交通事故で骨折をしたら慰謝料がもらえる?相場や算定基準を解説
「交通事故で骨折すると慰謝料はどのくらいもらえるのか」
「骨折による慰謝料にはどんな種類があるのか」
交通事故の被害に遭い骨折してしまった場合、慰謝料がいくら請求できるのかと不安になる方も多いのではないでしょうか。
足や腕などを骨折した場合、通院で終わるケースもあれば入院を要するケースもあります。
本記事では、交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場や算定の基準に関してご説明します。
1.交通事故における骨折の慰謝料の相場
交通事故で骨折をした場合は、加害者側に慰謝料を請求できます。
慰謝料には「傷害」に対する慰謝料(入通院慰謝料)と「後遺障害」に対する慰謝料の二つの種類がありますが、怪我による入通院に関しては、入通院慰謝料が支払われます。
入通院慰謝料は、入院・通院の期間や通院日数を元に慰謝料額を算出します。
そのため、骨折をした場合の入通院慰謝料も骨折後の入通院期間・通院日数を基に計算します。
交通事故の慰謝料における算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準があり、その三つの基準については後述します。
入通院慰謝料の相場は自賠責保険の基準を例にすると、通院期間と通院日数の2倍のうち少ない方を基準として保険金を算出します。
例えば、通院期間が3か月(30日×3=90日)でその内の通院日数が50日である場合、通院期間の90日と通院日数の50日×2=100日を比較し、数が少ない通院期間を算定期間とします。
その場合、90日×4300円=38万7千円が傷害に対する入通院慰謝料となるのです。
2.交通事故による骨折で後遺障害が発生したら慰謝料はもらえるのか
交通事故での骨折が原因で後遺症が残った場合、どのように慰謝料を請求できるのでしょうか。
交通事故で後遺症が残った場合、その症状の程度によって慰謝料を受け取れます。
入院や通院をした時に認められる入通院慰謝料とは別の「後遺障害」に対する慰謝料を請求できます。
慰謝料の支払いを受けるためには、後遺障害の等級認定を受けなければなりません。
交通事故により骨折した場合、後遺障害等級認定を受けられる交通事故の後遺障害の内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 上肢機能障害
- 下肢機能障害
- 脊椎変形
- 神経症状
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられれば後遺障害慰謝料が請求できますが、後遺障害等級によって基準額が異なります。
例として、骨折により「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残したもの」と認められ、後遺障害等級12級6号に該当した場合、自賠責保険からは、後遺障害慰謝料として136万円が支払われることになります。
交通事故で後遺症が残った場合、自賠責保険によって支払われる保険金の内訳について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
3. 慰謝料の算定基準
骨折の慰謝料相場に関して自賠責基準を使って解説しましたが、慰謝料の相場を決める算定基準は3種類あります。
算定基準 | 内容 | 慰謝料の基準額 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された基準 | 最も高い |
任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準 | 自賠責基準と同程度か、やや高い |
自賠責基準 | 自賠責保険で採用されている基準 | 最も低い |
慰謝料の査定基準についてご説明します。
(1)自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠責保険から慰謝料を受ける際に使われる算定基準です。
強制保険である自賠責保険は、交通事故の被害者が受ける最低限度の補償を目的としています。
自賠責保険からの支払額には限度があり、慰謝料額に加え、治療費や交通費も含めて120万円とされています。
(2)任意保険基準
任意保険基準とは、各保険会社や共済組合が設けている基準で、各社によって基準は異なります。
加害者側の保険会社側が提示する金額になりますので、自賠責保険基準と遜色ないことが多いと思われます。
(3)弁護士基準
これら三つの算定基準のうち、慰謝料が最も高額になる可能性があるのが弁護士基準です。
弁護士基準は過去の裁判例をもとに設定された基準ですが、参考となる資料が複数あり、資料によって基準額が異なります。
交通事故で傷害を負った場合の慰謝料は、怪我の重症度と入院通院日数によって一定の基準表が設けられています。
骨折や脱臼など重症の場合で、1か月(30日)通院したとき、慰謝料額は赤本(参考となる資料)の算定基準では28万円となります。
1か月(30日)入院し、2か月(60日)通院したときの慰謝料は98万円です。
裁判所基準で慰謝料を請求したい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
まとめ
この記事では交通事故で骨折した際の慰謝料の相場や算定基準についてご説明しました。
骨折による入通院に関しては「傷害」に対する慰謝料が認められ、後遺障害が認められた場合は、その等級の内容によって「後遺障害」に対する慰謝料が認められます。
また、骨折の慰謝料を算定する基準は3種類あり、請求できる慰謝料の金額が変わってきます。
弁護士基準で慰謝料を受け取るためには、まず弁護士に相談することが大切です。
弁護士基準は自賠責基準と比較して数十万円の差が生じることもあります。
弁護士費用が不安なら、家族や自身の任意保険に弁護士費用特約が付帯しているか確認することをおすすめします。
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