交通事故で心の病になってしまった場合、どうすればいい?~非器質的精神障害①~
交通事故で怖い思いや痛い思いをしたことをきっかけに、心の病になってしまう場合があります。
このように、脳に物理的な傷害を負ったわけではないのに、心の病になってしまう場合を「非器質的精神障害」と呼びます。
非器質的精神障害になった場合、該当する可能性のある後遺障害等級は、軽いほうから14級9号、12級13号、9級10号となります。
しかし、非器質的精神障害には、以下のような特色があり、そもそも後遺障害の認定を受けるのが難しい障害のひとつです。
- 多因性であること
非器質的損傷は、器質的損傷=“物理的な怪我”による障害と違い、多因性の障害=“色々な原因が複雑に絡み合って発生する障害”であるという特色があります。つまり、身体の怪我の痛みや、怖い思いをしたという心的外傷、日々生活を送っている環境、本人の性質などが複雑に絡み合って発生する障害なのです。 - 完治しうるものであること
非器質的損傷は、身体の機能に障害がないことから、適切な精神医学的治療を行えば、完治しうるものとされています。
①多因性であることから、(ア)事故との因果関係があるのか=“事故のせいで発生した症状”なのかが問題になり、②完治しうるものであることから、(イ)後遺障害=“将来にわたって治らずに残ってしまう症状”にあたるのか問題となるのです。
(ア)事故と因果関係があるのかの観点
事故や怪我の状況、精神的な症状が発生した時期、精神科医師の診断名、発症後の治療状況や交通事故以外に原因となるものはないかなどの点がポイントとなります。
精神症状の発生時期の目安は、事故から大体6ヶ月以内と言われることが多いです。
(イ)後遺障害にあたるのかの観点
まずは、症状に伴い日常生活上の能力の低下がみられるか、それはどの程度かが重視されます。
そして、本来的には治ってしまう性質のものであることから、治療経過や期間、身体の怪我の状況、交通事故以外の原因の有無、症状についての医学的な今後の見通しなど、様々な観点から総合考慮がなされたうえで、後遺障害の認定がなされるのです。
このようにじっくりと症状と向き合い、治療したうえでなければ、非器質的精神障害が交通事故による後遺障害に該当するか判断することはできません。
ですので、まずはいち早く精神症状に気付き、精神科を受診して診断と適切な治療を受けることが大切です。
そして、身体の怪我による後遺障害の申請をするよりも長く、少なくとも交通事故から1年は治療をしながら様子を見る必要があります。
治療経過との関係からいえば、精神科を受診し治療が始まってから1年を目安としたほうがいい場合もあります。
また、ゆううつ感や不安感などの症状自体の重さだけでなく、症状に伴い日常生活に支障を来たしているか、生活能力が低下しているかという点から症状の状態を評価する必要があるので、一緒に生活されているご家族やご友人、同僚の方などが協力し、エピソードを記録しておくことも大切です。
ただでさえ、心の病で苦しいのに、長い通院生活の中で、相手方保険会社との対応を続けるのは本当に大変なことと思います。
負担の大きい相手方とのやりとりは弁護士にお任せいただき、心を休ませて治療に専念していただきたいです。
加えて、非器質的精神障害には、特有の注目すべきポイントや基準があり、医師や身の回りの方にそれらを適切に伝え、資料化していくことが適切な賠償を受けるためにも重要です。
ぜひ弁護士にご依頼いただき、適切なタイミングで、適切な観点から症状を評価した資料を集めて、全てのお客様に適正な賠償を得ていただきたいです。
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