裁判例
Precedent
事案の概要
Yは、コンビニエンスストアのフランチャイズチェーンを営む本部である。
Xらは、それぞれYとフランチャイズ契約を締結した加盟店であり、Xらは、Yの加盟店らを集い、加盟店ユニオンを結成している。
Xらは、Yに対し、団体交渉のルール作り等を協議事項とする団体交渉の申し入れをしたが、Yは、Xらは労働者ではなく独立した事業主であるからこれに応じられないとしてこれに応じなかったため、これが労働組合法の不当労働行為に当たるとして労働員会に救済の申し立てをした。
<命令の概要(加盟店主が労働組合法上の労働者に該当するか)>
フランチャイズ契約は、加盟店とフランチャイザーがそれぞれ独立した事業者として、各自の責任において締結するものであり、加盟店がフランチャイザーの社員として雇用されるものではなく、加盟店は事故の資本を投下して事業を行う独立した事業者である。
労働組合法上の労務を供給する者のみならず、事業者であっても相手方との個別の交渉においては交渉力に格差が生じ、契約自由の原則を貫徹しては不当な結果が生じるため、労働組合を組織し集団的な交渉による保護が図られるべきものが幅広く含まれると解するのが相当と考える。
労働組合法上の労働者に該当するかどうかについては、①事業組織への組入れ、②契約内容の一方的・定型的決定(団体交渉法制による保護を補償すべき交渉力格差)、③報酬の労務対価性、④業務の依頼に応ずべき関係、⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束、⑥顕著な事業性を判断要素として総合的かつ実質的に判断する。
本件においては、加盟店主が店舗を経営、運営することは、会社が運営・統括する同チェーンに密接不可分に組み込まれており、加盟店主の存在及び店舗経営・運営は、会社にとって不可欠な存在として評価でき(①)、加盟店主は本部が提供する新サービスを拒むことは実質的に困難である(④)。
契約書は、会社が用意した定型的な契約書の内容が当事者間の交渉によって変更されることはなく、会社と加盟店主の間に交渉力格差があることが認められ(②)、加盟店主は本部の指揮監督のもとに経営・運営を行っている者と認められる(⑤)。
加盟店主の収入は、コンビニ店の経営・運営という労働によって得た利益、つまり対価とみるのが相当である(③)。他方、加盟店主の事業者性は限定的であって、その事業性が顕著とまではいえない。
以上からすれば、加盟店主は、会社とは別の立場にある事業者であるとはいえ、その独立性は希薄であり、労働組合法上の労働者に当たる。
まとめ
本件は、労働組合法上、加盟店が本部の労働者に当たるかどうかという問題について、労働委員会が労働者に当たると判断した命令です。
同様の判断を示したものとして、東京都労働委員会の平成27年3月17日命令があります。
加盟店が労働組合法上の労働者に当たるとした場合、本部は、加盟店(らの集まりであるユニオン)が団体での労使交渉の申し入れをした場合、これに応じて交渉の場につく義務が生じます。
このような加盟店ユニオンの団体交渉が認められることになると、フランチャイズ全体における本部との加盟店との契約関係の見直し図る手段となり得ます。
つまり、加盟店単独ではなかなか契約内容の更新等の条件の変更が認められなかったわけですが、加盟店全体として本部と交渉することで、総合的な契約条件の見直しの可能性が出てくるわけです。
現在、本部側がこれらの命令に対して不服申し立てをし、中央労働委員会で審議が行われており、中央労働委員会の判断が注目されています。