不倫について

不倫相手に対する慰謝料請求

不倫相手への慰謝料請求

不倫によって離婚に至った場合、不倫をされた妻あるいは夫は、 その不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
配偶者以外の異性との性的関係は離婚原因に該当し、配偶者がそのような性的関係をもった場合には、離婚が請求できるとともに配偶者に対しては慰謝料の請求ができます。 そして、性的関係をもった配偶者に対してだけではなく、配偶者の浮気相手に対しても慰謝料請求を行うことができます

慰謝料の金額

慰謝料の金額は、不倫関係がどの程度の期間続いていたか、どちらから浮気を誘っていたか、不倫によって離婚に至ったか、婚姻期間、夫婦間に 子供はいるのかなどの事情が考慮されるため、金額はケースバイケースで相当幅があります。幅をもった目安としては、50~300万円の範囲です。

慰謝料が認められない場合

不倫があった場合にも、必ず慰謝料が認められるわけではなく、次のような場合には、慰謝料が認められません。

① 浮気前に夫婦関係が破綻していた場合
慰謝料が認められる根拠は、主に浮気が原因で夫婦関係が破綻したことですから、不貞行為がある以前に既に夫婦関係の悪化により長期間別居していたような場合には、 慰謝料は認められにくくなります。
② 浮気相手が、結婚していることを知らなかった場合
慰謝料が認められるのは、浮気相手に故意や過失があった場合に限られます。したがって、浮気相手が配偶者が結婚している事実を全く認識していなかったような場合には、認められません。

慰謝料を請求する方法

不倫相手に対して慰謝料を請求する方法としては、直接又は代理人から不倫相手に連絡して交渉で慰謝料を請求する方法、裁判で請求する方法があります。

① 交渉で慰謝料を請求する場合
不倫相手との交渉によって慰謝料を請求するものです。弁護士が代理人として本人に代わり交渉にあたることができます。 交渉によってすぐに支払に応じることは十分にありますし、法的手続きを行う場合には、期間の長期化や、労力・費用などの負担があるため、まずは交渉によって慰謝料の支払いを求めるのが一般的です。 この場合、通常、内容証明郵便で通知書を送付して慰謝料の請求を求め、交渉を始めることになります。
② 法的手続きで請求する方法
裁判によって慰謝料の請求をするものです。交渉で慰謝料について協議がまとまらない場合など弁護士が代理人として訴訟を提起することができます。 訴訟で慰謝料の支払いが命じられ、それに相手が従わなかった場合には、預金口座や給与の差し押さえなどの強制執行ができます (訴訟が進行する中で、相手と慰謝料額の和解が成立することも十分あります)。
訴訟では、裁判所が不倫があったかどうかを判断するために証拠が特に重要になります。 証拠は、必ずこれが無ければダメというものはありませんが、第三者から見て、不倫関係があったと判断できるものが必要になります。
例えば、
  • ■不倫相手とのやり取りのメール
  • ■不倫相手と配偶者がホテルから出てくるところの写真
  • ■不倫相手が不倫があったことを認めている内容の手紙
などが有力な証拠として考えられます。

不倫相手に対する慰謝料の決め方や金額に分からないことがある方、その交渉を弁護士に一括して依頼したい方、 不倫相手に対する慰謝料についてご不明な点や、ご不安な点、ご相談がある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら

不倫(配偶者のある相手と肉体関係を持つ)をしてしまった場合、 不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。
判例は、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者に対して、当三者に故意又は過失がある場合には、配偶者の精神的苦痛を慰謝すべき義務があるとしています。 不倫によって慰謝料支払義務が生じうる者には、不倫をしてしまった他方配偶者だけでなく、配偶者ある者と不倫関係となった者も含まれるのです

慰謝料の金額

慰謝料の金額は、不倫関係がどの程度の期間続いていたか、どちらから浮気を誘っていたか、不倫によって離婚に至ったか、婚姻期間、夫婦間に 子供はいるのかなどの事情が考慮されるため、金額はケースバイケースで相当幅があります。幅をもった目安としては、50~300万円の範囲です。

慰謝料を支払わなくていい場合

不倫を行った場合にも、慰謝料支払義務が生じない場合があります。

① 相手方が既婚者だと知らなかった、知りえなかった場合
判例は、慰謝すべき義務があるのは「故意または過失」があった場合であると明言しています。したがって、相手方が結婚しているという事実を全く認識していなかった場合には、慰謝料支払義務は生じません。
② 相手方夫婦の婚姻関係破綻後に不倫関係が開始された場合
不倫の慰謝料は、不倫をされたことによる精神的苦痛に対するものなので、相手方夫婦が既に夫婦関係に破綻を生じていた場合、精神的苦痛が生じないとして、慰謝料支払義務が生じません。
③ 慰謝料の請求方法に、違法性がある場合
暴力的な請求や、陰湿で嫌がらせ的な請求がなされた場合には、不倫相手の配偶者の請求が制限される可能性があり、そのような場合には支払義務が生じません。
④ 不倫相手から配偶者に対し、すでに十分な慰謝料が支払われている場合
不倫は、基本的に不倫関係にある2人による共同不法行為となります。つまり、2人でいけないことをしたので、そこから発生する慰謝料は2人で負うということになります。そのため、不倫相手からその配偶者に対し、十分な慰謝料が支払われている場合には、不倫相手の配偶者に対してさらに支払いをする義務は生じません。

不倫相手の配偶者から慰謝料の支払請求を受けたら

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求については、その請求方法によって対応が異なります。

① 口頭や内容証明郵便等によって、通知があった場合
「慰謝料として、○円支払え」という通知がある場合です。 この場合には、その請求された金額の妥当性や、支払方法、支払期限等の条件について、交渉をすることとなります。 弁護士が代理人として、本人に代わり交渉にあたることができます。
② 訴状が届いた場合
裁判所から、「訴状」というものが届いた場合です。 この場合には、不倫相手の配偶者は、慰謝料の請求について裁判手続を利用しています。訴状を放置し続けると、相手の言い分どおりの判決が出てしまう可能性があります。そして判決が出た場合にはそれに基づいて強制執行手続をとられる可能性もあります。 仮に、不倫をしてしまったことが事実だとしても、放置することはあまり得策ではありません。 相手の主張する事実を確認し、自分にも主張すべきこと(慰謝料の減算事由や、支払義務が生じない事実等)があれば反論することとなります。 もっとも、どのような事情があればどの程度の加算・減算がされるかは専門的な判断となりますし、それらの事情を立証できるかという観点からの検討も必要となります。 この場合にも、交渉と同様に弁護士が代理人として本人に代わり、対応することができます。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求についてご不明な点や、ご不安な点、ご相談がある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

有責配偶者からの離婚請求

不倫の問題・有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った方を言います。 つまり、婚姻を継続できない重大な事由である、不貞行為や暴行、虐待を行った方は、有責配偶者に該当することになります。

不倫をしたことで直ちに有責配偶者となるか

不倫(不貞行為)をした場合、直ちに有責配偶者になるわけではありません。 例えば、相当程度の別居期間が経過した後に、他の異性と不貞行為に及んだ場合、すでに婚姻関係は破綻していたとして、有責配偶者にあたらないと判断される場合があります。

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。これは、法律上の規定ではなく、裁判所が採用する考え方です。ただし、有責配偶者であっても、以下の場合、例外的に離婚請求が認められる場合があります。

①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において、相当の長期間に及ぶこと
②別居期間中に未成熟の子が存在しない場合
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を容認することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められないこと
このような①~③の条件を満たす場合、有責配偶者からの離婚請求も認められることになります(最高裁昭和62年9月2日判決)。
①別居期間
「相当の長期間」との判断は、裁判例によってまちまちです。別居期間の終期は、裁判で係争中の期間も含むため、裁判期間が長くなればなるほど、別居期間も長くなります。 「相当の長期間」についての相場は、別居期間が15年~30年の場合該当しやすく、10年以下のケースでは、同居期間との対比や・夫婦の年齢・生活費の負担の有無など、別居期間以外の事情が重視される傾向にあります。最低限、5年以上の別居期間は必要と考えておくべきでしょう。
②未成熟子の存在
未成熟子とは、親から独立して生計を営むことができない子をいい、必ずしも未成年であるかどうかは問われません。裁判にあっては、親の監護がなくとも、自立して生計を立てていくことができるかという実態的な判断がなされます。
③苛酷な状態
上記判例(最高裁昭和62年9月2日判決)は、「精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態」という要素を挙げていますが、裁判例で重視される要素は、主として「経済的」な苛酷状態です。 例えば、離婚をすることにより、精神疾病を患ったことのみでは、苛酷な状態に陥ったといえる場合はほとんどありません。また、離婚により、社会的な評価が低下することを主張しても、苛酷な状態とまではいえないとの判断がなされる可能性が高いです。 「経済的」な苛酷状態にあるか否かについては、有責配偶者からの生活費負担の有無やその金額、他方の配偶者の収入や資産、公的給付の有無やその金額により判断がなされます。したがって、お互いの収入や資産を考慮し、それぞれが生活を維持できるほどの水準に達しているか否かを検討する必要があります。

ご自身が有責配偶者にあたるという方

ご自身が有責配偶者にあたるとお考えになる方の場合、以下のような疑問が生じることと思われます。

  • ・婚姻関係の破綻時期との関係で、そもそも有責配偶者にあたるか
  • ・ご自身の不貞行為の他に、相手方にも離婚原因が認められるのではないか
  • ・ご自身の場合の、「相当の長期間」に及ぶ別居期間とは何年くらいか
  • ・どの程度の生活費の援助をすれば相手方が苛酷な状態に置かれると判断されることがないのか
これらの疑問については、それぞれのご事情を伺った上で、個別にご回答させていただきます。不倫関係があるというのみで、ご自身からの離婚請求は法的に認められないものであると決め付けることなく、一度ご相談いただくことをお勧め致します。

相手方が有責配偶者にあたるという方

相手方が不貞行為を働いているなど、配偶者の不貞行為にお悩みの方は、相手方の離婚請求が認められるものではないと高を括るべきではありません。未成熟子の存在や、ご自身が経済的に苛酷な状況に置かれることもあると想定した上で、まずは身の回りの生活環境を整えることに注力すべきです。 離婚協議・調停・裁判の中で、慰謝料や財産分与など、どの程度の離婚条件を相手方に求めるべきか、それぞれのご事情を伺った上で、個別にご回答させていただきます。生活環境の確保や、種々の離婚条件につき、一度ご相談いただくことをお勧め致します。

不倫の問題・有責配偶者からの離婚請求についてご不明な点や、ご不安な点、ご相談がある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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