交通事故によって顔に怪我を負ってしまった場合、どういう後遺障害が残ることがあるのでしょうか。
顔の後遺障害には、大きく分けて「眼」「鼻」「口」「耳」の障害があるほか、人目につくところに怪我による痕(瘢痕)や手術による痕(手術痕)が残ってしまう醜状障害(外貌醜状)があります。
ここでは、各部位に残る後遺障害にどういうものがあるのかについてご説明します。
各後遺障害の認定基準や検査方法について知りたい方は該当ページをご覧ください。
目の後遺障害について
眼(目)の後遺障害は大きくわけて、眼球の後遺障害と、瞼(まぶた)の後遺障害の2つがあり、さらに眼球の後遺障害の中で「視力障害」「調節機能障害」「運動障害」「視野障害」の4つ、瞼の後遺障害の中で「欠損障害」「運動障害」の2つに分かれます。
眼球の後遺障害 | 瞼(まぶた)の後遺障害 |
・視力障害 ・調節機能障害 ・運動障害 ・視野障害 |
・欠損障害 ・運動障害 |
鼻の後遺障害について
鼻の後遺障害は、欠損障害と機能障害があり、両方の基準を満たす場合に後遺障害が認定されます。
口の後遺障害について
口の後遺障害は、大きくわけて「咀嚼障害」及び「言語機能障害」、「歯牙障害」、「味覚障害」の3つがあります。
・咀嚼障害及び言語機能障害
・歯牙障害
・味覚障害
耳の後遺障害について
耳の後遺障害は大きくわけて、内耳の後遺障害と、耳殻の後遺障害の2つがあります。
内耳の後遺障害は、「聴力障害」、耳殻の後遺障害は「欠損障害」があります。
なお、内耳の損傷により、眩暈や平衡機能障害が生じることがありますが、これについては、「神経系統の障害」に分類されています。
・内耳の後遺障害
・耳殻の後遺障害
・眩暈、平衡機能障害
外貌醜状について
外貌醜状は、頭部、顔面部、頸部等の露出した面に人目につく程の傷痕が残ってしまう状態をいいます。
怪我による欠損、ケロイド、色素沈着等のほか、手術による痕(手術痕)等があります。