交通事故にあった場合の被害者請求とは?弁護士が徹底解説!
「交通事故によって怪我をしたが、加害者(や加害者加入の任意保険会社)が治療費や慰謝料等の支払いを拒んでいて困っている」
交通事故によって怪我をした方の中には、実際にこの様な問題を抱えている方が多くいらっしゃいます。
この記事では、加害者や加害者側の任意保険会社から治療費や慰謝料等の賠償を受けられない場合に、加害者が加入している自賠責保険から治療費や慰謝料等を受け取る制度(この手続を「被害者請求」といいます。)についてご説明します。
この被害者請求を利用することによって、泣き寝入りすることなく、適切な賠償金の回収を目指しましょう。
1.被害者請求とは
被害者請求とは、交通事故によってお怪我をした場合に、治療費や慰謝料等を加害者が加入している自賠責保険に請求することができる制度をいいます。
加害者が任意保険に加入していなかったり、加害者側の任意保険会社が治療費の支払いを拒んでいる場合に、被害者請求を利用することによって、治療費や慰謝料等の損害を回収できるのです。
被害者請求では、保険金を請求する先は加害者側の自賠責保険であり、請求する主体は被害者本人(若しくはその代理人)となります。
被害者本人(若しくはその代理人)が請求しなければならないため、この制度を正しく理解してないと利用することは難しいでしょう。
そこで、以下、被害者請求のメリット、注意点、全体的な流れ等をご説明します。
2.被害者請求のメリット
(1)加害者側との示談前に一定の金額を受け取ることができる
被害者請求のメリットとして、まず挙げられるのは、加害者側との示談前であっても治療費等を受け取ることができる点でしょう。
被害者請求は、示談交渉の前であっても、何度でも請求可能な制度だからです(とはいっても、受け取ることができる金額には限度額がありますので注意が必要です。)。
お怪我の症状が重くて通院期間が長くなりそうな場合は、治療費を立て替えた都度被害者請求をして、立て替えた治療費を受け取りながら治療に専念しましょう。
また、被害者請求には、仮渡金制度という特別の制度も用意されています。
この仮渡金制度とは、当面の治療費等をすぐに回収したい場合のための制度です。
具体的には、仮渡金制度を利用することによって、死亡の場合は290万円、お怪我を負った場合はその程度に応じて5万円、20万円、40万円を請求でき、通常の被害者請求よりも早期に上記の金額(仮渡金)を受け取ることができます。
(2)加害者側が任意保険に加入していない場合でも保険金を受け取れる
次に、被害者請求のメリットとして挙げられる点は、加害者が任意保険に加入しておらず、かつ、治療費や慰謝料等の賠償金の支払いを拒んでいる場合に、自賠責保険から保険金を受け取ることができるという点です。
自賠責保険は全ての自動車(原動機付自転車を含みます。)に加入が義務付けられた強制保険ですので、任意保険と異なり、加害者が加入していないために請求できないということはありません。
そのため、加害者が任意保険に加入しておらず、かつ、加害者が賠償金の支払いを拒んでいる場合であっても、泣き寝入りすることなく、自賠責保険から治療費や慰謝料を保険金として受け取ることができるのです。
現在、任意保険の加入率は7割程度といわれていますので、任意保険に加入していないという方も一定数いらっしゃいます。
この様に、加害者が任意保険に加入していない場合はしばしばあることなので、自賠責保険から賠償金を受け取ることができるというメリットは大きいといえるでしょう。
(3)被害者に過失があっても、過失相殺されないことが多い
更に、被害者請求のメリットとして、被害者にも過失がある場合でも(具体的には、「被害者側の過失割合が7割未満の場合」)、過失相殺されることなく被った損害を受け取ることができるという点を挙げることができます。
過失相殺とは、被害者側にも事故発生について責任がある場合に、その責任の割合相当分を損害額から差し引くことをいいます。
通常の損害賠償請求では、被害者にも過失がある場合は、この過失相殺によって、その過失割合に応じて損害額が減額されてしまうのです。
例えば、損害額が100万円でも、被害者に事故発生について3割の過失があるケースでは、加害者から回収できる金額は70万円(過失相殺によって−30万円となります。)まで減額されてしまいます。
しかし、被害者請求の制度では、被害者側の過失割合が7割未満であれば、過失相殺はされません。
被害者の過失を考慮されることなく自賠責保険から治療費や慰謝料等を受け取ることができます。
この点は、被害者側にも一定の過失がある場合に受け取れる金額が大きく変わるので、被害者請求の大きなメリットといえるでしょう。
3.被害者請求の注意点
上記のとおり、被害者請求には多くのメリットがあります。
しかし、この制度を利用する際には多くの点について注意が必要です。
そこで、以下では被害者請求をする際に、特に注意をするべき点について、ご説明しますのでご参照ください。
(1)受け取とることができる金額に上限(限度額)がある
被害者請求には、受け取ることができる金額に上限があります。
そのため、必ずしも被った損害の全額を受け取ることができるわけではありません。
この点には注意が必要です(自賠責保険から支払いを受けた金額から不足する部分については相手方本人又は相手方の任意保険会社に支払いを求めていくことになります。)。
なぜ上限額が設けられているかといいますと、自賠責保険は基本的な対人賠償を確保することを目的として保険にとどまり、必ずしも被害者が被った損害の全額を補てんすることを目的としていないからです。
具体的な限度額は、①被害者が死亡した場合、②被害者に後遺障害が残った場合、③被害者が怪我をして後遺障害は残らなかった場合でそれぞれ異なります。
①の場合は3000万円、②の場合は後遺障害の重さに応じた金額(最も重い後遺障害の場合は4000万円、最も軽い後遺障害の場合は75万円)、③の場合は120万円となります。
被害者請求で自賠責保険から受け取ることができる金額は、上記の限度額までであり、必ずしも被った損害の全額を受け取れるわけではない点については、注意しなければなりません。
(2)拒否されるケースもある
次に、被害者請求をする際に注意しなければならない点としては、被害者請求をしても自賠責保険から支払いを拒否されるケースもあるという点です。
支払いを拒否されるケースとしては、事故によってお怪我を負ったことを自賠責(自賠責損害調査事務所)から否定されてしまうケースが挙げられ、このようなケースを受傷否認といいます。
では、どのような場合に受傷否認をされてしまうのでしょうか?
この点について、自賠責損害調査事務所の判断傾向としては、そもそもお車に損傷が確認できない場合や、すれ違いざまにドアミラーが接触したにとどまる場合、駐車場内で前方の車が低速でバックしてきてぶつかってしまった場合等に、受傷否認する傾向があります。
これ等の場合は、事故によって車に加わった衝撃が弱いと考えられるので、「お怪我を負わなかったのではないか」と判断されてしまうことが多いからです。
また、事故日から相当程度の期間が経ってから初めて病院に通院をした場合も、「事故によって負った怪我の治療ではない」と判断されてしまうことがあります。
この相当程度の期間とは、1か月程度と考えてください。
この様に、被害者請求をしても、事故によってお怪我を負ったことが否定されてしまうこともありますので、上記で挙げた交通事故の場合は注意が必要です。
(3)受け取れる金額は適正な賠償金よりも低くなることが多い
(1)でご説明したとおり自賠責保険には限度額がありますところ、受け取ることができる金額について、限度額以外にも注意点があります。
注意しなければならないのは、「自賠責保険で支払いを受けることができる金額は、適正な賠償金額よりも低くなることが多い」という点です。
本記事でいう適正な賠償金額とは、裁判を行った場合に受け取ることができる金額をいいますが、被害者請求によって受け取ることができる金額は、裁判をした場合の金額よりも、低くなることが多いといえます。
なぜ金額が低くなってしまうかといいますと、損害金額の算定方法について、裁判所の算定方法と自賠責保険の算定方法が異なるからです。
そのため、残念ながら多くのケースで、被害者請求のみによっては、適正な賠償金額を回収しきれていません。
被害者請求によって自賠責保険から受け取った金額が、適正な賠償金額といえるか否かについては、弁護士に相談してご確認することを強くお勧めいたします。
4.被害者請求の流れ・スケジュール
(1)必要書類の取り寄せ・記入
被害者請求をする際には、多くの書類を自賠責保険に対して提出する必要があります。
本記事では、提出することが多い書類をいくつか挙げておきます。
- 診断書
- レセプト
- 施術証明書・施術費明細書
- 調剤報酬明細書等
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書
- 源泉徴収票
- 各種領収書等
事故発生状況報告書等
- 支払請求書
- 交通事故証明書
- 印鑑証明書等
(2) 支払いに要する期間
被害者請求をして受付がなされると、受付から約1~2か月で保険金が支払われます。
もっとも、事故状況やお体の症状を詳しく調査する必要がある場合は、自賠責損害調査事務所から追加の資料の提出を求められることがあり、更に時間がかかることもありますのでご注意ください。
自賠責保険から保険金が支払われる際は、その旨の通知が届き、ご自身の口座に振り込まれるという銀行振込みの方法で保険金を受け取ることができます。
保険金を受け取ることによって、被害者請求の手続きは終了です。
まとめ
交通事故の加害者やその任意保険会社が治療費や慰謝料等の支払を拒んでいる場合でも、被害者請求により加害者側の自賠責保険から賠償金を受け取ることができます。
しかし、上記のとおり被害者請求にはメリットと注意しなければならない点が多くあります。
手続面についても、提出するべき資料が多くて複雑な手続きとなっていますので、被害者請求をご検討されている方は是非弁護士にご相談してみて下さい。
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