B型肝炎になった方は
最大3,600万円が
もらえることがあるのをご存知ですか?
相談可能
B型肝炎給付金請求は、
弁護士法人みずきにお任せください
子供の頃の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は国から給付金が支給される可能性があります。
給付金の支給を受けるためには、国を被告として裁判を起こし、裁判上の和解や確定判決を得る必要があります。
当事務所の弁護士が給付金の請求をフルサポート致します。
また、B型肝炎給付金の請求には請求期限があり、2027年3月31日までに請求する必要があります。
ご自身が対象者かもしれないとお思いの方はお早めにご相談ください。
ご相談料無料
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B型肝炎とは
B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって起こる肝臓の病気です。 主にB型肝炎ウイルスに感染している人の体液・血液を介して感染します。B型肝炎は、思春期以降に感染すると一過性で済むことが多いものの、幼少期もしくは母子感染の場合は、慢性化する傾向にあります。慢性B型肝炎は、病状が進行すると肝硬変や肝がんへと進展することがあり、深刻な健康被害をもたらします。 わが国では、昭和23年から昭和63年までの間、 集団予防接種等において注射器が連続使用されていたことが原因となり、たくさんの方がB型肝炎に罹患しました。厚生労働省は、集団予防接種等によりB型肝炎の健康被害にあった方は40万人以上 におよぶとみています。 平成24年1月13日、国は集団予防接種等によるB型肝炎に苦しむ方々の救済措置として「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行しました。 この特別措置法の要件を満たす方は、訴訟手続きを行うことで、その症状に応じ50万~3600万円の給付金の支給を受けることができます。
給付金について
病態等 | 金額 | |
---|---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |
発症後20年を経過している方 | 900万円 | |
肝硬変(軽度) | 発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |
(1)発症後20年を経過しており、現在も治療している方 | 600万円 | |
(2)発症後20年を経過した(1)以外の方 | 300万円 | |
慢性B型肝炎 | 発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |
(1)発症後20年を経過しており、現在も治療している方 | 300万円 | |
(2)発症後20年を経過した(1)以外の方 | 150万円 | |
無症候性キャリア | 発症後20年を経過していない方 | 600万円 |
発症後20年を経過している方 | 50万円 |
- 給付金の支給を受けるためには、確定判決もしくは裁判上の和解等が必要となります。
- その他、給付金に加え、訴訟手当金として、以下の支給があります。
- 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
- 特定無症候性持続感染者に対しては、
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
- 母子感染防止のための医療費、
- 世帯内感染防止のための医療費、
- 定期検査手当 も支給されます。
FLOW
-ご相談の流れ-
B型肝炎給付金の支給対象者
一次感染者
二次感染者
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
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FEE
-料金案内-
B型肝炎給付金請求の法律相談料は無料です。
- 着手金
- 無料
- 報酬金
- 66,000円+給付金の18.7%