建物明渡しを求める場合にするべきこととは?

建物明渡しを求める場合、賃借人に使用権限のないことが必要です。

賃借人に使用権限のない状態とするためには、賃借人と締結している賃貸借契約を適法に解除又は終了させることが必要となります。

(1)期間の定めのない建物賃貸借

期間の定めのない建物賃貸借においては、賃貸人側からの契約の解除は6か月前までに通知しなければなりません。

そのため、賃貸人としては、建物を明け渡してもらいたい時期の6か月前までに、解除の旨及び明渡しを求める理由を明記して、賃借人に対して、通知する必要があります。

(2)期間を定めた建物賃貸借

期間を定めた建物賃貸借においては、原則として期間中は解約できません。

もっとも、特約で中途解約を認めている場合は、中途解約をすることができます。

この場合、解約する理由、解約に伴う金銭処理を明確に示して、通知をする必要があります。

期間を定めた建物賃貸借において、特約で更新を定めている場合、期間満了前に契約更新を拒絶するという場面も考えられます。

(3)更新拒絶の通知に関して

更新拒絶の通知は、拒絶の理由を明らかにして、期間満了の1か月前から6か月前までにしなければなりません。

また、更新を拒絶するにあたって賃貸人側に正当事由がある場合、更新拒絶の通知を出すことで、期間満了によって当然に契約は終了しますが、賃借人がこれに従わず、建物の使用を継続する場合、賃貸人が遅滞なく異議を述べないと契約を更新したものをみなされてしまいますので、注意が必要です。

定期賃貸借契約の場合、終了する旨の通知を、終了日の1年前から6か月前までに通知しなければなりません。

定期賃貸借契約の場合には、契約を更新するということはありませんが、再契約に向けて話合いをすることは可能です。