交通事故受傷に対する通院頻度について
交通事故に遭い、お怪我をしてしまったという方からの相談の中でよくされる質問に、
「病院にはどれくらい通ったらいいの?」
というものがあります。
この質問に対しては、基本的にはお医者様の指示に従うのが良いと思われますが、損害賠償という観点から言えば…
むち打ちの場合には一ヶ月に10回程度を目安にしてください。
交通事故の賠償の中で、「傷害慰謝料」というものがあります。これは、怪我を負ったことに対する肉体的・精神的ダメージを、金銭で賠償するというものです。
怪我の痛みや辛さは基本的には本人にしか分かりませんから、これを第三者が決めるために重要なファクターとなるのが、通院期間です。
ところが、頚椎捻挫や頚部挫傷といわれる、いわゆるむち打ち症の場合には、通院期間ではなく、通院日数が重要となる場合があります。
むち打ち症は、基本的にレントゲン写真やMRI画像などに、異常が写らないことが多いので、その症状の大きさや苦痛は、被害者本人にしか分かりません。そこでこのような場合には、第三者が「どれほど辛い怪我だったのか」ということを判断するためには、自ずと「どれくらいの頻度で通院していたのか」という資料に頼ることになってしまうのです。
もちろん、通院の頻度や日数だけで、直ちに怪我の辛さを計ることはできませんが、機械的に日数を基準に計算されてしまうことも多いのが現状です。
裁判所は、基本的に週に2~3回の通院をするのが普通のペースと考えています。
そのため、通院日数を3倍して通院期間と比較し、短いほうの期間を慰謝料算定の基礎と考えることも多いのです。
例えば、通院期間は6ヶ月(180日)。けれど実際には週に1回程度しか通っていなかったので、通院実日数は4×6=24日などという場合。24×3=72日、つまり「全治約2ヶ月半程度の怪我」だ、という認定がされてしまう可能性があるのです。
ですから、むち打ちの場合には、後の賠償のことを考えるのであれば、
一ヶ月に10日は通っておきたいところなのです。
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