遺産分割協議の流れ

税金等の租税公課の滞納によって発生した差押え

1.遺産分割とは

遺産分割とは、その名のとおり、遺産を相続人の間で分けることです。

2.遺言と遺産分割の関係

遺産分割は、遺言との関係で決められることが多いです。

(1)有効な遺言がある場合

遺言のとおりに分割されるのが原則です。

もっとも、遺産分割に関する遺言があっても、遺産分割を禁止する遺言がない限り、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分け方をすることができます。

また、遺言によって遺産分割を禁止する場合、期間を定めなければならず、その期間も最大5年間と決まっているため、遺産分割を禁止する遺言があっても、その期間が過ぎれば、相続人は遺産分割をすることができます。

(2)有効な遺言がない場合

法定相続人(民法で定められた相続人)が、法定相続割合(民法で定められた割合)に応じて、遺産を取得します。

相続割合は、特別受益や寄与分によって、法定相続割合と異なる割合になることもあります。

この場合、一定の遺産については、相続割合に応じて当然に分割されて相続することになりますが、基本的には共同相続人みんなで、相続割合に応じて共有することになります。

しかし、共有状態のままだと、その遺産を売却等処分する際に他の共有者の意思を確認しなければならず、きわめて煩雑です。

また、この共有状態は、相続人が亡くなってまた相続が発生すると共有者が増えることになります。

そこで、そのような共有状態を解消し、当然分割となった遺産を分け直すために、遺産分割が必要となるのです。

3.遺産分割について決める方法

(1)遺産分割協議

上記のとおり、共同相続人間で話し合って、遺産の分け方を決める方法です。

遺産の遺産分割協議がまとまった場合は、後々争いとならないように、きちんとその内容を遺産分割協議書の形で残しておくことが大切です。

(2)遺産分割調停

共同相続人の間で、話し合いがまとまらないときやそもそも話し合いに応じてもらえないときには、それぞれの相続人が他の共同相続人を相手方として、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

申立てを行う場合、大切なのは、きちんと遺産を調査して、漏れのない遺産目録を作成することです。

なお、遺産分割調停の対象は、物や権利などのプラスの財産ですが、債務などのマイナスの遺産についてもまとめて調停手続が進められることも多いです。

遺産分割調停が成立する場合、調停調書というものが作成されます。

この調停調書は、確定判決と同じ効力を持ち、特に調停調書の中で、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行その他の具体的な給付義務を定めた部分については、執行文等の付与を要することなく、直ちに強制執行することができます。

調停は、簡単にいうと、裁判所を利用した話し合いです。

調停委員が間に入って、共同相続人それぞれの言い分を聞いて、まとめるために協力はしてくれますが、最終的に話し合いがまとまらなければ、調停は不成立となります。

(3)遺産分割審判

遺産分割調停が不成立となった場合、当然に遺産分割審判という手続に移行します。

遺産分割事件においては、調停でも審判でもどちらを先に行ってもいいとされています。

そこで、遺産分割調停を申し立てずに、遺産分割審判を申し立てることもできます。

もっとも、いきなり審判を申し立てても、家庭裁判所が、職権で調停に付して、先に調停手続を進められるのが一般的です。

審判は、調停とは異なり、裁判官が判断してくれる手続です。

そこで、共同相続人それぞれの言い分が異なっても、裁判所が遺産の分け方を決定してくれます。

(4)遺産分割に関する訴訟

上記のとおり、遺産分割は、協議や調停、審判で解決するものなので、遺産分割自体を裁判で決めることはありません。

もっとも、以下のように遺産分割に関連する争いを訴訟で解決することはあります。

主な遺産分割に関する争い 主な解決手続
ある人が相続人に含まれるかどうか 相続人の地位(不存在)確認訴訟
ある財産が遺産に含まれるかどうか 遺産確認訴訟、所有権確認訴訟、共有持分確認訴訟
遺言の有効性 遺言無効確認訴訟

まとめ

遺産分割に関する話し合いは、遺産分割協議でまとまることが理想ですが、遺産分割協議でまとまらない場合には、遺産分割調停→遺産分割審判コースで行くか、訴訟で遺産分割の前提事実を固めるコースで行くか、選択することになります。

遺産分割協議をスムーズに進めるお手伝いから、調停・審判と訴訟との選択まで、お気軽に当事務所までご相談ください。