解決事例
Solution
認定等級と示談内容
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、270万円の支払いで解決に至った事例(40代 女性)
認定等級と内容
14級9号
神経系統の機能障害
事例の概要と解決に至るまでの流れ
本件では、被害者が車で走行中に右折のために一時停止したところ、背後から車両に追突され、頚椎捻挫の怪我を負ったほか、経年性のヘルニアがあると診断されました。
事故後しばらくして手足の痺れや慢性的な首の痛みを感じるようになり、医療機関で治療を受けていましたが、症状がなくなることはありませんでした。
半年間治療を続けた時点で、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったため、今後の対応がわからないと当事務所にご相談にみえました。
当事務所は、介入後すぐに後遺障害認定申請の準備をはじめました。
被害者の受傷が適切に後遺障害と認定されるためのポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行った結果、14級9号が認定されました。
認定された等級を元に交渉を重ね、270万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
本件で争点となった問題に「過失割合」がありました。
交通事故が発生した場合、その事故に関係した人は、それぞれ過失の分だけ生じた損害について責任を負うことになります。
この「どれだけ過失があるか」を双方の割合で表したものが過失割合です。
保険会社の担当者等、過失割合のことを「責任割合」ということがありますが、どちらも同じ内容を指しています。
多くの交通事故の場合、相手方保険会社との交渉は、まず車や携行品の修理費等、物損(物件損害)についての話し合いから始まります。
傷害に関する人身損害部分の交渉は、怪我についての治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認められるかどうかが確定した後でなければ損害の内容が確定しないため、すぐに進めることができません。
物件損害(物損)について示談が成立した後、しばらくしてから傷害に関する賠償の交渉がはじまることはよくある示談交渉の流れです。
先に物損の示談をした場合、そこで決まった過失割合は事故態様について交渉の前提を大きく覆すような事実が出てこない限り、傷害部分の交渉時にもそのまま使われ、容易に覆せないことが少なくありません。
本件は、当事務所が介入した時、既に物損については示談済みでした。
物損解決時に決まっていた過失割合は、当事務所の弁護士が適切だと考えるより高い過失が被害者にあるという内容になっていました。
そこで、再度事故状況を精査し、相手方保険会社と交渉を重ね、傷害について示談する際には、依頼者の過失割合を物損での過失割合から1割下げた内容で、解決に至りました。
物損示談時の過失1割分は少しの金額かもしれませんが、後遺障害が認められるような傷害をおったケースでは大きな金額です。
相手方保険会社は、早期解決のためと言いながら、色々なところでその先の支払いが少なくてすむように伏線を張ってきます。
そのひとつひとつをほどいて最善の解決へと繋げるためには、交通事故問題の解決に強い弁護士のサポートが不可欠となります。