交通事故の慰謝料における弁護士基準とは?請求方法も解説
「交通事故の慰謝料を計算するときの弁護士基準って何?」
「弁護士基準だと慰謝料の増額が期待できるって本当?」
交通事故の慰謝料を請求する際に、弁護士基準で計算するのがよいと聞くこともあるでしょう。
しかし、弁護士基準とはどういうものかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
弁護士基準とは交通事故の慰謝料を算定する基準の一つで、他の基準よりも慰謝料が高額になる可能性が高くなっています。
この記事では、交通事故の慰謝料を算定する際に弁護士基準をおすすめする理由、弁護士基準で慰謝料を請求する方法などについてご説明します。
1.交通事故の慰謝料の算定基準
そもそも弁護士基準とは何かと言うと、交通事故の慰謝料の金額を計算する際に用いられる算定基準の一つです。
過去の裁判例を参考に作られた基準のため、裁判基準とも呼ばれています。
交通事故の慰謝料の算定基準には、弁護士基準のほかに任意保険基準と自賠責基準があります。
これら三つの算定基準のうち、慰謝料が最も高額になる可能性があるのが弁護士基準です。
そのため、交通事故の慰謝料の金額を増額するには、弁護士基準で計算するのがよい、ということになります。
ここからは交通事故で請求できる慰謝料の種類や、三つの算定基準の詳細についてご説明します。
(1)交通事故で加害者に請求できる慰謝料の種類
慰謝料の計算や請求をする前に、交通事故の被害者が加害者側に請求できる慰謝料の種類について把握しておきましょう。
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
- 「傷害」に対する慰謝料
- 「後遺障害」に対する慰謝料
- 「死亡」に対する慰謝料
「傷害」に対する慰謝料は交通事故により怪我をして通院や入院をした場合、「後遺障害」に対する慰謝料は交通事故により後遺障害となった場合に認められます。
また、「死亡」に対する慰謝料は、交通事故により被害者が死亡した場合に認められるものです。
交通事故で受けた被害の程度により、請求できる慰謝料は異なるというわけです。
なお、三つの慰謝料のうち、「傷害」と「後遺障害」に対する慰謝料、「傷害」と「死亡」に対する慰謝料は重複請求ができることも覚えておきましょう。
慰謝料以外に請求できる損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
(2)交通事故の慰謝料の算定基準
交通事故の慰謝料における算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の三つがあり、それぞれ以下のような違いがあります。
算定基準 | 内容 | 慰謝料の基準額 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された基準 | 最も高い |
任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準 | 自賠責基準と同程度か、やや高い |
自賠責基準 | 自賠責保険で採用されている基準 | 最も低い |
弁護士基準は慰謝料が最も高額であり、反対に自賠責基準は最も低額です。
また、弁護士基準は過去の裁判例をもとに設定された基準ですが、参考となる資料が複数あり、資料によって基準額が異なります。
弁護士基準の参考資料として、おもに以下の四つが挙げられます。
通称 | 正式名称 | 発行元 |
赤本 | 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 | 日弁連交通事故相談センター東京支部 |
青本 | 交通事故損害額算定基準 | 日弁連交通事故相談センター |
黄本 | 交通事故損害賠償算定基準 | 日弁連交通事故相談センター愛知県支部 |
緑本 | 交通事故損害賠償額算定のしおり | 大阪弁護士会交通事故委員会 |
これらの資料が赤本や青本と呼ばれるのは、それぞれの本の表紙の色に関係しています。
黄本や緑本は一部の地域に特化した資料です。
そのため、弁護士が慰謝料を算定する際、通常は赤本もしくは青本のいずれかが参照されます。
全国を対象にしているのは青本ですが、東京地方裁判所やその周辺の裁判所では、赤本の算定基準を用いられるケースが多いです。
2.弁護士基準における交通事故の慰謝料の相場
交通事故の慰謝料の金額は、怪我の程度や入通院日数などにより大きく異なります。
ここからは、傷害、後遺障害、死亡に対する慰謝料をそれぞれ弁護士基準で計算した際の相場をご紹介します。
(1)傷害に対する慰謝料の計算方法
交通事故で傷害を負った場合の慰謝料は、怪我の重症度と入院通院日数によって一定の基準表が設けられています。
たとえば、骨折や脱臼など重症の場合で、1か月(30日)通院したとき、慰謝料額は赤本の算定基準では28万円となります。
1か月(30日)入院し、2か月(60日)通院したときの慰謝料は98万円です。
次に、むちうちや打撲など軽傷の場合、1か月(30日)通院したとき、慰謝料額は赤本の算定基準では19万円となります。
1か月(30日)入院し、2か月(60日)通院したときの慰謝料は69万円です。
(2)後遺障害に対する慰謝料の計算方法
交通事故の怪我が後遺障害となった場合の慰謝料は、後遺障害の程度(等級)によって受け取れる金額が定められています。
後遺障害の等級は1~14等級まであり、症状が重いほど数字が小さい等級となっています。
たとえば、後遺障害の症状が最も重い第1級の場合、慰謝料額は2800万円となります。
一方、後遺障害の症状が最も軽い第14等級の場合、慰謝料額は110万円です。
(3)死亡に対する慰謝料の計算方法
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料は、概ね2000万円から3100万円の範囲内で、その人の事情に応じて定められています。
たとえば、死亡した人が一家の家計を支えていた場合、慰謝料額が大きい金額になる傾向があるのです。
3.交通事故の慰謝料を弁護士基準で受け取るためのポイント
交通事故の慰謝料を弁護士基準の金額で受け取るためには、以下の二つのポイントをしっかり守りましょう。
- 必ず弁護士に相談する
- 弁護士費用特約が付帯しているか確認する
それぞれの内容について詳しくご紹介します。
(1)必ず弁護士に相談する
弁護士基準で慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に相談することが大切です。
弁護士に依頼せず、被害者が自分で加害者側に弁護士基準の慰謝料を請求すること自体は可能です。
しかし、被害者自身が弁護士基準で請求をしても、加害者側の任意保険会社が弁護士基準での交渉を受け付けないケースも多いのです。
弁護士に依頼すると弁護士基準での交渉がスムーズに進むだけではなく、交渉を一任できるので怪我の治療に専念できるといったメリットもあります。
なお、裁判をしなくても弁護士による弁護士基準での請求はできます。
(2)弁護士費用特約が付帯しているか確認する
交通事故の慰謝料について弁護士に相談する場合のデメリットは、弁護士費用がかかることといえるでしょう。
しかし、保険の契約内容に「弁護士費用特約」が付帯している場合、弁護士費用を保険会社に立て替えてもらうことができるのです。
弁護士費用の立て替えは、ご自身か同居の家族が加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば可能となります。
費用面での不安があれば、まずは契約内容の確認をしておくとよいでしょう。
もし、弁護士費用特約が付帯していなくても、弁護士基準と他の基準では慰謝料額が数十万円異なる可能性があります。
そのため、たとえ弁護士費用を負担しなければならない場合でも、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいといえます。
まとめ
交通事故の慰謝料は、傷害に対する慰謝料、後遺障害に対する慰謝料、死亡に対する慰謝料に分類できます。
慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の三つがあり、弁護士基準がもっとも慰謝料額が高額になっています。
弁護士基準は自賠責基準と比較して数十万円の差が生じることもあります。
弁護士基準で慰謝料を受け取るためには、まず弁護士に相談することが大切です。
弁護士費用が不安なら、家族や自身の任意保険に弁護士費用特約が付帯しているか確認することをおすすめします。
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