加害者が任意保険を使わない(使えない)場合の賠償金の請求方法を解説!
交通事故被害に遭ってしまった場合、普通は加害者の加入している自賠責保険や任意保険を使って、治療費や慰謝料、自動車の修理費用などを賠償してもらいます。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責に請求する、もしくは自身が加入している人身傷害保険等の対応が必要となります。
ところが、加害者が任意保険に加入しているにもかかわらず、任意保険が使えずに保険金が支払われない場合があります。
例えば、加害者が車検切れの自動車で事故を起こしてしまい自賠責保険が使えない場合です。この場合、任意保険会社の約款上、任意保険を使うことができません。
また、加害者が行方不明になって、加害者が任意保険を使わない(使えない)という場合もあります。
このような場合、賠償金をどのようにして支払ってもらえばいいでしょうか。
任意保険会社がいるのだから、被害者が直接保険会社に賠償金を請求すればいいのではないか、と思われるかもしれませんがそう単純なものではありません。
1.責任保険契約について
まずは責任保険契約の内容からご説明いたします。
自動車に乗る人は自賠責保険に加入する義務があります。
その他に、任意で保険会社に加入することもできます。
自賠責保険は填補する範囲が広くないため、多くの人は任意保険に加入しているかと思います。
責任保険契約は、このように、被保険者が第三者に対して一定の支払義務を負担した場合、これを填補することを目的とする保険契約です。
加害者となる場合に備えて、保険会社との間であらかじめ保険料を支払って責任保険契約を締結しておくことにより、実際に事故が発生した場合、保険会社が被害者のために損害金を支払ってくれます。
責任保険契約が締結されても被害者は契約者ではなく、やはり第三者ですから、事故が発生して被害者が加害者に対し損害賠償請求権を取得しても、あくまでそれは被害者の加害者本人に対する請求権です。
保険会社に対して保険金請求権を有するのは、責任保険契約を締結している加害者だけなのです。
すなわち、被害者は、加害者の加入する任意保険会社に対して賠償金を請求することができないのが原則なのです。
2.加害者が任意保険を使えない(使わない)場合の対処法について
しかし、それでは、上記のように加害者が任意保険に加入しているにもかかわらず、保険を使うことができない(もしくは使わない)ような場合には、被害者が救済されず不合理な結果となってしまいます。
このような結果を避けるために、任意保険会社は、保険約款で被害者から直接請求することができる場合を定めています。
※なお、自賠責保険が使える場合には、自賠責保険は被害者保護のために被害者請求(自動車損害賠償保障法16条)という制度が用意されています。これも、被害者が、加害者ではなく加害者が加入している自賠責保険会社に対し、直接損害賠償を請求するという制度です。
自賠責への直接請求は、上記のとおり法律によって認められているのですが、任意保険会社への直接請求はあくまで任意保険会社の約款で定められている場合に限られてしまいます。
ですので、任意保険会社に請求する場合には直接請求の規定があるかどうかを確認しておく必要があります。
ただ、ほとんどの任意保険には直接請求の規定はあるようです。
そして、任意保険会社の約款では、保険会社によって一部内容が異なるところもありますが、以下のような規定となっています
第○条(損害賠償請求権者の直接請求)
(1)対人事故によって加害者に法律上の損害賠償責任が発生した場合、被害者は、任意保険会社が支払責任を負う限度において、任意保険会社に対して損害賠償額の支払を請求することができる。 (2)任意保険会社は、次のいずれかに該当する場合に、被害者に対して損害賠償額を支払う。 ①損害賠償額について、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合。 |
このように、例えば加害者に対する確定判決がある場合(上記①の場合)には、被害者から任意保険会社に直接賠償金を請求することができます。
そして、加害者に対する確定判決等がない段階で任意保険会社に対して訴えを提起する場合には、加害者とともに共同訴訟の被告としたうえで、加害者に対する判決の確定を条件とする訴えを提起することになります。
したがって、加害者が任意保険を使えない、もしくは使わない場合でも、加害者の了承を得ることなく、加害者が加入する任意保険を使用することができるのです。
このようなケースに遭遇してお困りの方は、是非当事務所にご相談ください
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