでしょう。
2.本部側の広告・販売促進活動
フランチャイズ・チェーン全体の統一性を維持するためには、加盟店を束ねる本部側が一律に広告・販売促進活動を担っていくことが必要です。
(1)加盟店の参加・協力義務の有無
加盟店側が本部側による広告・販売促進活動に協力しなければ、全体の統一性は維持できません。
したがって、フランチャイズ契約では、加盟店側の参加・協力義務が定められていることが通常です。
(2)加盟店側の費用負担の方法
広告・販売促進活動の効果は、当然、加盟店側も享受することになるため、その費用を一部負担することとなります。
もっとも、その負担内容、方法等は、本部側と加盟店側の合意に基づくものであり、様々な方法が採られています。
例えば、加盟金やロイヤリティに含めて徴収する方法、広告・販売促進活動名目で別途分担金を徴収する方法、加盟店側が本部側から購入する販促商品、備品の代金に費用を含ませる方法などがあります。
どのような方法を採るかは、フランチャイズ契約上、明確にしておかないと、広告・販売促進活動のたびに問題となってしまいます。
(3)本部側が広告・販売促進活動を行わない場合の対処
フランチャイズ契約上、本部側の広告・販売促進活動については、何かしら定められています。
もっとも、実際は、効果がなく加盟店が望むような広告・販売促進活動ではなかったり、ひどい場合は長期に渡って全く行われないことも多々あります。
このような場合、加盟店側としては、本部側の債務不履行責任を問い、損害賠償や契約解除を検討できます。
しかし、経営指導義務と同様に、フランチャイズ契約上、本部側が行うとされている広告・販売促進活動の内容が抽象的な文言に留まる場合、本部側の債務を特定するに至らず、一切実施されていない場合を除き、その不履行が認められることは困難です。
したがって、加盟店側としては、フランチャイズ契約上、本部側に課された広告・販売促進活動の内容に注視しておく必要があります。
他方で、本部側としては、フランチャイズ契約上、明確化された広告・販売促進活動については適切に行っておかないと、加盟店側から債務不履行責任を追及されることになるでしょう。
(4)効果が見られない広告・販売促進活動への対処
本部側の行う広告・販売促進活動が、結果として大きな効果を生まなかったということもあり得ます。
この場合でも、何らかの形で広告・販売促進活動の費用を負担している加盟店側としては、本部側の責任を追及したいところです。
しかし、通常、フランチャイズ契約上、加盟店側は本部側の営業政策に従うことが規定され、かつ、広告・販売促進活動が加盟店側の収益を保証するものとは規定されていないことから、本部側の責任を追及することは困難なことが多いといえるでしょう。
3.加盟店側の広告・販売促進活動
(1)加盟店側独自の広告・販売促進活動の制限
加盟店側は独立した事業主体ですので、独自に広告・販売促進活動を行うこと自体は、原則として認められます。
もっとも、全体としての統一性維持のためには、個々の加盟店が一定の制限の下で広告・販売促進活動を行うことが求められます。
そこで、フランチャイズ契約上、加盟店側の広告・販売促進活動に制限が課されていることが通常です。
例えば、ビラや広告を頒布する際は、事前に本部に報告する義務や、事前の承諾を得る必要があるとされることが多いです。
本部側に従わず、フランチャイズ・チェーン全体の統一性を害するような広告・販売促進活動を行った場合、加盟店側は債務不履行責任を負う可能性もあります。
(2)加盟店側独自の広告・販売促進活動の費用負担
加盟店側自身で負担するのが原則です。
以上のように、広告・販売促進活動については、契約上どのように定めるか、定められているかが重要です。
これから契約書を作成される方は弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
また、締結予定の契約書の内容に不安な方や本部側の広告・販売促進活動に疑問のある加盟店の方も、是非、弁護士にご相談下さい。
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