一方当事者からの解約
以前の記事「中途解約」で、本部又は加盟店のどちらか一方の意思でフランチャイズ契約を解約することができる場合があることをご紹介しました。
今回は、具体的にどのような場合にそのような解約ができるのかを詳しく紹介します。
1.解約できる場合
フランチャイズ契約は、本部と加盟店との間で長期間にわたって継続する契約ですから、お互いの信頼関係が重要です。
したがって、信頼関係が破壊される事由が生じた場合には、解約をすることができます。
2.ロイヤリティの不払
ロイヤリティの支払義務は、フランチャイズ・システムの根幹をなす構成要素であり、ロイヤリティの不払があれば本部と加盟店の信頼関係は破壊されます。
そのため、不払があれば本部は原則としてフランチャイズ契約を解約できます。さらに、本部による解約の際には、相当の期間を定めて催告をしておくことが必要ですが、加盟店がロイヤリティの支払う意思を持っていないことが明白であれば、事前に催告をしなくてもフランチャイズ契約を解約できます。
また、事前の催告を不要とする特約も原則として有効です。
ただし、数千円の小額の不払などに催告なしに解約できるとすると加盟店に厳しすぎるので、そのような場合には、特約があっても相当期間を定めた催告が必要になります。
3.加盟店の不適正な経理処理
加盟店の適正な経理処理は、本部と加盟店との間の信頼関係を維持する上で不可欠の前提条件です。
加盟店が不適正な経理処理を行うのであれば、両者の信頼関係は破壊されます。
そのため、加盟店の不適正な経理処理があれば本部はフランチャイズ契約を解約することができます。
4.競業避止義務違反
加盟店は、加盟しているグループの事業に専念することが求められます。
なぜなら、複数のグループに所属すると、一方の本部から受け取ったノウハウなどの企業秘密がもう一方の本部に漏れてしまうなどの危険があるからです。
そのため、加盟店が競合他社のグループにも所属した場合には、本部が催告なしに解約できるという条項が入れられることがあり、そのような条項は多くの場合、有効とされます。
5.商品等の供給停止
本部が商品や材料の供給義務を負っているにもかかわらず、期日どおりに商品等を配送しない場合、加盟店は解約をすることができます。
なぜなら、本部が商品等の供給を停止すれば加盟店は営業が継続できないのは明らかであり、そのようなことをわかったうえで商品等の供給停止が行われたのであれば本部と加盟店の信頼関係は破壊されたと考えられるからです。
さらに、商品等の供給が停止されて加盟店の損害が大きい場合や、本部が今後も出荷をしない意思を明確にしている場合には、もはや信頼関係の回復は困難ですから、加盟店が事前に催告をしなくても即時に解約をすることができます。
6.任意解約条項
上記のような事情はなくとも、フランチャイズ契約時に、一方が事前の通知をして、解約金を支払えば解約できるという条項を入れることがあります。
この点については、以前の記事で触れていますので、「中途解約」の記事をご覧ください。
まとめ
今回は、フランチャイズ契約を解約できる場合を見てきました。
しかし、これらは解約ができる場合の一例ですし、いずれかの場合に該当すれば必ずしも解約が有効となるということでもありません。
解約した当事者からすれば「信頼関係が破壊されている」ため正当な解約であると主張することになります。
反対に、解約された当時者からすれば、「信頼関係が破壊されたとまではいえない」ため不当な解約であると主張することになります。
もっとも、どの程度まで事実があれば信頼関係が破壊されたかというのは、今まで積み重ねられてきた裁判例等を参照する必要があり、一概に基準を示すことはできません。
そこで、フランチャイズの解約トラブルに巻き込まれた際には、裁判例の相場観を知っている弁護士がお役に立てます。
フランチャイズ契約の一方的な解約でお困りの方は是非ご相談ください。
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