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相手に責任のある行為(有責行為)によって、離婚に至ってしまった場合に、これによって受けた精神的な苦痛に対して、金銭の支払いを求めることができます。 これを慰謝料といいます。 また、たとえば不倫による慰謝料の場合、不倫をした配偶者への請求のほかに、その不倫相手に対して慰謝料を請求することもできます。
慰謝料が発生する原因としては、様々な原因がありますが、代表的な例としては、配偶者以外の人との肉体関係、配偶者の暴力行為があります。
慰謝料額の算定にあたっては、配偶者の個別の行為による精神的苦痛と、離婚をすること自体から生じる精神的苦痛を分けて整理する考え方もありますが、生じた精神的苦痛が個別の行為による精神的苦痛か離婚すること自体から生じるものか判然としない場合が多いため、明確に区別する必要はありません。 そのため、慰謝料額の算定にあたっては、より分析的に、配偶者の個別の行為を立証することが重要となります。 例えば、配偶者の暴力によって、精神的苦痛を受けたという場合は、怪我の程度によって、慰謝料額が増減することになるため、暴行の回数や傷害の程度を個別的に立証する必要がありますし、配偶者が不当な条件で一方的に離婚を迫ってくる場合は、離婚を迫る配偶者の態度の強硬さや、配偶者の提案する条件の不当性を個別の行為に敷衍して主張する必要があります。
精神的苦痛は、個々人の性格や感受性によってその程度が異なるものです。適切な慰謝料額を獲得するためには、「嫌な思いをした。」と言うだけでは足りず、「このような行為をされたら、普通の人は苦痛を感じるに違いない。」といえる程度まで、配偶者の個別の行為を指摘しなくてはなりません。 そのため、慰謝料が認められた例を参考に、一般的にどのような個別の行為があれば、どの程度の精神的苦痛が生じるか検討をさせていただきます。
財産分与とは、離婚する際に夫婦が築いてきた財産(家、車、預貯金、有価証券など)を
夫婦間で分配することです。
夫婦が婚姻中に築いた財産であれば、所有名義がどちらか一方の配偶者となっている場合でも、もう一方の協力があって築いた財産であるとみなされ、公平に分配が行われるものです。
財産分与には
上に記載したとおり、離婚の際には、名義に関わらず、婚姻期間中に夫婦が協力して築きあげてきた財産は全て分配の対象になります。 具体的には、不動産、預金、自動車、株式などの有価証券などがあります。 もっとも、結婚前に築いた預貯金や家具など財産、結婚後に相続した遺産などは、夫婦が協力して築いた財産とはいえないため、財産分与にはなりません。 年金についての分割はこちら
話し合いによって財産分与の割合を決めることは、双方が納得できる限りは、自由です。 調停や裁判で財産分与の割合を定める場合には、それぞれの夫婦の事情や、財産形成にどのように貢献したかによって定められるため、 一律というわけではありませんが、夫婦が半分ずつ分け合う、というように定められるのが最近の傾向になります。
・相手方の財産がわからない場合
互いの財産の詳細を把握しきれていないご夫婦も多いものと思います。相手方に財産のすべてを開示するよう求めても、拒否されることがあります。その場合の対応策を協議、調停、裁判の段階に分けて考えると以下のとおりになります。
①協議
・弁護士会照会制度
※預貯金は、相手方が口座を有する金融機関名、支店名が判明していれば、その金融機関に対し、取引履歴の開示を求めます。
※現金は記録が残らないため、開示を受けた預貯金口座の取引履歴から引出し金額とその時期、当時の家計を精査することで明らかにしていきます。
②調停
・弁護士会照会制度
※調停に至っていても利用することができます。
・調停委員を通じた開示依頼
※調停委員による開示の要求には強制力がないため、離婚や婚姻費用の調停の進行上、調停委員に開示の必要性が乏しいと判断されてしまった場合、効果は期待できません。
・調査嘱託制度
※家庭裁判所に対し金融機関への調査をお願いする方法です。調停段階では、家庭裁判所による調査を実施する必要性に乏しい判断されることが多く、実施されることはほとんどありません。
③裁判
・弁護士会照会制度
※裁判に至っていても利用することができます。
・調査嘱託制度
※財産分与の取り決めのために調査が必要と判断された場合、家庭裁判所に申立てを行うことで実施されます。家庭裁判所から金融機関に対し開示を求めても、個人情報保護の観点から、回答を得られない場合もあります。
このように、調停委員を通じた開示依頼や調査嘱託制度に過度の期待をすることはできません。弁護士会照会制度はどの段階でも利用できますので、有効活用しましょう。弁護士会照会制度を有効活用するために、財産開示を拒否する相手方から、金融機関の支店名や証券口座の保有、保険契約の有無など、必要な情報を引き出すことが重要になります。
・相手方にどの財産を開示したら良いかわからない場合
・考え方
財産開示を求められた場合、これを拒否することは相当ではありません。それよりも開示する財産が、財産分与の対象にならないことを説明するなどの方策を採るべきです。
具体的には、特有財産であることを説明することになります。特有財産とは、結婚前の貯蓄や、相続財産、個人的に贈与を受けた財産のことをいいます。
財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築きあげてきた財産です。夫婦が協力して築きあげた財産にはあたらないことを説明することはとても重要なことです。
・第三者名義の財産
夫婦のいずれの名義でなくとも、婚姻期間中に夫婦が協力して築きあげてきた財産と評価される財産は、分与の対象になります。お子様名義の預貯金等が典型例ですが、この場合もお子様の生活にとって必要な理由を丁寧に説明することで、分与の対象とならないことがあります。
厚生年金や共済年金について、婚姻期間中の保険料納付の実績を夫婦で分割する制度です。 すなわち、婚姻中に夫婦の一方が納付した年金保険料の一定割合を、分割を受ける者が納付したものとして、年金記録の付替えを行う制度です。 これまで、夫婦が離婚した場合、専業主婦であったり、就労時間が短期間だったりした者は、実際には会社員や公務員である配偶者が働いて厚生年金、共済年金の保険料を払 うのをサポートしていたにもかかわらず、基礎年金(国民年金)しか受給できず、離婚した夫婦間で年金受給額に大きな格差が生じてしまうという問題がありました。 そこで、夫婦が離婚した場合に、厚生年金や共済年金を分割する制度が設けられました。 なお、この年金分割は、基礎年金(国民年金)、厚生年金基金、国民年金基金については行うことができませんので注意が必要です。
年金分割は、双方で合意することにより、報酬比例部分の最大で50%までの分割が認められています。
年金分割の方法は、夫婦が話し合いで分割する割合について合意できる場合には、その取り決めなどを定めた離婚協議書の公正証書を添付して、社会保険事務所に申請をします。
夫婦の話し合いで分割割合がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して、その割合を定める調停や審判の申立を行うことができます。
■3号分割の制度
平成20年4月以降の、配偶者の一方が第3号被保険者であった期間については、他方配偶者の保険納付実績の50%を自動的に分割できる制度です。
※第3号被保険者・・・主に公務員、会社員などの厚生年金、共済年金に加入している人に扶養されている配偶者で、年収130万円以下の人をいいます。
合意分割とは異なり、この期間の保険納付実績は、請求することにより、当然に50%が分割されます
(もっとも、平成20年以降の保険料対応の年金分が分割されるので、 この制度の実益は、しばらく先の話と考えてよいでしょう)。
なお、年金分割は、離婚時から2年間に限られますので、この点にはご注意ください。
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