解決事例
Solution
事例の概要と解決に至るまでの流れ
事故態様 車vs車
被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。
被害者(40代 男性)はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部の挫傷等のけがを負いました。
約6ヶ月にわたり治療を継続しましたが、首の痛みや指の痺れなどの症状が改善しない状態が続いていたため、後遺障害認定を受けたいとご相談にみえました。
当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認められました。
認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
頚椎捻挫の怪我を負った場合、腕や手に痺れが生じることがあります。
これは頚椎の内部を通っている「神経根」という部分が圧迫されたことによって生じる症状です。
頚椎には8つの神経根があり、それぞれどの神経根が圧迫されるかで、自覚症状が発現する部位が異なります。
例えば、7つある頚椎のうち、上から5番目と6番目の間(診断書上は「C5/6」と記載されることが多いです)にある神経根(「C6」といいます)が圧迫されている場合、腕の肘から下、指先にかけての親指・人差し指側に痺れが生じます。
怪我をした場所とは関係ない部分に生じる自覚症状のため、戸惑う方もいるかと思います。
中には、しびれが生じていたとしても、交通事故以外が原因だと思いこんで医師に告げていないケースもありますが、腕や手の痺れは、頚椎捻挫による症状の中でも、後遺障害等級認定の判断を左右する重要な症状のうちのひとつです。
この他、握力の低下や頭痛、眩暈、吐き気など、頚椎捻挫からおきる自覚症状は多岐にわたります。
交通事故で頚椎捻挫を負った方で、ご自身の自覚症状が事故によるものなのかわからない方、後遺障害に該当する可能性があるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。