離婚調停の実際① ~離婚調停の進み方~

1.調停とは

離婚についてのお話が夫婦間で生じた場合、最初は当事者同士で協議をしていくことになると思います。

しかし、お子様のことや金銭的なことなど話し合うことはたくさんあり、思うように進まないこともあるかもしれません。

中には、自分または相手が感情的になってしまって、なかなか直接お話し合いをすることができないという状況の方もいらっしゃいます。

この場合、離婚調停(夫婦関係調整調停)を利用すると、事態が好転することも多くあります。

調停とは、裁判所において、公正な第三者(調停委員会)を交えて、お話し合いをする手続きです。

訴訟と異なるのは、目指すところがあくまで双方の「合意」であることです。

訴訟ですと、「裁判官が法律に基づいて結論を下す」という作用がありますが、調停の場合には、調停委員はそのような強制力のある結論は出しません。

双方の言い分を聞き、調整し、双方の納得・合意に達する手伝いをしてくれるのです。

2.離婚調停の登場人物

離婚調停は、上述のとおり調停委員会という第三者が話し合いの調整をします。

これは基本的に裁判官1名と、男女1名ずつの調停委員から構成されます。

裁判官は多くの場合に話し合いの席には常駐せず、双方のお話を聞くのは調停委員の2名です。

また、親権や面会交流の方法などで争いがある場合には、家庭裁判所調査官という人も登場します。

訴訟の場合裁判官は黒い法衣を身に纏って厳かな雰囲気がありますが、調停の場合には登場人物はスーツ姿です。

また、場所も調停室というそれほど広くない部屋で、テーブルを挟んでお話をします。

その部屋に夫婦が順番に入って話をします。

3.離婚調停の進み方

(1)調停期日の決定、通知

離婚調停を申し立てたり、申し立てられたりすると、調停をする日(期日)と時間が決められ通知がされます。

調停は裁判所が主宰する手続きなので、期日指定は平日になります。

たとえ弁護士を代理人として依頼していても、可能な限りご本人も同行するようにお願いしています。

これは、調停が双方の意見を聞いて調整する話し合いの手続きであることから、調停委員や調査官は、本人がどのように感じているのか、本人がどのような希望を持っているのかという点をとても気にするためです。

もちろん、正当な理由がある欠席は仕方ないことですが、なるべくご本人の言葉で調停委員にお伝えいただくのが良いです。

なお、第二回期日以降の期日は、第一回調停の場で双方の都合を聞いて調整を行います。

(2)当日、裁判所に行く

期日当日に裁判所に向かいます。

裁判所によっては一度書記官室というところで受付を行う場合がありますが、受付を要さずに指定された待合室に直接向かってよい場合も多いです。

東京家庭裁判所の場合には、直接待合室に向かって話をする順番を待ちます。

裁判所では、夫婦双方の待合室が分けて用意されており、離婚調停の申立人と相手方が鉢合わせないように配慮がされています。

DVなど、鉢合わせになると危険があるような場合には特別な配慮をしてもらえますが、それ以外の場合でも離婚を協議している当事者ですから、なるべくであれば調停の席以外での接触は避けたいと思われる方がほとんどです。

依頼者の方が相手方と鉢合わせしたくないということで、裁判所の最寄り駅で依頼者と待ち合わせをしたこともあります。

第二回期日以後は、双方の呼び出し時間がずらされていることが多いので、鉢合わせることはより少なくなります。

(3)待合室で呼ばれるのを待つ

待合室は、ソファーが並んでいて、病院の待合室に近いイメージの場所が多いかと思います。

調停の進行についての張り紙や、手続きについてのリーフレットなどが準備されていることもあります。

また、幼いお子さんがいる方でも利用しやすいように、ベビーベッドが置かれていることもあります。

そこでしばらく待つと、待合室に調停委員の方が呼びに来てくれます。

(4)流れの説明を受ける※第一回のみ

初回の期日の際には、調停委員会から挨拶と、調停手続きの進め方についての簡単な説明があります。

申立人と相手方が同席しての説明となるのが原則です。

説明だけですので数分で終わります。

(5)交互に言い分を調停委員に伝える

調停は話し合いの場ですが、双方同席で話し合いをしていくことは困難です。

ですので、一方ずつ、調停委員に対して自分の主張を聞いてもらうことになります。

これまでの婚姻生活、今回の争いの発端、自分が今どう思っているのか、などを率直な気持ちを調停委員に伝えましょう。

弁護士が代理人としてついている場合には、その率直なお気持ちを法律的な見解で整理して話をすることになります。

自分の意見や主張を聞いてもらったら、次は相手の番です。

相手が調停委員に話をしている間は、最初にいた待合室で待つことになります。

1回の調停は、大体2時間ほどかかることが多いです。

それぞれ30分ずつを2回繰り返すイメージです。

ですので、一度の調停で大体1時間以上は、待機の時間があることになります。

相手方の話しが長引く場合には30分を大きく超えて待合室で待つこともあります。

このような時、親切な調停委員は、待合室まで「もう少し時間がかかりそうです」と教えに来てくれることもあります。

相手ばかり話を聞いてもらっていて不公平な気もしますが、時間がかかっている側を調停委員はいさめている場合も多くあるため、不利になっているわけではありません。

落ち着いて自分の番が回ってくるのを待ちましょう。

(6)次回期日の調整

期日の中で話し合いがまとまれば調停成立となりますが、時間内に話し合いがまとまらない場合や、話し合いを進めるために追加の資料を準備する必要がある場合などは、次回期日が設定されます。

調停委員、申立人、相手方三者の都合を調整して、次回期日を決めます。

おおむね、1ヶ月ほど期間があくことが多いですが、次回までに準備するものに時間を要する場合にはそれよりも期間があくこともあります。

なお、第二回期日以後は、同時刻に呼び出しても、他方が話をしている時間待たされることになるので、30分ほど呼び出し時間をずらすことが多いです。

まとめ

離婚調停がどのように進んでいくかについて、少し具体的にご説明いたしました。

イメージを持っていただけたでしょうか。

離婚調停は最初に手続きの説明があったり、調停委員が話を聞いたり、どなたでも利用がしやすいように配慮されています。

しかし、「裁判所へ行って手続きをする」ということ自体に不安を感じられる方も多いと思います。

できる限り不安や精神的な不安を少なくして手続きを進められるように、弁護士へご相談いただくことをお勧めします。