怪我をして通院する場合は健康保険を使った方がいい?過失割合が問題になるケース

交通事故による後遺症が残ったら?後遺障害等級の認定について解説

1.交通事故に遭った際に健康保険は使えるのか

交通事故でお怪我をされた場合、まずはきちんと病院へ通って治療を続けて頂くことが大切です。

というのも、適切な治療を受けて早く良くなって頂きたいことに加え、もし症状が長く残ってしまい後遺障害の申請をされる場合にも“事故当初からコンスタントに継続した通院”が重要になってくるからです。

みなさまが普通のお怪我や病気で病院に通われる際には、健康保険を使われることが多いのではないでしょうか。

負担額が30%に減るなら使ったほうがお得ですよね。

では、交通事故に遭った場合、健康保険は使えるのでしょうか。

答えは「イエス」。

交通事故による怪我の治療でも健康保険は使えます。

ただし、「第三者の行為による傷害届」等の書類を、健保組合や共済組合、市町村など、ご自身の使われている健康保険の保険者へ提出する必要がありますのでご注意ください。

病院によっては「交通事故だと健保は使えないよ。」と言ってくるところもありますが、そういうときはまずは使えない理由を教えていただいてください。

病院によっては、健康保険適用の患者さんには後遺障害診断書は作成しない等の運用をしているところがあります。事前に確認したうえでの切り替えをお勧めします。

もっとも、事故の相手方の保険会社が、通院する度に治療費を払ってくれる場合(「一括対応」と呼ばれるものです)には、基本的に健保を使う必要はありません。

保険会社が払ってくれるので、お客様のお財布は傷みませんからね。

しかし、相手方の保険会社が一括対応してくれる場合であっても、“過失割合”が問題となる場合には、ぜひ健康保険を使って通院なさってください。

2.過失割合が問題になってしまうケース

事故の態様次第では、当初から、はたまた後々になってから、「事故によってお客様に生じた怪我や損害についてお客様のほうにも“落ち度”があった」として、“過失割合”が問題となる場合があります。

過失割合が認められる場合には、事故で生じた損害は過失割合に応じて“目減り”したものしか認められなくなります。

つまり、お客様の過失割合が2割(相手方が8割)の事故の場合、かかった治療費の2割は相手に請求できない損害になるのです。

そうすると、もし保険会社が一括対応で100万円の治療費を払ってくれた場合、本当は払わなくてよかった2割の20万円について“払い過ぎた”ことになります。

その払い過ぎた20万円はどうなるのか。結果的に「“これから払う分”から引かれる」ことになります。

つまり、相手方の保険会社からお客様に支払われるお金が20万円少なくなってしまうのです。

3.健康保険を使って、通院するメリット

ここで健康保険を使って通院していた場合はどうでしょう。

本来は100万円かかるところ、30%の30万円しかかかりません。

過失割合2割分として6万円は請求できないものになりますが、支払金額が20万円減るのと6万円減るのとではだいぶ違いますよね。

ということで、過失割合が問題になる場合は、健康保険を使って通院された方がお得なのです。

交通事故に遭われて、「どういう事故態様だと、過失割合が問題になるのかな?」、「第三者の行為による傷害届ってなんで必要なの?」などなど疑問に思われたときには、ぜひ当事務所の弁護士にご依頼ください。

お客様が安心して治療を続けられるよう全力でサポートして参ります。

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