解決事例

Solution

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
【頚椎捻挫】後遺障害認等級14級9号の認定を受け、280万円の支払いを受けて解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(30代 女性)は車で停止していたところを相手方車両に追突されました。

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫の怪我を負いました。

半年通院による治療を続けましたが、頭痛や吐き気、首から肩にかけての張りや痛み等の各症状が一向によくならず、後遺障害の可能性を心配して当事務所にご相談にみえました。

当事務所では、ご本人の症状や今までの治療経過から、まだ治療を終了して症状固定とするには早いと判断しました。

引き続き被害者に治療を継続してもらい、ちょうど事故から1年たった時点で、医師と打合せのうえ症状固定としました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

認定された結果を元に交渉を重ね280万円の賠償金の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行う際、提出する主な資料として、症状固定日までの連続した毎月分の診断書と後遺障害診断書があります。

本件は後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを再認識した事例でした。というのも、当事務所がこの方の各月の診断書を確認したところ、その毎月の診断書には一言しか記載がありませんでした。

担当の医師は、作成した診断書が後遺障害認定申請にどういう影響を及ぼすかは認識していませんでした。

そこで、症状固定にあたって当事務所の弁護士は、後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを説明し、医師に協力を仰ぎました。

そして、担当の医師の協力を受け、神経学的検査の所見や被害者の症状等について非常に詳細な内容が盛り込まれた後遺障害診断書が完成しました。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の受傷状況が適切に評価される資料を収集する必要があります。

そのためには、弁護士の後遺障害に関する知識と、医師の医学的な知識の両方が不可欠です。

これから医師に後遺障害診断書の作成を依頼する方、後遺障害認定申請でご自身の受傷が適切に評価されず異議申立を検討中の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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