フランチャイザー
(本部)の方
franchiser
サポート紹介【フランチャイザーの方(本部側)】
フランチャイズ契約は、適切に運用することでフランチャイザー(本部側)、フランチャイジー(加盟店側)の双方にとってメリットがあるビジネス形態です。 フランチャイザーは独占禁止法や中小小売商業振興法、不正競争防止法等の複数の法律の他、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の倫理綱領、開示に関する指針等、各種法規に遵守すべき規制があります。このためフランチャイズ契約を巡る法律問題は高度な専門性を要し、経験のある弁護士でなければ扱うことができません。 当事務所では、これまで多数のフランチャイズ契約に関するご相談やご対応を行ってきました。その経験を生かし、事業者の皆様のご要望に合わせた各種サポートを用意しております。
本部立ち上げサポート
これから本部を構築し、事業拡大を考えている事業者、企業の皆様、各種契約書の作成・リーガルチェック、法定開示書面の作成、フランチャイズ説明会やフランチャイジーへの説明の同席等、当事務所の弁護士が幅広く対応致します。
契約書作成、見直しサポート
- 加盟契約解除
- エリアフランチャイズ契約書作成
- 法廷開示書面の作成
加盟店との交渉サポート
- 加盟店の債務不履行
- 加盟店の契約違反
- 加盟店による商標権侵害
加盟店との契約解除
- トラブルを起こした加盟店の中途解約
- 契約解除に伴う違約金の請求
- 契約解除後の計行義務違反
加盟店への損害賠償請求
加盟店とのトラブルで損害賠償請求を考えていらっしゃる方、是非一度ご相談下さい。任意の交渉から訴訟手続に至るまで、幅広く対応しております。書面の作成、証拠の収集、裁判所への出頭等、当事務所の弁護士が全てあなたに代わって行います。
本部への請求に対する対応
- 説明義務違反
- 売上予測義務違反
- テリトリー権侵害、等