交通事故の被害者になったら何をしたら良い?注意点も解説
「交通事故に遭ってしまった…これからどうすればいいの?」
「いきなり事故に遭ってしまってどうすればいいかわからない」
交通事故の被害者になり、心身ともに追い込まれると、何をすべきか迅速に判断できない方も多くいらっしゃいます。
ただ、被害者になってしまったら、後の損害賠償請求等のために行うべきことがあります。
この記事では、突然の交通事故被害に遭った際に、事故後にするべき行動や注意点について解説します。
1.交通事故被害者になった時にすべきこと
交通事故被害者になった時にすべき七つのことをご説明します。
- 安全な場所に移動する
- 加害者に氏名や連絡先・車両番号を聞く
- 警察に連絡・事故を報告する
- 目撃者を確保し証言を依頼する
- 保険会社へ連絡する
- 病院へ行き医師の診断を受ける
- 交通事故証明の申請をする
交通事故被害に遭ったときは心身ともに追い込まれ、冷静な対応が難しいかもしれません。
それでも、可能な限り下記対応を冷静に行いましょう。
すでに被害に遭われて「行うべき対応がわからない」という場合は、弁護士へご相談ください。
弁護士法人みずきは、無料で交通事故の相談を承っております。
(1)負傷者の救護、安全な場所に移動する
交通事故の被害に遭ったら、負傷者がいる場合は救護の措置をとり、即座に自動車を路肩に停車する等して安全な場所まで移動しましょう。
車が往来する場にとどまってしまうと、更なる事故に巻き込まれてしまう可能性もあります。
二次的な交通事故がおこらないよう、安全な場所に移動しましょう。
(2)加害者に氏名や連絡先・車両番号を聞く
加害者に、たとえば、以下の点を聞いておくと役に立つでしょう。
- 加害者の住所・氏名・連絡先
- 勤務先の情報
- 加害者の自賠責保険・任意保険の会社・契約番号
- 車両番号
交通事故の加害者は賠償請求をするために連絡しなければならない可能性があります。
なるべく多くの情報を聞いておきましょう。
(3)警察に連絡・事故を報告する
交通事故の被害者でも警察に報告をすることは法律上の義務(道路交通法72条1項)であり、怠ると罰則の対象となります。
また、法律の義務違反を問われる可能性だけでなく、警察に届出をしていないと、損害賠償請求や保険金の請求の際に必要となる「交通事故証明書」を発行してもらえなくなります。
交通事故により怪我して警察に事故を報告する場合は、仮に軽症であったとしても、また、加害者が「物損事故にして欲しい」と頼んできたとしても、物損事故ではなく、人身事故として届出ましょう。
なぜなら、怪我をしたにもかかわらず警察に物損事故として届出をしてしまうと、今後の後遺障害の認定手続等で、認定機関に怪我の程度を軽く見られてしまい、必要な認定を受けられなくなる恐れ等があるからです。
(4)目撃者を確保し証言を依頼する
交通事故現場の周囲に目撃者がいて、協力的な態度を示してくれるのであれば、今後、事故態様について証言等をしてもらうことを依頼しておきましょう。
加害者側が過失がないと主張したり、当事者の発言が食い違って交渉が難航したりすることに備える必要があるからです。
周囲の人に事故態様について、将来必要となるときに話してもらうことを約束し、連絡先を交換しておいてください。
(5)保険会社へ連絡する
次はご自身の保険会社へ連絡して、以下のことを伝えましょう。
- 証券番号
- 事故の状況
- 加害者の情報
- 怪我の有無
- 車両の損傷状況
約款上、保険会社に事故があったことを連絡する義務が定められているからです。
負傷者の救助や警察への連絡をしたら、保険会社に事故が起こったことと上記の点を報告しましょう。
(6)病院へ行き医師の診断を受ける
交通事故で怪我を負った場合は、必ず病院へ行っておきましょう。
事故直後は興奮状態にあり痛みを感じなくても、少し時間が経過してから痛みが出てくることもあるので、少しでも不調や違和感等を感じられたら、病院に行きましょう。
#1:医師に自覚症状を漏れなく伝える
少しでも違和感を感じたり、痛みを感じる部分は必ず申告してください。
大した痛みでないからといって、自覚症状を申告をしないでいると、事故から日にちがたってから申告をしても、事故による症状ではないとみられてしまう恐れがあるからです。
#2:治療費の支払方法を確認する
次に、病院の治療費の支払方法を確認してください。
一般的には病院が加害者側の保険会社へ請求を行い、保険会社が立て替えます。
しかし、保険会社への直接請求を受け付けない病院もあるので、注意が必要です。
治療費対応については、加害者側の保険会社の担当者に自覚症状をしっかりと伝えて、加害者側の保険会社に対応してもらいましょう。
#3:回復後も医師に相談して治療を継続する
軽度のお怪我の場合、1〜3か月程度で怪我が回復し違和感や痛みが軽減してくることもあります。
しかし、自己判断で通院をやめてしまうと、本来まだ改善する余地がある症状を放置してしまうことにもなりかねません。
仮に症状が快復したと感じたとしても、すぐに病院に行くことを止めないで、医師の指示に従って治療を継続しましょう。
#4:半年後も痛みが残る場合は後遺障害の検討をする
およそ半年間経過しても痛みや違和感が消えない場合は、後遺障害認定の申請を検討しましょう。
後遺障害等級認定の手続は二種類あります。
- 事前認定
- 被害者請求
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介した申請方法で、被害者側に手間がかかりません。
しかし、書類の提出等を加害者の任意保険会社が行うため、後遺障害が認定される方向に働く資料が十分に提出されないおそれがあります。
被害者請求の場合は、主治医の診断を受けて被害者側が相手方の自賠責保険会社へ申請を行います。
提出書類が多く手間がかかりますが、全ての書類に目を通せて、認定審査のための追加書類を添付できるというメリットがあります。
どちらを選ぶかは任意ですが、等級認定の精度を上げたいのであれば、弁護士などの専門家に依頼した上で被害者請求を選んだ方が良いでしょう。
(7)交通事故証明の申請をする
事故を警察に届け出たら、交通事故証明の申請書を入手しましょう。
その上で事故発生日時や種別、申請者の住所等を記入して、申請書を送付します。
自動車安全運転センターから、数日後に交通事故証明書が届きますので、保管しておいてください。
保険金の請求等に必要ですから、申請を忘れないようにしましょう。
2.交通事故被害者になった時の注意点
交通事故被害者になった時の注意点を四つご説明します。
- 加害者と直接交渉をして賠償額を決めない
- 自己判断で通院をやめない
- 治療費や治療にかかる経費を必要以上に使わない
- 保険会社の言い分を鵜呑みにしない
交通事故の被害者になったら冷静に行動することを徹底しましょう。
(1)加害者と直接交渉をして賠償額を決めない
交通事故被害者になった場合、つい加害者と直接示談をする方がいます。
しかし、本来受け取れるはずの金額よりも下回る金額を内容とする合意をしてしまう可能性がありますので、加害者との直接交渉はせず、弁護士などの代理人を立てて示談交渉を行いましょう。
弁護士法人みずきも、示談交渉のお手伝いを行っています。
交通事故の無料相談も行っておりますので、どうぞご相談ください。
(2)自己判断で通院をやめない
仮に症状が改善したと思っても、自己判断で通院をやめることは控えるべきです。
まだ症状に改善の余地がある場合は、しっかりと治療を継続しましょう。
そのため、症状が改善傾向にあっても、治療の終了に関しては医師と相談の上、慎重に判断しましょう。
(3)治療費や治療にかかる経費を必要以上に使わない
保険会社が払ってくれるのだからと、必要以上に通院をすることはお勧めしません。
例えば、症状が非常に軽いため通院の必要がないのに、毎日病院に行くことはやめましょう。
保険会社の治療費対応にも限度があるため、治療費の支払対応を打ち切られることがあります。
治療の頻度は医師と相談し、症状に見合ったペースにしましょう。
(4)保険会社の言い分を鵜呑みにしない
仮に保険会社から治療費の打切りを打診されても、すぐに了承してはいけません。
保険会社も企業ですから、自社の損得で支払いについて判断している可能性もあります。
保険会社に治療費の打切りを打診されたら、それが妥当であるか否かを、弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
3.示談・保険会社との交渉は弁護士を代理人に立てましょう
交通事故の被害者になった場合の示談交渉・保険会社との交渉は、弁護士を代理人に立てるとよいでしょう。
相手方が感情的になってトラブルになったり、交渉でストレスを抱えることを避けられます。
また、後遺障害認定に対しても弁護士がサポートできますので、被害者の方の負担も軽減できます。
損害賠償額も弁護士を代理人に立てた場合と、立てない場合とでは大きく違うケースが多いです。
この点、弁護士法人みずきもお手伝いできますので、どうぞご相談ください。
まとめ
この記事では、交通事故の被害者になった場合の対処法や注意点を解説しました。
交通事故の被害に遭われた方は、心身ともに大きなショックを受けて、冷静に行動できないことがあります。
加害者や保険会社との交渉や、今後の手続に不安があると、治療の妨げにもなってしまうでしょう。
そんな時は弁護士へ相談し、交渉の代行や手続のサポートを受けるのがおすすめです。
弁護士法人みずきは、交通事故の解決実績も多く、ノウハウ・知識豊富な弁護士がしっかり相談者様をサポートします。
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