定年間近であっても、個人再生手続を利用できるのか?

1.個人再生とは

個人再生手続というのは、今ある債務を圧縮して(たとえば、債務が500万円である場合には100万円に圧縮します)、その圧縮した金額を3年間(最長で5年間)で返済する計画をたて、実際に計画通りに返済していくという手続です。

そのため、個人再生手続を利用するためには、少なくとも「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」(長いので「継続的収入」と略します。)ことが必要とされています。

もし、「継続的収入」があるといえない場合には、民事再生手続を利用できなくなります。

「継続的収入」があるといえるかどうかは、申立時に裁判所に提出する書類に記載する職業、収入や給与明細、源泉徴収票などで判断されることになりますので、嘘をつくことはできません。

要は、再生計画をたてても、その収入を継続的に得られないのであれば再生計画は計画倒れになってしまう可能性が高いです。

そのため、「継続的収入」がないのであれば、最初から手続から除外しましょうという考えです。

それでは、定年間近で今後返済計画中に定年となってしまう場合には、今までの収入がなくなってしまうことから、個人再生手続を利用できないのでしょうか。

退職金のない場合とある場合とでは、検討しなければいけない事が異なるので、以下では、退職金がない場合と、退職金がある場合に分けて説明します。

2.退職金がない場合について

(1)退職金がない場合で、かつ、定年後に収入を得られない場合

この場合、明らかに「継続的収入」があるとはいえません。

そのため、個人再生手続の利用は困難です。

(2)退職金はないが、定年後も確実に収入を得られる場合

定年後も確実に雇用継続、再就職、アルバイト、年金受給などで収入が得られることがはっきりしているのであれば、「継続的収入」があるといえるので、個人再生手手続を利用できます。

仮に現時点ではっきりとは再就職先、アルバイト先が具体的には決まっていない場合であっても、退職までに再就職先やアルバイト先が決まり、「継続的収入」があるといえる根拠を示せる場合には、個人再生手続を利用できる可能性はあります。

3.退職金がある場合について

(1)再生計画で最低限返さなければならない金額に注意

個人再生手続とは、債務を圧縮するとはいっても、最低限破産をしたときよりも大きい金額(これを「清算価値」といいます。)を債権者に返さなければならない手続です。

退職金の金額が高額の場合、先ほどの「継続的要件」のほかに、破産した場合に債権者に返済しなければならない金額も上昇する可能性があるため注意が必要です。

以下、少しだけ詳しく説明します。

通常、まだ受領していない退職金は8分の1の価値で評価されています。

他方で、ひとたび退職金を受領してしまうと、その退職金は、他の現金等と同様、元々退職金と名のつくものであったとしても、その金額のまま評価されてしまいます。

具体的にいうと、仮に800万円の退職金をもらえるとした場合、退職前で退職金をまだもらっていないのであれば、100万円という評価ですみます。

しかし、ひとたび退職金をもらってしまうと、800万円は800万円として、評価されてしまいます。

その結果、極端なことをいうと、退職金をもらう前であれば、3年間で100万円を返済すればすんだのに、退職金をもらった後には800万円返済にあてなければならないかも知れないのです。

そのため、定年間近で退職金をもらえる場合には、退職金額がいくらかを正確に把握し、退職金をそのままの金額として評価されないよう早めに申立をするなどの工夫をすることが必要です。

(2)退職後に収入があり、退職金がもらえる場合

この場合には、退職金の有無にかかわらず、「継続的収入」があるといえますので、個人再生手手続を利用できます。

(3)退職後に収入がないが、退職金がもらえる場合

この場合、退職金がない場合とは異なり、「継続的収入」とはいえないかもしれませんが、受領した退職金を切り崩して、再生計画通りに弁済を継続できるといえれば、再生計画が計画倒れにならず「継続的収入」要件の趣旨には反しないので、個人再生手続を利用できる可能性があります。

以上、大まかな説明をしましたが、定年間近の人が再生手続を利用できるかどうか、定年間近の人の退職金が個人再生手続を利用した場合にどのように評価されるかは具体的な場合によって異なります。詳しくは、弁護士にご相談されることをおすすめします。