裁判離婚が認められるまでの流れ|裁判の特徴について解説

1.裁判離婚が認められるまでの流れ

離婚をするための手続きは大きく分けて3つあります。

ひとつめは協議離婚。
夫婦双方でのお話し合いで離婚自体やその条件を決めていきます。

ふたつめは調停離婚
お話し合いではありますが、当事者の間に裁判所(調停委員)が入って調整を試みます(審判離婚というものも制度上はありますが実際はほとんどありえません)。

そして、みっつめが裁判離婚です。
裁判所が、離婚させるべきか否かを法律に則って判断をします。

したがって、たとえ離婚することに当事者間で合意ができていなくても、裁判所が離婚させるべきであると判断すれば、離婚が成立します。

なお、裁判離婚には、法律上「調停前置主義」というものが採られています。

これは、離婚の裁判をするためには、事前に調停手続きをしておかなければなりませんよ、ということです。

裁判の前に調停を置くということですね。

したがって、調停手続を行わずに裁判を行うことは原則としてできず、調停を経る必要があります。

つまり、離婚の裁判は、調停(お話し合い)では決着がつかなかった場合の最終手段ということになります。

2.裁判の特徴

調停と裁判は、ともに裁判所が関与して結論を導こうとする手続きです。

しかし、大きく異なるのは、調停があくまでお話し合いであったのに対して、裁判は法律に基づく紛争解決手段となります。

離婚が裁判で認められるためには、法定離婚事由というものがあります。

裁判で離婚が認められるためには、この法定離婚事由が証拠に基づいて認定される必要があります。

ここが、裁判離婚を求めていく上で、最も重要であり最も困難な場合が多いところになります。

さて、裁判で離婚が認められるための法定離婚事由は以下の5つです

裁判で離婚が認められるための法定離婚事由

  1.  不貞行為
  2.  悪意の遺棄
  3.  3年以上の生死不明
  4.  強度の精神病で回復の見込みがない
  5.  その他、婚姻を継続し難い重大な事由

見慣れない言葉だと思いますので、以下で少し詳しく説明します。

#1:不貞行為

最も分かりやすいかもしれません。

要するに「浮気」や「不倫」のことです。

少し固く言うのであれば「配偶者以外との性交渉」を指します。

婚姻関係にある夫婦には、貞操義務(配偶者以外と性的関係を持たない義務)が重要な義務として認められています。

#2:悪意の遺棄

少し難しい言葉ですが、分かりやすく言えば、「意図的に放って置くこと」を言います。

これは、婚姻関係にある以上、同居協力扶助義務(一緒に住んで助け合って生活する義務)があます。

#3:3年以上の生死不明

これは文字通り、生死不明となって3年以上がたった場合です。

悪意の遺棄の場合と同様ですが、婚姻実態がない状況で婚姻関係を続けるのは酷であるということです。

ただし、これは客観的に生死不明であるということが必要となるため、まったく連絡は来ないけれど、共通の知人は連絡を取っている等生死が明らかになっている場合にはこの事由には当てはまらないことになります。

#4:強度の精神病で回復の見込みがない

配偶者の一方が重い精神障害を負ってしまい、簡単には回復できない状況になった場合です。

これは、婚姻関係は精神的な結びつきを基礎としている以上、精神的な交流ができなくなってしまった場合には、関係を解消することも仕方がないという考え方です。

もっとも、裁判では、この事由だけで離婚を認めることはあまり多くありません。

なぜなら、簡単に認めてしまうと今度は精神病の相手方が酷な状況に立たされてしまうからです。

そこで、裁判では、離婚となった場合の相手方に対する手当て(金銭的なもの、環境的なもの)までを具体的に検討して判断されることになります。

#5:その他、婚姻を継続し難い重大な事由

①から④までは具体的な事由でしたが、⑤は夫婦間の様々な事情を総合的に考慮して認められる法定離婚事由になります。

裁判上は、破綻主義といって、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことが必要とされています。

つまり、理由は具体的に特定されていませんが、その程度が婚姻関係が破綻していると認められるに達している必要がある、という自由が必要ということです。

3.裁判をする際に考えなければいけないこと

裁判で離婚を求める場合には、上で見たような法定離婚事由があると主張、立証していく必要があります。

逆に、離婚を望んでいない場合には、その事由がないということを主張することになります。

そのためには、法定離婚事由があるのか、それが立証できるのか、ということが重要になります。

(1)法定離婚事由があるか

「不貞」や「3年以上の生死不明」と具体的に記載されていますが、実はこれらに該当するかどうかの判断も容易ではありません。

たとえば、「生死不明」については上でも見たように、自分では連絡をとることができない場合でも知人を通して生存が確認できることがあります。

また、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由もその存否の判断が難しい自由です。

妻と性格の不一致で別居している、妻側の両親との折り合いが悪い、夫が犯罪をして捕まった…など、いろいろな場合が想定されます。

これらは、そうだとして婚姻関係が破綻しているか?関係改善は望めないか?という見地から法定離婚事由に該当するのか慎重に検討しなければなりません。

一律に「何年別居したから離婚できる」「何回罵倒されたから離婚できる」などと基準を決められないため、法定離婚事由と認められるための主張、立証を行う準備をする必要があります。

(2)立証できるか

裁判において重要な問題のひとつである立証です。

特に、離婚裁判では、問題の多くが家庭内のことであるため、証拠化をしていないことも多くあります。

裁判と異なって調停(お話し合い)では、厳密な意味での立証は要求されません。

「こういうことがあった」、「こんなことを言われた」などを主張して、それらの意見をまとめて合意に達することができればそれでよいということになります。

しかし、裁判では、主張することはそれを証拠によって立証をしなければなりません。

どのようなものが重要な証拠になるかは、また別の箇所で改めてご説明しますが、たとえば不貞であれば「ホテルに2人で入る写真」や「不倫相手とのメール」など。

ドメスティックバイオレンスのような場合には「診断書」や「受傷部位の写真」などが証拠の一例としてあります。

まとめ

裁判離婚が簡単に認められないのは、「たとえ離婚が嫌だと思っていたとしても、強制的に離婚が成立してしまう」ものだからです。

したがって、第三者である裁判所が強制的に婚姻関係を解消させるためには、誰から見ても「その婚姻関係はもう継続させておくべきではない」と分かる程である必要があると考えられています。

逆の考え方をすれば、双方が離婚すること自体はあまり争っていない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由が容易に認められることになります。

たとえば「確かに婚姻関係は続けられないと思う」というような反応を相手方がした場合、離婚自体を拒否しているわけではないといえます。

このような場合に問題となるのは、離婚の条件です。

そうすると、裁判所は、双方が婚姻関係の継続を望んでいないため、婚姻を継続し難い重大な事由があると考えた上で、離婚条件の検討に移ることになるのです。

このように、裁判離婚は検討すべきこと、準備すべきことがたくさんあります。

裁判では、どのような主張をどのように立証をすればよいかが分からない、相手の主張に対してどのように反論して、それを立証していけばよいのか分からない、ということがあると思います。

ご自分の置かれた状況を、法的に主張するとすればどのように行うのが最善なのか、ぜひ弁護士にご相談ください。