経営不振の加盟店への経営支援
フランチャイズ契約では、経営不振の加盟店に対して本部が一定の支援制度を設けている場合があります。
なぜ、このような制度があるのでしょうか。
また、どのような支援制度があるでしょうか。
1.経営支援が必要な理由
加盟店が、フランチャイズ契約を締結して店舗経営を始めても、必ずしも成功するとは限りません。
また、加盟店は独立した事業者ですから、経営不振に陥っても通常の本部の指導を通じて自力で経営を立て直すのが基本です。
しかし、経営不振の加盟店をそのままにしていると、加盟店が減少してしまい、本部のロイヤリティ収入も減ってしまうので、フランチャイズグループ全体の経営に影響が出てしまいます。
そのため、本部が加盟店に対して一定の支援をすることが、グループ全体のメリットにもなるのです。
2.経営支援の種類
(1)最低保障制度
最低保障制度とは、加盟店の総収入が契約等で定められた一定の額に満たない場合、本部が不足分について保証する制度です。
総収入とは、売上総利益からチャージを引いた額です。
この制度は、コンビニエンスストアのフランチャイズでよく見られます。
また、社員が独立して加盟店を開業する際の支援策として、最低保障を行うこともあります。
(2)ロイヤリティの軽減
本部が、経営不振の加盟店に対して、ロイヤリティを一時的に減額したり、一定額を返還したりすることがあります。
ロイヤリティの減額、返還は、最低保障制度のように条件を満たせば必ず受けられる制度ではありません。
本部が必要と判断すれば受けられる支援策です。
そのため、ある加盟店がロイヤリティの減額、返還を受けられたとしても、同じような経営状況の加盟店が必ずしも同じ取扱いを受けられるということではありません。
(3)店舗の経営受託、譲渡仲介
加盟店主が病気になった場合など、金銭的な支援をしても経営が続けられない場合があります。
そのようなときには、本部が加盟店から委託を受けて一時的に経営をしたり、本部や他の開業希望者が店舗を買い取るように手配したりすることもあります。
まとめ
いくら経営支援があるといっても、無制限に加盟店に支援をしていたら本部は利益が出なくなってしまいます。
そのため、契約の中で契約を一定の期間や額に制限するケースが見られます。
また、契約上、明確にそのような制限がなかったとしても、本部から事実上の圧力をかけてきて、最終的には不合理な契約解除をされることもあります。
経営支援の内容を正確に知るには、フランチャイズ契約を結ぶ前に契約書を専門家がチェックすることが効果的です。
さらに、不合理な契約解除がなされた場合、どの点を法律的に争っていくのが効果的かは、実際の事件に接した経験がなければ判断できないでしょう。
そのような契約前の契約書チェック、不合理な契約解除と争いたいというご要望がある方は、是非、弁護士にご相談ください。
関連記事