交通事故による後遺症の慰謝料相場!後遺障害等級ごとに解説
「交通事故で後遺症が残ってしまったけど慰謝料は請求できるのだろうか」
「後遺症で請求できる慰謝料の相場はいくらくらいだろう」
交通事故によって後遺症が残った場合、後遺障害等級によって慰謝料の相場が決まります。
本記事では、交通事故による後遺症の慰謝料の相場を後遺障害等級ごとに解説します。
1.「後遺障害慰謝料」とは
後遺障害慰謝料とは、交通事故に遭ったときに請求できる慰謝料の一つであり、後遺障害申請の結果、後遺障害等級が認定された場合に認められるものです。
交通事故に遭い、通院をした結果、後遺症が残ってしまう方がいますが、「後遺障害慰謝料」が認められるのは、残ってしまった後遺症が、自賠責保険の定める後遺障害として認定された場合です。
そもそも、交通事故がおきた際に発生する慰謝料は三つあります。どれを請求できるかは、生じた損害によって異なります。
費目 | 慰謝料の発生条件 |
入通院慰謝料 | 入院や通院をした場合に発生 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級認定された場合に発生 |
死亡慰謝料 | 本人が死亡した場合に発生 |
後遺症が残って後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
入院や通院だけではもらえないため、注意しなければなりません。
後遺障害慰謝料には、三つの算定基準が存在します。
(1)自賠責基準
自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険会社から支払われるときの基準です。
自賠責保険は、被害者が交通事故により被った最低限の損害を補償するものなので、支払われることになる金額は、後述する基準(特に弁護士基準(裁判所基準))と比べると、少額となることが一般的です。
(2)任意保険基準
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が示談交渉の際に提示する基準です。
金額は保険会社によって異なり、算定方法や額は非公開となっていますが、経験上、自賠責基準と遜色ないことが多いと思われます。
(3)弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準とは、被害者側弁護士が示談交渉する時に提示する基準です。
過去の裁判例をもとに基準が作成されており、訴訟となった場合に裁判所が採用することとなるため、「裁判所基準」とも呼ばれます。
2.後遺障害慰謝料の等級ごとの金額
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに金額が異なります。
さらに、算定基準によっても設定されている金額が異なります。
ここでは、基準が公開されている自賠責基準及び弁護士基準(裁判所基準)について、金額を見てみましょう。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判所基準) |
1級・要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級・要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
3.後遺障害の逸失利益の計算方法
後遺症が残ったとき、逸失利益の請求もできます。
逸失利益とは、事故による後遺障害が無ければ得られたはずの収入のことです。
事故による後遺障害が残ったことにより、就労に支障が生じたり、就労が不可能になるという形で労働能力の全部又は一部を喪失すると考えられます。
後遺障害の逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
これだけではよく分からないと思いますので、以下、それぞれの数字について解説していきます。
(1)1年あたりの基礎収入
1年あたりの基礎収入は、被害者の事故前の収入額をベースに考えます。
職業 | 収入の基準 |
サラリーマン(給与取得者) | 源泉徴収票の「支払金額」に書かれた金額が基準 |
自営業・個人事業主 | 確定申告書・課税証明書の「所得金額」(ただし、青色申告特別控除・専従者給与額等、加算するものもある。)が基準 |
主婦・主夫 | 賃金センサスの学歴計女性全年齢平均賃金が基準
パートタイマーなどで働いている場合、実収入と賃金センサス学歴計女性全年齢平均賃金のいずれか高い方が採用される |
(2)労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害によってどれほど仕事へ影響を与えているかを表す数値です。
後遺障害の1級から14級まで、等級ごとに決まっており、原則として、等級どおりの労働能力喪失率が認められることになります。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
(3)労働能力喪失期間とライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、労働能力喪失による減収が生じると考えられる期間をいいます。
現在は、67歳まで減収が生じると考えられることとなるのが一般的です(ただし、痛み・痺れ等の神経症状による後遺障害、例えば、後遺障害等級が14級9号の場合は5年と制限されることになります。)。
そうすると、基礎収入額×労働能力喪失率に、67歳までの年数をかければ良さそうですが、将来長期間にわたって取得するはずの金額をまとめて受け取ることになるため、中間利息を控除する(現在の金額に調整する)必要があります。そのために使用されるものが、ライプニッツ係数であり、労働能力喪失期間ごとにライプニッツ係数が定められています。
4.後遺障害慰謝料等を受け取るための請求方法
後遺障害慰謝料等を請求するには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。
後遺障害等級の認定は、以下のように申請します。
- 必要書類の収集
- 加害者側の自賠責保険会社あるいは任意保険会社に書類を提出
- 保険会社を通して自賠責調査事務所に書類を提出
- 自賠責調査事務所による審査
- 被害者へ審査結果の通知
認定までの期間は、保険会社に書類を提出してから2か月程度です。ただし、複雑な後遺障害の場合、半年以上かかることもあります。
後遺障害等級認定の申請方法には、被害者請求と事前認定の二つの種類があります。違いを確認したうえで、申請方法を決めましょう。
(1)被害者請求
被害者請求とは、被害者が書類を揃えて加害者側の自賠責保険会社に直接提出する申請方法です。
どのような書類を提出すべきか被害者側で判断できるため、資料の不足は生じにくいといえるでしょう。そのため、下記の事前認定手続と比べると、後遺障害等級が認定される可能性は高いと思われます。
ただし、必要書類が多くなるため手続に時間がかかるうえ、医療機関の診断書などを集める際に実費がかかることもあります。
支払いについては、後遺障害等級の認定結果通知とほぼ同時に、自賠責基準の後遺障害慰謝料及び逸失利益の合計額が支払われることになります。
(2)事前認定
事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社に後遺障害申請の手続を委ねる申請方法を指します。
被害者が行う手続は、後遺障害診断書などの書類を加害者側の保険会社に提出するだけです。
ただし、加害者側の保険会社は手続を事務的に進めます。
そのため、書類に不備があっても指摘してもらえないかもしれません。
また、後遺障害等級が認められると、保険会社が支払うこととなる金額が増加するため、積極的に後遺障害等級が認められるために動いてくれることがまず無いといえます。
そのため、後遺障害認定のために必要な検査や書類についてアドバイスしてくれることも期待できないでしょう。
また、加害者が任意保険に加入していない場合、事前認定で申請することはできません。
被害者請求のみとなってしまいますので、心配な方は弁護士に相談されると良いでしょう。
なお、事前認定により後遺障害が認められた場合、自賠責保険からの後遺障害慰謝料及び逸失利益の支払いについては、示談成立後にまとめて支払われることが一般的です。
まとめ
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級が認められるかどうか、また認められた後遺障害等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が異なることとなります。
後遺障害等級が認められるか否かによって、最終的に受け取れる損害賠償金の金額に大きな差が出ることも少なくありません。
適切な等級認定を受けて、満足のいく損害賠償を受けるために、後遺障害に関する専門知識を持った弁護士に相談しましょう。
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