解決事例
Solution
認定等級と示談内容
異議申立で後遺障害併合14級の認定を受け、420万円の支払いで解決に至った事例(50代 男性)
認定等級と内容
併合14級
14級9号
局部に神経症状を残すもの(頚部)
14級9号
局部に神経症状を残すもの(膝)
事例の概要と解決に至るまでの流れ
本件では、被害者がバイクを運転中に駐車場で停止していたところ、旋回してきた相手方車両に衝突され、頸椎捻挫、膝関節挫傷等の怪我を負いました。
これらの怪我の治療のため、半年以上の通院を続けましたが、頭痛、首から頭にかけてのしびれ、足の痛みなどの症状が残ったまま、症状固定に至りました。
被害者は、相手方保険会社を通じて自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は、残っている症状は後遺障害等級には該当しないという内容でした。
被害者はこの結果に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。
当事務所でご依頼を受けた後、追加の資料収集を行い、自賠責保険に異議申立を行いました。
結果は、首と膝の神経症状が後遺障害に該当するというもので、後遺障害等級として併合14級が認定されました。
認定された結果をもとに粘り強く交渉を続けた結果、総額420万円の支払いを受けて解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害認定の結果に納得がいかない場合は、自賠責保険へ異議申立の手続をとることで、再度調査を受けることができます。
といいましても、異議申立は、ただ異議を申し立てればいいという訳ではありません。
後遺障害の有無は提出した資料をもとに調査され、認定されているため、前回提出した書類と全く同じものを提出しても同じ結果となる可能性が高いです。
前回の結果と異なる認定を求めるのであれば、認定票に記載されている認定理由を精査し、その内容を覆す資料を準備する必要があります。
本件では、後遺障害認定申請の際に後遺障害には該当しないという結果が出たのは、回復の見込みがあると判断されたことによるものでした。
そこで、当事務所の弁護士は、被害者が初診から症状固定に至るまでどのような治療を受けたのか、またそれらの治療によって症状はどのように推移したのかがわかる資料を収集・作成しました。
結果、将来においても回復が困難な状況にあるということを調査期間に説明できたため、首と膝の二つの部位が14級9号に該当すると判断され、併合14級という等級が認定されました。
このように後遺障害の認定結果は覆すことができることがあります。
最初の結果に納得がいかなかったとしても、受傷が適切に評価されていないのであれば、それで後遺障害の認定が終了であると悲観することはないのです。
しかし、いくら異議申立で新しい資料を追加できるからといっても、その前の手続を軽く考えてはいけません。
なぜなら、異議申立では後遺障害認定申請の際に提出した資料も調査の対象となるからです。
たとえば、異議申立の際に医師からいい所見を得て書面にして提出したにも関わらず、後遺障害認定申請の際に提出した書類には正反対の所見があったことを理由に適切な等級が認定されないといった不都合が生じ得ます。
他にも、症状を裏付ける画像があれば有力な資料となったにもかかわらず、画像を撮影しないまま症状固定からかなり時間がたってしまっている、通院回数があまりにも少ないなど、本当は後遺障害認定申請に至るまでに有力な資料を収集することができたにも関わらず、時期を逸しているケースもあります。
こういった案件を目の当たりにするととても悔しい気持ちになります。
交通事故の事実をなかったことにすることができないのと同様に、その後どのような治療経過や後遺障害認定申請の手続をたどったかという事実も消すことはできません。
知るのが遅かったということはあっても、早すぎたということはありません。
当事務所では、一人でも多くの交通事故被害者の方が「あのときこうしておけばよかった」と思われることがないよう、ご相談の際にはひとつひとつ丁寧にアドバイスしています。
是非一度、ご相談ください。