債権者に預金口座を特定されることはある?滞納から差押えまでの流れを解説
「借金をしているが、返済が難しくなってきた」
「銀行口座を債権者に知られたらどうしよう」
借金の返済が難しい状況にある方の中には、このような悩みや不安を抱えていらっしゃる方もいるでしょう。
借金の返済が滞り、その後も返済するお金が工面できずにそのまま放置してしまうと、預金口座や給与が差し押さえられてしまうといったことはなんとなくイメージできるかと思います。
本記事では、滞納が生じた場合、どのような流れで差押え(強制執行)に至るのかを説明します。
債権者に自分の預金口座を知られる可能性や対応方法についても合わせて解説しています。
1.滞納を放置した場合の流れ
借金の返済が滞った場合には、債権者は次のような順で債務者に接触を図る場合が多いです。
- 債権者から債務者へ督促が行われる
- 債務者を相手に訴訟を提起する
- 取得した判決に基づいて強制執行を申し立てる
以下でご説明します。
(1)債権者から債務者へ督促が行われる
借金をすると必ず返済期日が設定されます。
この期日までに返済を行わないと約束違反ということになります。
契約上、支払い期日を2回でも過ぎた場合、残金の一括返済を行う旨規定されている場合があります。
しかし、実際には債権者が2回の滞納ですぐに一括返済を要求してくることは多くありません。
まずは電話や書面等で、滞納している分の返済を求めてきます。
(2)債務者を相手に訴訟を提起する
そのまま滞納が長期化してしまうと、債権者は残債務の一括返済を求めてくることになります。
その後も滞納状態を放置した場合、債権者は強制執行に向けて次のステップに移行します。
それが、訴訟の提起です。
債権者が債務者の財産に強制執行を行う場合、まずは裁判所の判決で債権の存在を認めてもらう必要があるのです。
債権者が債務者に対して訴えを起こすと、債務者は裁判所から自宅に訴状が送られてきます。
訴状には期日への出頭を命じる呼出状が同封されています。
債務者が呼出にも応じず、無視し続けた場合、判決が出されて14日後にそれが確定します。
判決が確定すると、債権者は債務者に強制執行を行うことができるようになります。
(3)取得した判決に基づいて強制執行を申し立てる
債権者が行うことができる強制執行には、大きく分けると2つの手続があります。
まず、不動産執行という手続では、債権者は債務者の所有する土地や家屋を差押え、競売にかけ、そこで得た売却金額を債権に充てることができます。
また、債権執行という手続では、債権者は債務者の預金口座を差押え、預金を強制的に債務の弁済に充てることができます。
しかし、これらの強制執行を行う場合、債権者が差押えを行う債務者の財産を特定しなければなりません。
例えば、債務者の預金口座を差押えする場合は、原則として銀行名と支店名を特定する必要があります。
2.預金口座が債権者に知られることはある?
債権者が債務者の預金口座を調査する手段は、主に2つあります。
これらの方法をとられると、債務者は債権者に自身の保有口座を知られてしまうことになるでしょう。
(1)弁護士会照会制度を利用した情報開示
1つは、弁護士が弁護士会を通じて金融機関に照会を行う制度です。
この制度は、弁護士法23条の2という条文が根拠となっています。
まず弁護士が、債務者が特定の金融機関に口座を有していないか照会を行うよう、弁護士会に申請を行います。
申請を受けた弁護士会は、その金融機関に対し、債務者名義の口座がないか照会を行うという流れになります。
ただし、すべての金融機関がこの照会に応じるわけではありません。
一般的にはメガバンク以外の金融機関はこの照会への回答を拒否するケースもあると言われています。
したがって、債権者にとって、使用できる範囲が限定的な制度と言えるでしょう。
(2)第三者からの情報取得手続
もう一つの方法として、債権者が裁判所に申立を行い、裁判所から金融機関に情報提供の命令を出す「第三者からの情報取得手続」という制度です。
これは、令和2年に新設された比較的新しい制度です。
この制度はすべての金融機関が対象であり、命令を受けた金融機関は情報提供を拒むことができません。
したがって、債権者がこの制度を利用した場合、裁判所に申立が認容されれば、債務者は口座を債権者に知られてしまうことになります。
3.差押えをされたときの疑問点
債権者に口座を調べられ、差押えされるとどうなるでしょうか。
裁判所は、債権者からの申立に対し、審査を行い要件がそろっていれば、差押命令を発します。
差押命令は、債務者と債務者が口座を有する金融機関の両方に送付され、その時点で債務者は差し押さえを受けた預金口座からお金を引き出すことができなくなります。
裁判所は、差押命令の審査を行う際に、債務者に連絡をすることはありません。
このため、債務者は、自身の保有する預金口座の差押について、あらかじめ知ることは難しいです。
(1)会社や家族にばれてしまうのか
債務者の預金口座が差押えされた場合、裁判所は債務者本人と、差押えされた口座の金融機関に通知を行います。
したがって、口座差押えの事実が本人以外に知られることは少ないと言えます。
しかし、家族が差押えられた口座の管理をしている場合は、通帳への記載などを通じてその事実を知ることはあります。
(2)どれくらいの金額が差し押さえられるのか
預金口座への差押えの場合は、債権者の有する債権額及び強制執行に要した金額の合計額が差し押さえられます。
例えば、債権額と強制執行にかかった費用の合計が100万円、口座にある金額が150万円の場合は、その内の100万円が差押えの対象になります。
また、同様のケースで口座にある金額が80万円の場合は、80万円全額が差押えの対象となります。
(3)差押えはいつ、何回にわたって行われるのか
債権者は、預金口座の差押えについて、1回の強制執行の手続きで1度の差押しか行うことができません。
差押えを行ったその時点で預金口座にほとんど預金がない場合でも、その時の残高分しか差押えはされません。
このため債権者は25日や月末など給料日と思われる日を狙って差押えを行ってきます。
また、預金額が債権額及び執行にかかった費用の合計額に達しない場合、同じ銀行口座に再度差し押さえをするか、別の銀行口座がないか調査して、新たな口座が見つかればそこに執行の手続きを行う可能性があります。
まとめ
借金の滞納を放置するとどのような流れで口座の差押えがなされるかを説明しました。
令和2年に新設された第三者からの情報取得手続によって、これまで難しかった債務者の財産の特定が比較的容易になりました。
債務者にとっては、借金を滞納することで強制執行をされる可能性が高まったと言えるでしょう。
特に、滞納が長期化すればするほど、差押えのリスクが高まります。
したがって、返済が滞り、今後も返済金を工面することが難しい場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
滞納後間もなければ債権者と和解と締結していく方法も考えられます。
仮に差押えがされてしまった場合でも、自己破産や個人再生の申立を行うことで差押えを止めることができます。
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