裁判例

Precedent

フランチャイズ
本部の加盟店に対する商品提供義務(平成20年10月27日静岡地裁判決)

事案の概要

リサイクルショップのフランチャイズシステムを展開する本部Yとフランチャイズ契約をした加盟店Xであったが、本部Yから安定した商品供給が行われると説明を受けたにもかかわらずこれが履行されなかったとして、ロイヤリティを支払わなかった。

これに対し、本部Yが加盟店Xに対し、未払いのロイヤリティの支払等を求めた。

<判決の内容>

(1)本部は商品供給義務を負うか
本件のフランチャイズ契約では、「ロイヤリティの対価は本部の所有する商品の供給及びこの契約で加盟店が得るすべての利益である。」旨の規定があることから、商品の供給は本件のフランチャイズ契約におけるロイヤリティの対価の一部を構成している。

また、本部は、発行するパンフレットに、リサイクルショップの経営で最も難しいことは商品の確保にあるが、本部Yの展開するフランチャイズに加盟すれば、集荷システムを利用することで安定して商品の供給を受けられる旨を強調していること等から、本部Yは、本件のフランチャイズ契約に基づき、ロイヤリティの対価として、安定的に迅速に十分な量の商品を供給する義務を負う。

そして、本部Yは、加盟店Xの開業後には、店舗を数回訪問した程度のことしかしておらず、十分な経営指導を行っていたとはいえないから、商品の供給義務がロイヤリティの中心的な対価ということができる。

(2)商品供給義務に反することでロイヤリティも請求できなくなるか
加盟店の開業後の看板料や商品の供給、その他の事業経営に必要なノウハウの提供がロイヤリティの対価である。

本部が行った経営指導は、加盟店の店舗を数回訪問した程度であり、ロイヤリティの対価と評価できるほどの経営指導を行っていたとは言えない。

他方、屋号等の看板の使用は、ロイヤリティの対価と評価できる。

そして、ロイヤリティの中心的対価が商品供給義務にあり、本部がこの義務を履行していないのであれば、本部が加盟店に請求できるロイヤリティは、看板等の使用の対価の5%と認めるのが相当である。

まとめ

フランチャイズ契約によっては、加盟店が販売する商品や仕入れ先を本部が指定するだけでなく、本部が供給する商品を販売する旨の規定が置かれることがあります。

このような場合、加盟店は、本部からの商品の供給がなければ販売できる商品がないのですから、事業を運営することができなくなります。

こういったフランチャイズ契約の内容や、取引の対応により、加盟店の事業運営が本部による商品供給に大きく依存している場合には、本部側に商品を提供する義務が生じる場合があります。

そして、商品の提供は、フランチャイズ契約における本部のノウハウ等の提供の一環とみることができる場合が多いでしょうから、商品の供給とロイヤリティとの対価性も認められるケースが多いでしょう。

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