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親権とは、未成年の子供を監護、養育し、その財産を管理するため、子供の父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務です。この親権を持つものを親権者といいます。 この親権の内容は、主に次の2つの権利義務になります。
協議離婚の場合は、夫婦間で話し合いどちらか一方を親権者と決めて、離婚届にそれを記載することによって未成年の子供の親権者が決まります。 夫婦の協議で親権者が決まらない場合、家庭裁判所に親権者を指定するための調停を 申し立てることができます。 この調停でも、親権者についての協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で審判により、親権者が指定されることになります。 もっとも、離婚の調停の中で、あわせて親権者についても話し合い、決めることが一般的です。
夫婦間の話し合いで親権者が決まらず、裁判所の判断で親権者を確定する場合には、両親の心身の状態、生活態度、子供を監護す る意思、経済力、家庭環境、子供の意思などの事情を考慮して、いずれか一方が親権者として指定されます。 また、親権者の決定については、次のように優先的に考慮される事情があります。
養育費とは、子供を養育していくために必要な費用のことをいいます。 親には、子供と同居していなくとも、子供を養育する義務があります。 離婚した際には、子供と同居していなくとも、子供と同居している親に対して、子供を養育していく費用を分担する形で支払う必要があるのです。 養育費の支給の期間ですが、子供が成人する20歳までや、高校卒業までの18歳まで、大学卒業までの22歳まで、と決められることが一般的です。 また、養育費は、例えば「毎月5万」というように定期的に負担していくのが通常で、慰謝料や財産分与が通常一括で支払われるのとは異なります。
まずは夫婦間で話し合いによって決めることになります。 なお、養育費について夫婦間で協議がまとまった場合は、後に不払いとなった際に対処できるように、書面にして残しておくことをおすすめします。 (下の「不払いの場合の対処法」に記載するとおり、書面は、公正証書にして残しておくことをおすすめします。) 夫婦間の話し合いによって協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の額を取り決めることができます。
養育費の額は、夫婦それぞれの年収、子供の人数、年齢によって異なるものであり、基本的には、双方の収入のバランスを中心として、養育費を取り決めることになります。 養育費の目安としては、家庭裁判所で利用されている「養育費算定表」があります。 実務では、養育費を定める際にもこの表が利用されておりますので、ぜひご参照ください。
一度取り決めた養育費が支払われなくなってしまった場合には、
①夫婦の話し合いによって養育費を決めた場合、
②家庭裁判所の調停や審判により養育費を決めた場合、それぞれ次のような対処法があります。
①夫婦の話し合いによって養育費を決めた場合
夫婦間の話し合いによって定めた養育費を、公正証書にしていれば、その公正証書によって、給与や預金口座を差し押さえる強制執行ができます。
もし、定められた養育費を公正証書にしていない場合には、裁判を提起して、判決をとったうえで、その強制執行をしなければなりません。
したがって、夫婦間の話し合いで養育費を定めた場合には、公正証書にしてその取り決め事項を残しておくことをおすすめします。
②家庭裁判所の調停や審判により養育費を決めた場合
この場合には、家庭裁判所から、養育費を支払うようにと「履行勧告」や「履行命令」を出してもらう制度が利用できます。
強制的に、養育費を取り立てる制度ではありませんが、家庭裁判所からの勧告や命令になりますので、心理的に養育費の支払いを促すことができます。
それでも支払が行われなければ、家庭裁判所の調停や審判により養育費を決めた場合にも、給与や預金口座を差し押さえる強制執行ができるため、これにより養育費を確保することができます。
離婚後、子供の親権者または監護者にならなかった親が、子供に会って一緒に時間を過ごしたり、文通したりすることを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。 この面会交流権は、民法などの条文に記載されてはいませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められているものです。
子供に会わせないようにすることは原則としてできません。
子供に対する面会交流権は、親として当然認められるものです。
ただし、子供の利益や福祉に悪影響を及ぼしてしまうような場合には、面会交流が制限されます。
■面会交流が認められない場合
1 面会交流を求める親に問題がある場合
・婚姻中に暴力をふるった
・酒乱
・面会交流の条件に違反した
2 父母の対立が激しい場合
父母の対立が激しく、子供を悩ませ、精神的不安定にするような場合
3 子供の年齢が高い場合には子供の意思が尊重される
子供が思春期などの年齢で、別れて暮らす親と会うことによって、
精神状態が動揺してしまうことが考えられるような場合
面会交流を行う場合には、将来の争いのものにならないように、面会交流の条件を詳細に、具体的に決めておくことが必要です。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
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