借金を相続放棄することができるか?

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

相続放棄は、相続する財産・債務があると知ってから3か月以内に手続きを完了する必要があります。

相続放棄を検討している場合は期間内に必ず手続を済ませる様にしましょう。

1.相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所へ申立を行うことで、被相続人の財産・債務を相続しないように相続を放棄することができる手続きです。

相続放棄には期限が定められており、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内に判断と手続きを終わらせる必要があると定められています。

2.相続人がとり得る選択肢

相続が発生した場合、採ることができる選択肢として、以下の3つが挙げられます。

それぞれの手続きの特徴について説明します。

(1)単純承認

プラスの遺産もマイナスの遺産も全部引き継ぐ(相続する)という方法です。

(2)相続放棄

プラスの遺産もマイナスの遺産も全部引き継がない(相続しない)という方法です。

(3)限定承認

プラスの遺産の限度で、マイナスの遺産を引き継ぐ(相続する)と言う方法です。

この場合は、相続人は自分の財産でマイナスの遺産の責任を負うことはありません。

3.相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄についてメリットとデメリットをそれぞれ説明していきます。

(1)相続放棄のメリット

相続放棄を行うことによって、主に以下のようなメリットがあります。

#1:借金や負債を相続せずに済む

被相続人に借金やローンの契約、滞納税などの負債を遺して死亡した場合は、原則として相続人が継承することとなります。

しかし、相続放棄をした場合には、これらの負債を一切継承せずに済みます。

そのため、被相続人に多額のマイナスの遺産があると判明した場合には、相続放棄を行うことで、無用な借金の返済を背負わなくてよいこととなります。

#2:遺産相続の手間がかからない

遺産を相続する場合には、戸籍や財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金口座の手続きや、不動産の名義変更等、遺産相続手続きにはかなり多くつの手続きがあります。

相続放棄を行った場合には、こういった相続手続きをする必要がなくなります。

#3:遺産相続のトラブルが生じている場合、解放される

相続人である以上は、基本的に遺産分割協議に加わる必要があります。

遺産分割協議を行うということは、他の相続人との連絡が不可欠となり、遺産によっては紛争やトラブルが発生してしまうこともあるでしょう。

相続放棄を行った場合には、相続人から外れるため、他の相続人と接触する必要が無くなり、相続において生じるトラブルから解放されることとなります。

(2)相続放棄のデメリット

他方、相続放棄をすることによって以下のようなデメリットも発生します。

#1:プラスの財産も相続放棄しなければならない

相続放棄を行う場合には、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も一切放棄しなければなりません。

#2:相続権が次の相続権者へ移行する

相続権のある相続人が相続放棄を行うと、相続順位に沿って次の順にの相続人が相続することになりますので相続人が変化していきます。

気を付けないといけないのは、相続権のある相続人が相続放棄を行ったという事実は、裁判所等から他の相続人へ通知は行きません。

そのため、他の親族へ相続放棄をした旨を連絡しないままでいると、親戚が経緯などを知らないまま、相続人となっていて、債権者からの督促を受けることとなったり、そのまま相続放棄をしなければ、負債を背負ってしまう可能性があります。

このような予想外の相続によってトラブルに発展しかねませんので、相続放棄を行う際はしっかりと他の親族へ相談しておくことが必要になるケースがあります。

#3:相続放棄をした場合は原則として撤回出来ない

一度、相続放棄が受理された場合には、原則として撤回することができません。

そのため、相続放棄をした後に、負債以上のプラスの財産があることが判明しても、相続人にはなれないのです。

そのため、相続放棄を行う場合には、被相続人の資産をしっかり調査し、その上で相続放棄を行うべきか判断する必要があります。

4.相続放棄の注意点

相続放棄のメリット・デメリットについてそれぞれ紹介しました。

次に、相続放棄を行う際の注意点についてみていきましょう。

(1)相続放棄の申立期間は3か月間

相続放棄ができる期間は、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内と民法で定められています。

よく勘違いされる点で多いのが、相続放棄の期間は「亡くなってから3か月以内」ではなく、「相続開始を知った日から3か月以内」です。

また、借金等については相続人の元へ督促状が届いて初めて発覚する場合もあります。

この場合は、「被相続人に負債があることを知った日から3か月以内」となります。

(2)生前の相続放棄は行えない

自身に相続する意思が全く無い場合でも、相続開始前に相続放棄を行うことは出来ません。

相続の開始があって初めて、被相続人の遺産の調査を行い、相続放棄の手続きをとることができます。

(3)単純承認とみなされる行為をしてはいけない

遺産を売却したり消費したりした場合や、故意に遺産を隠した場合、単純承認(相続すること)が成立するとされています。

単純承認は、該当する行為がある場合、「自動的に」相続が行われたとみなされます。

相続する意思がない場合でも、一定の行為があった場合、借金などを引き継いでしまうこととなります。

よくある例として、以下が挙げられます。

#1:遺産分割協議を行った時

遺産分割協議を行うということは、「相続する意思がある」と捉えられるため、単純承認とみなされます。

#2:財産的価値が高い「形見」を受け取っている場合

金銭的価値の低いものであれば、形見分けを受けていても単純承認とみなされる可能性は低いです。

しかし、宝石や貴金属、ブランド物の物品等、金銭的価値が高いものを受け取っている場合は、相続を受けたものと見なされ、単純承認に該当する可能性がでてきます。

#3:相続財産の中から、被相続人の債務の支払いを行った時

被相続人の借金の督促を受けた際に、自身の財産から支払った場合には単純承認には当たりませんが、被相続人の相続財産の中から支払いを行ってしまうと、財産の処分に該当してしまうため、単純承認と見なされる可能性が高まります。

#4:被相続人が他人に貸していたお金を相続人が回収した場合

被相続人が有していた債権を、相続人が取り立てを行いお金を回収する行為があった場合、相続財産の処分にあたるとされる場合があります。

#5:相続財産を隠した場合

被相続人に財産があるのに、無いと偽って申告したり、被相続人の財産を隠したり、勝手に処分・売却してしまうとこの行為に当たります。

また、相続財産の隠匿については、限定承認や相続放棄の手続後に発覚した場合、限定承認や相続放棄の手続きが取り消されることとなりますので注意しましょう。

(4)財産調査の期間を延長することができる

前述したとおり、相続放棄の手続きは期限は相続を知った時から3か月以内が原則となっています。

しかし、場合によっては相続財産の調査が3か月以内に終わらず、相続するか放棄するか判断できない場合もあると思います。

その場合、家庭裁判所へ、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てを行うことができます。

#1:期間伸長の申立とは

財産の調査が終わらない場合や、財産の内容に不透明な部分がある場合には、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立て、期間を延長してもらうことができる制度です。

ただし、単に忙しい等の理由では認められません。

また、申立を行ったからと言って、必ずしも延長されるものではありません。

期間伸長の可否については、申立を受けた裁判所が状況を考慮し判断します。

#2:期間伸長の方法

被相続人の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所へ申立を行います。

①相続の承認又は放棄の期間の伸長申立書
②被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
③被相続人の死亡の記載のある戸籍
④伸長を求める相続人の戸籍
⑤収入印紙800円
⑥郵便切手(管轄の裁判所によって異なる)

などを準備し、提出します。

伸長の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

また、延長の手続きは各相続人個人に認められるものであり、相続人のうち1人が延長を認められたからと言って、他の相続人の熟慮期間には影響しません。

そのため、相続人が複数いる場合には、各相続人ごとに3か月の期限が進行しますので、期間延長の申立は、相続人それぞれが行う必要があります。

#3:伸長される期間の範囲

伸長される期間については、規定はありませんが、一般的には1か月から3か月程の期間伸長が認められるケースが多いです。

まとめ

相続放棄とは何か、相続放棄のメリット・デメリット、相続放棄の注意点などについてご説明しました。

被相続人多額の負債があることが判明した場合、期間内に手続を済ませれば、無用な借金を引き継ぐこともなくなります。

相続放棄の手続きは、相続に自身で財産調査・資料を収集して手続きすることは可能ですが、申立時に提出した書類に不備等があり、裁判所の指定した期限までに書類の不備を補完しない場合、相続放棄の申述は受理されなくなってしまいます。

そのため、相続放棄の手続きは、弁護士へ依頼することが得策と言えるでしょう。

資料の収集や作成を代行してもらえるほか、弁護士は相続放棄の手続きにも慣れているため、書類の不備なども無く進めることができます。

相続放棄を検討している場合には、早めに弁護士へのご相談も検討されるのがよろしいでしょう。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。