裁判例
Precedent
事案の概要
Xは、足踏自転車に乗り信号規制のない交差点を直進しようとしたところ、交差道路からY運転の乗用自動車が直進してきたため、交差店内で衝突。
Xは、これにより脳内出血、肝機能障害、嗅覚障害、聴覚障害等の残存を受けたため、Yに対して損害賠償請求をした。
<主な争点>
原告の後遺障害等級は何級か?
①平衡感覚障害について
②嗅覚障害について
③肝機能障害について
④聴覚障害について
<主張及び認定>
主張 | 認定 | |
---|---|---|
治療関係費 | 203万4415円 | 203万4315円 |
療養看護費 | 1065万0000円 | 786万1933円 |
逸失利益 | 1811万2847円 | 699万6520円 |
傷害慰謝料 | 500万0000円 | 400万0000円 |
後遺障害慰謝料 | 1200万0000円 | 550万0000円 |
過失相殺 | 10% | |
弁護士費用 | 477万8000円 | 150万0000円 |
<判断のポイント>
(1)原告の後遺障害等級について
本件事故は、交差点で自転車と自動車が出合い頭に衝突するという形態で、Xは硬膜外出血及びこれによる脳幹圧迫、頭蓋骨骨折の重傷を負いました。
これらによって、様々な後遺症が生じているため、それぞれがどの程度の傷害として認められるか、そしてその結果を総合するとXにはどの程度の補償が相当かという点が問題となりました。
(2)平衡感覚障害について
Xは、硬膜下血腫除去手術後に脳波異常が見られ、手術の際の頭皮切開に起因する右後頭神経痛が認められ、訴訟以前に12級の認定を受けています。
しかし、Xはこれのみではなく、錐体骨骨折に基づく平衡感覚異常や、これに起因する内耳性めまいなども認められ、これらの症状によって家事をするにも時々転倒するなど十分な動きができない事実がありました。裁判所は、Xが専業主婦であり、体を常に動かす作業を行う必要があり、特に拭き掃除の場合は、頭位を終始動かす必要があり、これによってめまいが生じるということを重視し、12級よりも重度の平衡感覚障害があると認めました。
(3)嗅覚障害について
Xは、本件事故による頭部の外傷により、嗅神経が切断され、それにより嗅覚を喪失していました。
これにより、訴訟以前に後遺障害12級相当と判断されており、裁判所もこれと同様の判断をしました。
(4)肝機能障害について
Xは、硬膜下血腫除去手術の直後に薬物投与による肝炎を引き起こし、結果として血液中の血小板の量が通常の6分の1程度まで減少してしまいました。
この血小板の減少については、訴訟以前には後遺障害には該当しないという判断がされています。
しかし、裁判所は、血小板が減少すると少しの打撲や接触でも皮下出血(あざ)が生じてしまうことから、Xが専業主婦として身体を常に動かす作業に従事し、家具や買い物袋等との接触が多々あることと考え合わせれば、血小板の減少はXの労働能力に直接の影響を与えるものであると認め、12級に相当する後遺障害であると認定しました。
(5)聴覚障害について
Xは錐体骨骨折に伴って、難聴となっており、聴覚検査の結果平均50デシベル程度の聴力となっていました。
もっとも、Xは、日常生活において終始不便であるとまではいえないと感じており、この点を斟酌して、裁判所は、聴覚障害については14級と認めました。
(6)総合判断
以上からすると、Xに認められる後遺障害は12級が2つ、14級が1つ、12級より重度のものが1つとなります。
裁判所は、これらの等級を単純に後遺障害等級の規定によって併合するのではなく、総合考慮とした上で、Xは本件事故により9級に相当する後遺障害を残したと認めました。
まとめ
本件事故は、昭和61年のものであり、本裁判例で言及されている後遺障害等級は現行のものとは異なります。
しかし、本裁判例がXに残存した障害の重さを認定する上でのプロセスは今でも通ずるものがあります。
本件で、裁判所は、Xの傷害内容や残存する症状を丁寧に認定しましたが、その後、それらの症状がXにとってどのような影響を持つのか、という点にさらに踏み入って判断しています。
本裁判例では最終的に、専業主婦であるXにとっては、料理をする際に嗅覚が重要であり、実際にXが事故後なべを焦がすなどしていたことから、労働能力喪失が大きいと考え、9級相当としています。
通常の事務作業等をする会社員などでは、このような認定はされなかったかもしれません。
このように、後遺障害の重さは、その個人にとってどのような意味を持つ傷害なのかをしっかりと認定してもらわなければなりません。
そして、そのためには、残存障害によって日常生活や日常業務にどのような影響が出ているかを、きちんと主張、立証する必要があるといえます。