栃木で債務整理対応に強い弁護士!債務整理を弁護士に依頼するべき理由は?
「借金の返済が難しいため、返済額を減らしたいけどどうしたらいいか分からない」
「債務整理を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるの?」
借金に関するお悩みの解決策として債務整理を考えているものの、手続の進め方など債務整理の詳細や弁護士の選び方で困っている方も多いのではないでしょうか。
借金の債務整理を弁護士に依頼することで、貸金業者からの督促が止まるなどのメリットがあります。
本記事では、債務整理がどのような手続なのか、また、債務整理を弁護士に依頼すべき理由をご紹介します。
弁護士法人みずきでは債務整理の実績豊富な弁護士が在籍しておりますので、一度ご相談ください。
1.債務整理とは
債務整理とは、多額の借金を負った方が借金を減額・免除させたり支払の期限に猶予を持たせたりすることで、生活を再建する手続のことです。
債務整理には、大きく任意整理、自己破産及び個人再生の三種類の手続があります。
順にご紹介します。
(1)任意整理
任意整理は、貸金業者との交渉を通してご自身の借金の減額や金利をカットしてもらった上で、約3年から約5年で分割返済することで債務を整理する手続です。
任意整理における金利の引直し計算をした結果、過払金の発生が判明し過払金請求によって払い過ぎていた分を取り戻せる場合があります。
任意整理の特徴は、他の手続とは異なり裁判所を介さずに直接貸金業者と和解交渉を行う点です。
和解交渉では、今後の返済計画や減額に関する話をするだけでなく、法的専門知識を要するため弁護士などの専門家に依頼することを推奨します。
(2)自己破産
自己破産は借金の支払いができないこと(これを「支払不能」といいます。)を裁判所に認めてもらうことで、法律上借金の支払義務が免除される(これを「免責(めんせき)」といいます。)手続です。
自己破産手続では、住宅や車など高価な財産を手放す必要がありますが、裁判所が定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
また、破産手続開始決定後の収入などについては、ご自身の生活費にあてることが可能です。
なお、自己破産では、自己破産手続の開始決定が出されてから全ての手続が終了するまでの間、一定の資格を有する職業に就くことができなくなります。
制限がかかる職業は、公認会計士、弁護士、税理士などの士業や、警備員などが挙げられます。
ただし、復権*すれば再び仕事を再開することができます。
*復権:自己破産手続の開始によって破産者に課せられた権利制限を消滅させ、本来の法的地位が回復されること
(3)個人再生
個人再生は、借金の総額を目安として5分の1に圧縮し、圧縮された借金を原則3年間で分割払いする手続です。
減額された借金を返済する際、再生計画と呼ばれる返済計画をたて、その計画通りに返済を続けることになります。
個人再生には、住宅ローンを除く借金などの総額が五千万円以下である個人事業主などを対象とした小規模個人再生手続と、主にサラリーマンなどを対象とする給与所得者等再生手続の二種類があります。
原則として、小規模個人再生手続を行うことが多いです。
個人再生の特徴は、住宅ローンを支払中の場合、住宅を手放さずに(住宅ローンの支払いは継続したまま)、債務整理を行うことができる点にあります。
住宅資金特別条項と呼ばれる条項を使用することで、住宅ローンの債務がある場合にはローン返済を継続していくこととなります。
個人再生における再生計画は、裁判所に提出する必要があることから民事再生法に従って具体的な返済等の計画を作成する必要があるため、弁護士に代行してもらうことでスムーズに手続を進められると言えます。
2.債務整理における弁護士法人みずきの強み3つ
弁護士法人みずきでは、債務整理に強い弁護士が皆様のご要望をお伺いした上で、ご依頼者様にとって最適な解決方法を提案させていただきます。
債務整理における弁護士法人みずきの強みを三つご紹介します。
(1)多種多様な実績
弁護士法人みずきでは、ご依頼者様の要望や状況に寄り添ったご提案をさせていただくことに努めております。
債務整理には主に上記の三つの種類があり、それぞれの特徴を踏まえた上で多種多様な実績をもとにご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案します。
弁護士法人みずきでは、債務整理における様々な実績を持つ弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談いただければ幸いです。
(2)ご依頼者様に寄り添う姿勢
弁護士法人みずきでは、ご依頼者様の事情をお伺いした上でご要望にお応えできるよう全力でサポートいたします。
借金の返済が困難になり、どのような方法で今後の生活を再建するのかはご依頼者様の状況によって多種多様です。
それらの状況をお聞きすることで、ご依頼者様に寄り添ったご提案をさせていただきます。
また、お金に関するデリケートな問題は秘密厳守で、周囲に知られたくない方も安心してご相談いただける体制を整えています。
3.債務整理を弁護士に依頼するべき理由
債務整理は、債権者や裁判所と様々な交渉が必要であったり提出書類を準備したりする必要があります。
そのため、法的な専門知識を持った弁護士に依頼することが円滑に債務整理を進める上での鍵となります。
債務整理を弁護士に依頼するべき理由を順にご紹介します。
(1)督促を止めることができる
債務整理を弁護士に依頼すると貸金業者などの債権者からの督促を止めることができます。
弁護士は、債務者からご依頼を受けた時点で債権者に対して受任通知を送付するため、それを受けた債権者は法律上、債務者への自宅訪問や電話等による督促をすることができなくなるのです。
仮に債権者がこれに違反すれば、法律上、業務停止や刑罰が科されることとなっています。
そのため、債務者は弁護士に依頼することにより、督促などによるストレスを感じることなく安心して生活の再建を目指すことができます。
債務整理をお考えの際は、負担を少しでも減らすためにも弁護士に相談することを推奨します。
(2)相談者の意向に合った対応が可能
債務整理を弁護士に依頼することで、ご依頼者様の意向に合わせた対応を進めることができます。
例えば、債務整理の中でも任意整理では裁判所を介さず、介入先の債権者を選択することができます。
そのため、ご家族の方が保証人になっている借入には介入せず、その他の債権者の任意整理を進めることで、ご家族に迷惑をかけずに月々の返済額を減らすことが可能です。
弁護士が相談者の資産・負債の状況や、相談者固有の状況を伺った上で、最適な進め方をご提案させていただきます。
4.栃木の弁護士法人みずき
弁護士法人みずきでは、債務整理に関する実績豊富な弁護士がご依頼者様に寄り添って依頼を承らせていただきます。
栃木県に在する弁護士法人みずきの支部をそれぞれご紹介します。
(1)宇都宮市
以下が、栃木県宇都宮市にある弁護士法人みずきの概要です。
事業所名 | 弁護士法人みずき栃木支部 宇都宮大通り法律事務所 |
所在地 | 栃木県宇都宮市大通り2-2-3 明治安田生命・黒崎ビル5階 |
アクセス | JR烏山線、東北本線、日光線「宇都宮駅」西口徒歩5分 |
連絡先 | TEL:028-680-4511(フリーダイヤル:0120-300-700)
FAX:028-680-4512 |
営業時間 | 平日 9:30〜21:00、土曜9:30〜18:00 ※日曜・祝日は御予約制となります |
(2)小山市
以下が、栃木県小山市にある弁護士法人みずきの概要です。
事業所名 | 弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所 |
所在地 | 栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階 |
アクセス | JR両毛線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分 |
連絡先 | TEL:028-539-6427(フリーダイヤル:0120-300-700)
FAX:028-539-6328 |
営業時間 | 平日 9:30〜21:00、土曜9:30〜18:00 ※日曜・祝日は御予約制となります |
まとめ
債務整理は、借金の返済が困難な方を対象に債権者や裁判所を介して借金を減額したり免除したりする手続です。
債務整理手続には、法的知識を必要とする交渉や書類を準備する時間・労力を有しており、複雑な手続であると言えます。
そのため、専門家である弁護士に相談することでスムーズかつ計画的に借金の完済を目指すことができるかもしれません。
債務整理のご相談がある方は、是非、弁護士法人みずきまでご連絡ください。
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