交通事故における過失割合とは?過失割合が損害賠償額に及ぼす影響
「交通事故の被害に遭ったら相手方の保険会社から自分にも過失があると言われた」
「過失があることはなんとなくわかったが過失割合が正しいのかわからない」
交通事故の被害に遭ったとき、いきなり相手方の保険会社の担当者から、そちらにも過失があるので過失の割合に応じて賠償額を減額する、と言われても何のことかわかりませんよね。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失があり、加害者と被害者との過失の割合に応じて損害賠償額が減額されたり、加害者側の損害の一部を負担したりする必要が生じてしまいます。
しかし、加害者側から提示される過失割合が客観的に正しいとはかぎりません。
過失割合を決める要素を知っていれば、交渉によって有利な割合になるよう交渉できる可能性がありますが、そのためには法律的な知識が必要になります。
この記事では、交通事故における過失割合とはどういうものなのか、どうやって決められるかなどについてご説明します。
1.交通事故の過失割合とは
過失割合とは、被害者側に過失がある場合に斟酌される、損害賠償額の減額割合のことを指します。
以下では、このような考え方の背景や実務上の意義についてご説明します。
(1)過失相殺の考え方
交通事故は、多くの場合、不注意を原因として発生します。
例えば、脇見をして事故を起こしてしまった場合は、前方不注意が事故の原因になります。
自動車等を運転して走行する場合、法律によって前方注視義務などの様々な義務が課されており、この義務に違反することを「過失」というのです。
自動車同士の事故の場合は特にそうですが、自動車を運転しているときには以上のような義務が課されているため、事故の発生原因が双方の過失によると評価せざるを得ないことがあります。
また、自動車と歩行者の事故であっても、例えば歩行者が横断歩道のない場所で車道を横断しようとしていたというような場合には当然歩行者にも過失が認められます。
このように、被害者、つまり損害を受けた側にも過失がある場合、損害を与えた側がすべての損害を負担するのは公平ではないとの観点から、被害者の過失分を加害者の負担する損害賠償額から差し引くことが認められています。
これを「過失相殺」といい、民法722条に定めがあります。
(2)過失割合を決める事情
(1)のとおり、被害者側にも過失がある場合、その過失分が損害賠償額から差し引かれてしまいます。
この場合の過失分のことを「過失割合」というのです。
- 過失割合がどのくらいになるかを決めるのは、以下のような事情になります。
- 道交法上の優先関係の有無(例:優先道路かどうか、信号の表示はどうか)
- 車両等の種別(例:四輪車、二輪車、自転車、歩行者)
- 事故の場所(例:高速道路上、駐車場内)
- 運転者の状況(例:速度違反、酒気帯び運転等の重い義務違反の有無)
- 事故当時の状況(例:昼か夜か、見通しが利くかどうか)
- 事故発生を予期することができたか、回避することが可能であったか
このように様々な事情を考慮して、過失割合を決めることになります。
(3)過失割合の類型化
過失割合を決める事情には様々なものがあり、交通事故があるたびにいちいちすべての事情を検討して過失割合を定めるのでは解決までに時間がかかってしまいます。
そこで、事故の状況をある程度類型化することができないかと考えることになります。
そのように考え、過失割合の類型化を行ったのは、交通事故による損害賠償の訴訟を担当する裁判所です。
裁判所は、それまでの裁判例の積み重ねから、道路状況や信号の有無、事故の場所、車両の種別などに分けて事故状況を類型化して、それぞれの場合の当事者の基本過失割合を定めています。
また、酒気帯び運転などの重い過失の有無や速度違反の有無、昼夜の別などの事情については、基本過失割合を修正する事情とすることにしました。
現在では、交通事故における当事者の過失割合については、この裁判所が定めた基準を参照して決めることがほとんどです。
(4)過失割合の例
例として、自動車を運転していたAさんが信号のない交差点に差し掛かった時、交差している道路の右側から酒気帯び運転をしていたBさんの自動車が走ってきて衝突してしまったという場合を考えてみましょう。
事故現場の交差点はどちらの道路も同じ幅だったとき、基本過失割合はAさんが40%、Bさんが60%であり、酒気帯び運転をしていたBさんには著しい過失があったということでBさんに10%を加算する修正がされることになります。
したがって、この場合、妥当な過失割合はAさんが30%、Bさんが70%ということになります。
このように、事故現場の状況などの事情によって、過失割合は決められていきます。
なお、この例でお互いの車両の損害が100万円だったとすると、Aさんの損害は30%が引かれて70万円、Bさんの車両の損害は70%が引かれて30万円となります。
AさんはBさんの損害分を負担する必要もありますから、結果的にAさんのもとに残るのは40万円だけということになります。
過失があるとされると、支払われる損害賠償額はかなり影響を受けてしまいます。
2.過失割合の交渉についての注意点
次に、過失割合を具体的に定める際の注意点について解説します。
(1)過失割合の交渉はうまくいかない?
ご説明したように、過失割合については類型化が行われており、これに当てはめることによってその事故における当事者の過失割合を決めることができるようになっています。
しかしながら、実際に事故が起きた場合にすんなり過失割合が決まるとは限りません。
その理由は、過失割合を決めるのに、相手方と交渉しなければならないことにあります。
自身の過失割合が小さければ小さいほど、賠償額は大きくなりますから、事故の当事者は自分に有利なように事故状況を説明します。
そもそもお互いの説明している事故状況が違ってしまうと、どの類型に当てはめればよいかを決めることができません。
保険に加入していれば保険会社の担当者が交渉してくれることもありますが、事実を主張するのは当事者である以上、解決にはなりません。
保険会社の担当者も交通事故を専門に扱ってはいますが、過失割合の修正要素などの話になると相手を説得するのは難しいこともあるのです。
また、相手が強硬的な場合、ご自身側の保険会社の担当者が解決のために譲歩した過失割合を検討するよう提案してくることもあります。
このように、過失割合を交渉によって決めるのが困難なことがあるのです。
(2)交渉の際に注意すべきこと
以上のように過失割合を決めるのは困難な場合があります。
これを解決するためには、以下の点に気を付けるべきでしょう。
#1:客観的な証拠を集める
事故状況に関するお互いの言い分が異なるために類型化ができないのであれば、客観的な証拠によりどの類型に当てはまるかがわかれば、交渉はしやすくなります。
ドライブレコーダーや周囲の防犯カメラなど事故状況が撮影された映像があれば、事故状況自体について争いになることはほとんどありません。
また、目撃者がいればその証言は大きな証拠となるでしょう。
映像がない場合でも、車両の損傷状況から、事故が起きた時のお互いの車両の位置や速度などを想定することができることがあります。
まずは、このような客観的な証拠を集めるべきでしょう。
#2:提示された過失割合で安易に合意しない
ご説明したとおり、ご自身が加入している保険会社の担当者であっても事件の解決のために相手方に譲歩した過失割合を提案してしまうことがあります。
また、歩いていて事故に遭ったなど、加害者側の保険会社の担当者と直接交渉しなければならない場合に提案される過失割合は、当然加害者側に有利な過失割合です。
このような場合にその過失割合で示談してしまうと、本来受け取れるはずの損害賠償額から減額されてしまうことになる可能性があります。
したがって、安易に提示された過失割合で合意しないようにしましょう。
#3:弁護士に早めに相談する
弁護士へは早めに相談することをおすすめします。
証拠についていえば、周囲に防犯カメラが設置されており映像が残っているかもしれないという場合、それが決定的な証拠になるかどうか、どのように保存したらいいかなどについて相談することができます。
また、すでに過失割合の提示がされている場合でも、事故の状況を弁護士に説明し、弁護士からその過失割合が妥当かどうか、アドバイスを受けることができます。
また、弁護士に依頼すれば、当事者の方では気付かない証拠などを見つけて客観的状況についてご自身の有利なように導いたり、修正要素を主張することにより有利な過失割合を認めさせたりすることができる場合があります。
事故の状況についてご自身と事故の相手方とで言っていることが違うなど、過失割合が問題になりそうな場合には、早めに弁護士に相談すべきでしょう。
まとめ
交通事故の過失割合とは何か、どのような影響があるか、過失割合の交渉について注意すべき点などについてご説明しました。
過失割合は、損害賠償額に大きな影響を与えるものです。
相手方と言い分が全然違う、保険会社から過失割合の提示があったなど、過失割合について迷うことがあったら、ぜひ弁護士にご相談ください。
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