離婚協議書を作るには?離婚協議書の内容について詳しく解説!

当事者の間のお話し合いが合意に達すれば成立するのが協議離婚です。

唯一、裁判所が関与しない離婚の形でもあります。

では、話し合いが成立したらどうすればよいでしょうか。

もちろん、離婚届は作成して提出するのですが、それだけでは足りない場合があります。

離婚協議書という文書を作成しておくことが大切です。
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1.離婚協議書とは

離婚をするには、離婚届を提出するということは、誰しもイメージができると思います。

しかし、離婚届は、「そこに記載された2名の婚姻関係を解消します」ということを行政に届け出る効果しかありません。

しかし、離婚をするということは、それに付随したさまざまなことを取り決めておかなければなりません。

・財産分与はどちらからどちらへ何を渡すのか
・子どもの親権はどちらが持つのか、その場合親権者でない親はどのように面会交流を行うのか
・養育費はいくらか
・財産分与はどちらからどちらへ何を渡すのか

などなど、挙げれば切りがありません。

これらの諸条件を含めて、「どのような内容で離婚をするのか」ということを決めるのが離婚協議です。

そうすると、せっかく決めた協議内容は証拠化しておく必要があります。

そうでないと、残念ながら後日争いが蒸し返されてしまうこともあるからです。

このように、離婚協議の内容を記しておく書面を離婚協議書といいます。

夫婦であった2人の間で、どういう条件で離婚の協議が成立したかを確認するためのものです。

したがって、内容さえわかれば、決まった形式はなく、極論を言えばチラシの裏側に書いておいたものでも十分離婚協議書になります。

もっとも、離婚協議書の内容が不明確だと、せっかく作っておいても意味を成さない場合もあります。

そのため、協議書の内容は後に疑義が生じないように、弁護士などの専門家にチェックしてもらったほうがよいでしょう。

2.離婚協議書の一般的な内容

離婚協議書は、離婚の際に決めた内容を記載しておくものなので、夫婦であった2人の間で合意ができれば、どんな内容でも基本的には有効です。

とはいえ、一般的に抑えるべき条項というものはあります。

一般的には、以下の内容は協議の上合意しておくべきでしょう。

(1)親権者の指定

未成年の子がいる場合、親権者を指定しなければなりません。

これは離婚届を出すにも必要な事項なので、必須です。

また、稀に親権者とは別に監護権者を定める場合もありますが、原則として親権者が監護を行うことになります。

※親権者とは、子の法律行為を代わりに行う権利を持つ者です。

対して監護権者とは、子の監護(養育や面倒を見ること)をする者を指します。

(2)養育費の額および支払い方法

例え離婚をして別居となろうとも、親は子を養育すべき義務があります。

したがって、別居となった親は、自己の収入に応じて子どものために、養育費を支払う必要があります。

この金額や支払い方(分割なのか一括なのか、ボーナス払いがあるのか等)は合意ができれば自由ですが、多くの場合、双方の収入によって算出された金額を毎月定額支払うというないようになります。

(3)面会交流の方法

古くは「面接交渉」と言いましたが、現在は「面会交流」という用語が一般的です。

たとえ離婚をしたとしても、子どもの生育過程では、両親との触れ合いを継続していくことが重要と考えられています。

面会交流の回数や方法も、合意内容によって自由に決めることができます。

(4)財産分与の内容

民法には「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されています。

夫婦が協力して生活していた以上、そこで成した財産も一定の割合で清算すべきです。

もっとも、法律上その割合や分与の方法などは定められておらず、合意さえできれば自由かつ柔軟な方法が採れます。

たとえば、不動産は片方がもらう変わりに、預金はもう片方がもらう、という方法も可能ですし、不動産を売却した上で代金や預金をすべて合わせて半分ずつにするという方法も可能です。

自由なだけに、合意に達するまでが大変でもあります。

(5)慰謝料の有無およびその内容

離婚に至る原因を作った側が、慰謝料の名目で金銭を支払うという合意をする場合があります。

この金額や支払い方も自由に決められます。

慰謝料は、本来は、財産分与とは別の性質のものですが、これらをまとめて金銭の授受をきめることも多くあります。

(6)清算条項

一般の方が忘れがちなのが、清算条項です。

これは、「ここに書いてあること以外は、一切請求しない」という約束をするということです。

特に、財産分与と慰謝料を合算して合意等をしていた場合には、あとから「慰謝料はもらっていない」とか「あの金額では足りない」ということにもなりかねません。

したがって、このような清算条項が必要となります。

(7)その他

年金分割をするか否か、離婚後の(元)夫婦の連絡をどうするか、引越しをした場合にはどうするか、履行確保の方法はどうするか、などなど、大小さまざまな取り決めをしておく必要もあります。

まとめ

離婚協議書は公正証書とは異なり、自分たちで好きなように作ることができます。

当事務所オリジナルの書式を利用していただければ、ある程度ご自身で作成することも可能です。

しかし、文言の選び方によっては、知らず知らずのうちに自分が不利になってしまっていたり、意図したものとは異なる効果を生じてしまう場合もあります。

そのため、できれば作成したものは調印する前に弁護士など専門家のチェックを受けたほうがよいと思われます。

また、場合によっては、離婚協議書にとどまらず公正証書を作成したほうがよいこともあります。

最良の手続きを選択するためにも、弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。