交通事故の相手が任意保険に入っていなかった場合の対処法|損害が回復する方法とは?

交通事故に遭ってしまった場合、事故の相手が任意保険に加入していれば、通常、事故後にその保険会社の人から連絡が来て、ケガをしていれば、病院での治療費を保険会社が直接支払うようにしてくれたり、また、車に損壊が生じていれば、その修理費用、もしくは全損となった場合には買換え費用等の賠償のための対応をしてくれます(中には事故と受傷・損壊との因果関係を否定したり、治療の必要性がないとして、対応してくれないケースもありますが)。

しかし、強制保険とされている自賠責保険と異なり、任意保険はあくまでも加入するかどうかは「任意」であるため、運悪く、事故の相手が任意保険に加入していないという場合もあり得ます。

今回は、そのようなときに、被害者が事故によって受けた損害を回復するためにとり得る手段を順番にご紹介します。

1.まずは自分の加入する任意保険を確認する

自身の加入している任意保険は、基本的に、対人・対物賠償保険、すなわち、自分が事故で他人にケガや物的損害を負わせてしまった場合に、その損害を保険会社に代わりに賠償してもらうための保険ですが、人身傷害保険や車両保険などが付いていれば、治療費や休業損害などの人的損害や、車の修理費用についても補償を受けることができます(ただし、車両保険については、無過失事故特約が付いていなければ等級がダウンしてしまいます)。

これらは、自身の過失が大きいような場合に使われることが多いのですが、無過失であったとしても使うことができ、実際に生じた人的・物的損害の補償を受けることができます。

また、人身傷害保険では、治療費に関しては病院に直接支払ってもらえるので、病院や整骨院に通院する際に、特に自身が支払いをすることなく治療を受けることができます。

そのため、事故の相手に任意保険がなかったら、加入している保険の契約内容を確認して、特に人身傷害保険については付保されていることがわかったときは、積極的に利用しましょう。

車の修理費用については、車両保険が付いているかどうか、付いていたとして無過失事故特約も付いていないかチェックをしましょう。

無過失事故特約がついていない場合でも、修理費用が多額に上るときは、等級がダウンしても車両保険を使った方がいい場合もあります。

その他にも、自身の保険には契約時には特に気にしていなかったものの、いざ事故に遭った場合に役立つ特約がついていることがあるので、一度契約内容をくまなくチェックしてみることをおすすめします。

2.自賠責保険に被害者請求をする

人的損害に限られますが、自身の保険に人身傷害保険が付いていなかった場合は、相手の自賠責保険に被害者請求をすることで、治療費や休業損害などの支払いを受けられることになります。

ただし、被害者請求に必要な書類がそこそこ多く、また、書類が抜けていたりすると支払を受けられないこともあるため、初めて被害者請求をする人には結構大変かもしれません。

治療費については、基本的に一度自身で立替払いをした上で、その領収書を必要書類と一緒に提出して後から支払を受けることになります。

病院での治療には、自由診療と保険診療がありますが、費用が高い自由診療ですと、一時的であっても金銭的な負担が大きくなってしまいます。

また、傷害の場合は120万円までと上限が決まっているため、治療費がかさんでしまうと、休業損害や慰謝料の支払いが受けられなくなってしまうこともあります。

そのため、特に治療が長くかかる大きなケガの場合は、健康保険を利用して、保険診療で治療を受けることで、治療費を圧縮するという工夫も必要になります。

3.労災保険は使えるのか

自動車事故の場合は、まずは自賠責保険に請求すべきと思われがちですが、通勤中や業務中の事故には、労災保険を使うこともできます。

労災保険では、国から治療費や休業損害を支払ってもらうことができ、金額的には上限もありません。

治療費は病院へ直接支払われるため、立替払いもありません。

労災保険の難点としては、補償の範囲に慰謝料は含まれないことと、休業損害として支払われる範囲が限定的であるということです。

また、本来はあってはならないことなのですが、会社が労災保険を利用させてくれないというケースもあるので、なかなか実際に使うのが難しいということもあります。

4.事故の相手本人に請求する

人身傷害保険や自賠責保険、労災保険に損害の補償・賠償を求めて支払を受けたとしても、裁判になった場合に認められる金額の全部が補填されるわけではありません。

そのため、全損害額の補填を受けるためには、結局事故の相手本人に請求をしなければならないことになります。

もっとも、任意保険に加入していないような加害者が、経済的に余裕があることは少ないため、支払いを求めても、実際に回収できるかという問題が生じます。

事故直後はきちんと自分でなんとかすると言っていた相手が、その後になって、やっぱり支払えないと言ってきたり、連絡が取れなくなってしまったり、ということも普通にあります。

個人の方としては、そのような加害者に、どのように請求をすれば支払ってもらえるのか、支払いを受けられる可能性はあるのかなどについて分からないことが多いのではないでしょうか。

そのようなとき、どのような方策が取れるのか、弁護士に相談してみるのがよいと思います。

もちろん、相手にまったく財産がないような場合、ない袖は振れませんので、どうにもならないということもあるとは思いますが、色々な方法を検討して、相手、もしくはその周囲の人間から回収することができるという場合もあります。

弁護士に相談したり、依頼したりすると、どうしても費用がかかってしまいますが、もし自身が加入している任意保険に、弁護士費用特約という特約がついている場合には、弁護士の費用は保険会社が負担してくれるので、基本的には自身の懐を痛めることなく、相談・依頼することができます。

ぜひ一度自身の任意保険に弁護士費用特約が付いているかどうか確認をしてみてください。

まとめ

以上のように、事故の相手が任意保険に加入していないと、ただでさえ交通事故に遭って大変な被害者自身が、さらに苦労をしてしまうという事態に陥ってしまいがちです。

そのようなとき、弁護士に依頼することで、面倒な各種の手続を任せる、相手への請求を適切に行えるなどメリットは大きいと思います。

まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

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