特別方式遺言

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1.特別方式遺言

遺言には、普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の他に、特別方式遺言というものがあります。

特別方式遺言は、遺言時に、特別の状況にある者に対して、特別の方式による遺言を認めたものです。

2.特別方式遺言の種類

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特別方式遺言には以下の4つの種類があります。

(1)死亡危急者の遺言

病気やその他の事由により、死亡の危急に迫った方については、以下の要件をみたせば、口頭による遺言が認められています。

《要件》

① 3人以上の証人が立ち会った状態で、その1人に遺言の趣旨を口授して行うこと
② 口授を受けた者がこれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認したあと、署名押印すること
※遺言者が口がきけない方の場合は、「口授(証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述)」に代えることができます。
※遺言者・証人が耳が聞こえない方の場合は、「読み聞かせ(遺言の趣旨を通訳人の通訳により、遺言者・他の証人に伝える)」に代えることができます。
③ この遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から、家庭裁判所に請求して、その確認を得ること
④ 家庭裁判所により、遺言が遺言者の真意にでたものであることの確認を得ること

(2)伝染病隔離者の遺言

伝染病のため、行政処分によって交通を断たれた場所にいる方については、以下の要件をみたせば、遺言書による遺言が認められています。

《要件》

① 遺言者が、伝染病のために、行政処分によって交通の断たれた場所にいること
② 警察官1人と証人1人以上の立会いのもとで遺言をすること
③ 遺言者、筆者、立会人及び証人が各自遺言書に署名捺印すること
※署名または捺印できない方がいるときは、立会人または証人がその事由を付記すれば足ります。

(3)在船者の遺言

船舶のなかにいる方については、上記3(伝染病隔離者の遺言)と同じように、以下の要件をみたせば、遺言書による遺言が認められています。

《要件》

① 遺言者が、船舶の中にいること
② 船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること
③ 遺言者、筆者、立会人及び証人が各自遺言書に署名捺印すること
※署名または捺印できない方がいるときは、立会人または証人がその事由を付記すれば足ります。

(4)船舶遭難者の遺言

船舶で遭難している場合、船舶のなかで死亡の危急に迫った方については、上記2(死亡危急者の遺言)と同じように、以下の要件をみたせば、口頭による遺言が認められています。

《要件》

① 船舶で遭難しており、遺言者が船舶のなかで死亡の危急に迫っていること
② 証人2人が立会った状態で、口頭で行うこと
※遺言者が口がきけない方の場合、「口頭(通訳人の通訳による遺言)」に代えられます。
③ 証人がその遺言の趣旨を筆記して署名捺印すること
※署名または捺印できない方がいるときは、立会人または証人がその事由を付記すれば足ります。
④ 証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に請求して確認を得ること
⑤ 家庭裁判所により遺言が遺言者の真意にでたものであることの確認を得ること

3.特別方式遺言の効力

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(1)証人・立会人の欠格

証人や立会人に、欠格事由がある場合は、その遺言は無効となります。

証人や立会人の欠格事由(=証人や立会人になることのできない方)は、以下のとおりです。

《欠格事由》

① 未成年=20歳未満
※18歳以上で婚姻している方は、成人とみなされます。
② 推定相続人、受遺者、受遺者の配偶者とその直系血族
推定相続人とは、民法上、遺言者の相続人となる子(孫)、配偶者、父母(祖母)、兄弟姉妹のことです。
受遺者とは、その遺言により遺言者から財産の遺贈を受ける方です。
③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

(2)特別方式遺言の失効

特別方式遺言は、遺言者が普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)を行うことができるようになったときから6か月間生存すると、効力を失います。