不採算加盟店への対応

せっかくフランチャイズ契約を締結しても、必ずしも経営が順調な加盟店ばかりとは限りません。

経営不振の加盟店を放置することは、本部、加盟店のどちらにとっても望ましくありません。

本部は不採算加盟店にどのような対応がとれるのでしょうか。

1.自助努力及び本部の支援

まずは加盟店自身の自助努力で経営を効率化したり、金融機関からの借入れにより財務状況を改善したりすることが本来の姿です。

これに加えて、本部からの加盟店への様々な経営支援があれば、不採算加盟店から脱却できることもあります。

このような方法が、本部、加盟店いずれの利益の利益にもなり、望ましいでしょう。

しかし、経営不振から続くようであれば、早期に他の方法をとる必要があります。

具体的には、①フランチャイズ契約自体の終了、②経営者の変更があげられます。

(1)フランチャイズ契約自体の終了

#1:合意解約

本部も加盟店もフランチャイズ契約の終了を望んでいる場合には、両者の合意で契約を終了することができます。

合意解約ができれば、終了にあたっての店舗撤去費用の負担、契約終了における違約金等の終了条件を柔軟に決められ、円滑に契約終了ができます。

もっとも、ロイヤリティを十分に徴収できていない本部も、経営不振の加盟店も、既に金銭的負担を負っている状態にあるため、終了条件の金銭面で折り合えないことも多々あります。

そのような場合には、次のような一方的な解約を行うことになります。

#2:一方的な解約

不採算加盟店はロイヤリティの未払いが一定期間継続している場合が多く、これは通常約定解約事由としてフランチャイズ契約の条項に組み込まれています。

そのため、不払いが重なり、本部と加盟店の間の信頼関係が破壊されたといえる場合には、本部の側から一方的にフランチャイズ契約を解除できます。

これに対して、単に不採算が続いているだけでロイヤリティの未払いまで至っていなければ、一方的なフランチャイズ契約の解除は困難です。

これは一例です。フランチャイズ契約は本部と加盟店の信頼あってこそ継続できるので、結局、お互いの信頼関係が破綻した場合には一方的な解約ができます。

(2)経営者の変更

加盟店の経営者の経営手腕や資金状況の問題で経営不振に陥っている場合、経営者を変更することで経営を改善することができる場合もあります。

この方法によると、廃業するための費用負担で折り合えないという問題も生じにくく、円滑にフランチャイズ契約を終了できます。

また、加盟店の元々の経営者は店舗の売却代金を得られ、投下した資本を回収することができるので、加盟店側に有利な解決方法といえます。

ただ、実務上は、加盟店が新たな経営者を探すのではなく、本部が新たな加盟店希望者への店舗の譲渡を仲介したり、本部自ら直営の店舗として経営したりすることが一般的で、本部主導のものとなる傾向にあります。

そのため、本部が加盟店に一方的な条件を押し付けるような印象を加盟店側に与えやすく、そこからトラブルに発展する可能性もあります。

そうならないためにも、フランチャイズ契約の締結段階から、本部は法的にバランス感覚のある加盟店譲渡条項を入れておく必要がありますし、加盟店となろうとする方は不公平な条項が入っていないか確認する必要があります。

そういった契約書のチェックは専門家である弁護士に依頼するのがいいでしょう。