裁判例
Precedent
事案の概要
X(加盟店)とY(本部)は、美容室の経営に関するフランチャイズ契約を締結した。
この契約に基づき、Xは美容室を開業したが、赤字経営が続いたため、約1年半後、店舗を閉店した。そこで、Xは、フランチャイズ契約締結にあたり、Yが正確な情報を提供することを怠ったとして、開店費用や営業損失等の損害賠償を請求した。
<判決の内容>
フランチャイズシステムの本部は、加盟店を募集するにあたり、加盟店になろうとする者がフランチャイズ契約を締結するかどうかを判断するための正確な情報を提供することが望ましいことはいうまでもないが、加盟店になろうとする者を勧誘する際、本部において、店舗候補地の立地条件および収益予測を科学的方法により積極的に調査しその結果を開示すべき信義則上の義務を負担し、これをしなかったことが契約締結上の過失となるか否かは、勧誘交渉の経緯、営業種目の性質や科学的調査の難易度、その正確性等を総合して判断すべきである。
本件では、本部側からフランチャイズシステムにより美容室の経営の勧誘があったが、この間、XとYの間で、店舗予定地の立地条件や収益予測を科学的方法により調査、予測することやその結果が話題になったことはなかった。
また、Yは、立地条件については様々な角度からチェック項目を設けてこれを加盟店側にチェックさせる方式を採用しており、収益予測については、美容業界の平均的損益等を基礎に平均的規模の加盟店の為予測した数値を美容室経営に精通した者が候補地を見分して受ける勘や直感、候補店舗の規模等によって修正する方法を採用していたこと、美容室の提供するサービスはこれに携わる人の能力等により左右される面があることを否定できないことから、科学的方法により正確な収益予測を立てるには相当の困難が伴うことが認められる。
これらの事情からすると、YがXを勧誘した際、店舗の立地条件や収益予測を科学的方法により積極的に調査してその結果をXに開示すべき信義則上の義務を負担していたとまでは認めることはできず、Yにおいてこれらをしなかったことが契約締結上の過失にあたるとは認めることができない。
まとめ
フランチャイズシステムを営む本部は、未経験者でも安心してフランチャイズシステムに参加できるような経営ノウハウをもっています。
そのため、フランチャイズシステムに加入して加盟店になろうとする者には、経営未経験者が多くいます。
したがって、本部には、その場所に出店をした場合にどの程度の売り上げが見込めるかを予測できる能力がある一方、加盟店にはその能力に乏しいことが多く、かつ、この収益予測がフランチャイズ契約を締結する際に重要な要素の1つになります。
このように考えると、本部側に、加盟店になろうとする方に対する収益予測に関する情報提供義務を認めることになります。
もっとも、経営、収益は数字だけで正確に予測できるものではなく、様々な不確定要素に左右されます。
したがって、収益予測が困難な場合ももちろんあります。本裁判例は、美容室がサービス提供者の能力に左右されることを、収益予測を困難にさせる1つの要素として挙げています。
したがって、サービス業、特に技術や経験といったサービス提供者の能力が問われるような業態については、収益予測に関する情報提供義務を否定させる判断に傾き、製品の販売のようなサービス的側面が弱い業態については、収益予測を立てやすいため、情報提供義務を肯定させる判断に傾くことになると思われます。