過払い金請求

過払い金とは

金融業者はお金を貸す際、法律で定められた範囲までしか利息をとってはいけないことになっています。しかし、お金を借りる人のほとんどの方は、法律で定められた利息の上限を超えていることを知らずに、本来払う必要のない利息を金融業者に支払ってしまっています。この払い過ぎてしまったお金のことを「過払い金」といいます。過払い金は、金融業者に対して、返還を求めることができます。

過払い金が発生するしくみ

利息の上限について定めた法律には、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律があります。 利息制限法上では、元金の金額に応じて、次のように利息の上限が定められています。もし上限を超えて利息を付した場合、上限を超える範囲については、無効となります。
借入額 利息の上限
10万円未満 20%まで
10万円~100万円未満 18%まで
100万円以上 15%まで
一方、「出資法」上では、金利の上限を29.2%と定めていて、これ以上の金利で貸し付けると、刑事罰が科されることになります。 言い換えると、利息制限法を超えた利息を付したとしても、出資法上の上限を超えなければ、民事上無効となるだけで、刑事罰は科されないということになります。このような刑事罰の対象とはならないけれども、民事上は無効となる範囲のことを「グレーゾーン」といい、平成22年頃まで、多くの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。この頃から継続的に取引をしている方は、過払い金が生じている可能性があります。

過払い金請求の手続の流れ

■Step1 弁護士に相談

弁護士が、あなたのお借入の状況、取引を始めた時期、借入先等をお伺いします。借入先の明細や資料が残っていなくても大丈夫です。

■Step2 債権者に通知

弁護士が各債権者に通知し、今までの取引状況の開示を求めます。以降、債権者からの連絡は全て弁護士が窓口となります。

■Step3 過払い金の調査

弁護士が、各債権者から提出された取引履歴をもとに、過払い金が生じているかを調査します。

■Step4 請求・交渉

過払い金が生じていた場合は、弁護士が貸金業者に対して返還の請求を行います。貸金業者が返還に応じない場合は、訴訟による回収を行います。

過払い金請求ができる期限

過払い金が生じている場合、業者に返還を求めることができるといっても、無期限で求めることができるわけではありません。 最後に取引した日から10年が経つと、時効により請求権が消滅します。 たとえ何百万円過払い金が生じていたとしても、時効になってしまうと請求することができなくなってしまいます。 また、業者の中には、多くの方から過払い金を請求されたために、支払うことができずに会社をたたんでしまうところがあります。取引した会社がなくなってしまった場合も、返還を求めることはできません。 当事務所では、過払金の調査を無料で行っています。「もしかしたら」と思われた方は、なるべくお早目に当事務所の弁護士にご相談ください。

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