自己破産をしたら引っ越しができないの?引っ越しの際の注意点も紹介
「自己破産をしたら引越しできなくなるって本当?」
「自己破産後の引っ越しには許可が必要になるの?」
このような噂を聞いて、自己破産申立に対して不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。
確かに、自己破産手続きを進めていくにあたり、所在地について一定の制限を受ける場合があります。
本記事では、自己破産における引っ越しの詳細と実際引っ越しをする際の注意点をご説明します。
1.自己破産における引っ越し
自己破産手続きとは、活用できる財産を用いて債務を返済した上で、返済しきれないものについては支払義務を免除するというものです。
そのため、自己破産が申し立てられ、手続きが開始すると、管財人という役割がつき、債務者の財産などを調査、管理することになります。
このような手続きを行うためには、財産の隠匿や流出、債務者の逃亡などを防がなければなりません。
このような理由から、法律は破産手続き開始後に、債務者が所在地を離れる場合には裁判所の許可が必要であると定めているのです。
もっとも、全ての場合でこのような制限が付くわけではありません。
破産手続には、上記のように財産の管理が必要とされる「管財事件」の他に、簡易な手続きで行われる「同時廃止事件」というものがあります。
この2つの手続のどちらに振り分けられるかは具体的な案件によりますが
①換価が必要な財産を持っていない
②免責不許可事由などがない
の上記2つを満たす場合には、同時廃止事件となる傾向にあります。
同時廃止事件の場合には、文字通り、破産手続きが開始と同時に廃止(終了)することとなりますので、所在の制限はありません。
では、以下では時系列に沿って、自己破産にまつわる引越しについてご紹介いたします。
(1)自己破産手続前(申立準備期間)
自己破産を申立てる準備段階においては、引っ越しに関する制限は一切ないため自由に引っ越しをすることができます。
ただし、申立の準備をしているということは、既に借金の支払いが不能となっているといえます。このような状況で、(引っ越しに限らず)高額の支出を行った場合、財産流出行為として自己破産を申し立てた後に、裁判所から指摘を受ける可能性があります。
そのため、引っ越しの必要性や引っ越し費用の相当性があることを説明できるようにしておくことが大切です。
例えば、転職や転勤、家賃を抑える目的での引っ越しなどは引っ越しの必要性があると言えます。また、引っ越しに際して新たな家具や家電の購入は控えるなど、相当な範囲の支出に抑える努力も必要となります。
また、自己破産の申立は、申立人の住所を管轄する裁判所に申立をするため、自己破産手続前に引っ越しをして住所が変わると、自己破産を申立てる裁判所が変わるケースもあります。
特に都道府県単位で住所が変更すると、裁判所の運用そのものが変わることも多いため注意する必要があります。
自己破産手続前の引っ越しは可能ですが、申立てをする予定の裁判所や弁護士にご相談の上判断されるといいかもしれません。
(2)自己破産手続中(自己破産手続申立後)
自己破産手続中つまり自己破産手続申立後は、同時廃止の場合は引っ越しを自由に行うことができますが、管財の場合には裁判所の許可が必要となることは上述の通りです。
では、裁判所の許可を受けることは難しいのかと言えば、実際にはそうではありません。
あくまで、財産流出や逃亡を防止するための制限ですので、引っ越しの必要性や引っ越し先をきちんと説明すれば、さほど問題なく許可を受けられるのが通常です。
例えば、勤務している会社からの転勤命令などで引っ越しが必要な場合などは、ご自身がお住まいの管轄裁判所の許可を得れば引っ越しが可能です。
また、引っ越し以外でも旅行などにも制限がかかると解されているため、裁判所の許可をとることを忘れないでおきましょう。
仮に裁判所の許可を得ずに引っ越しや旅行などの移動をした場合、最悪の場合免責不許可事由に該当すると判断される可能性があります。
もし不安がある場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
(3)自己破産手続終了後(免責許可決定確定後)
自己破産手続終了後は、破産管財であっても制限が解除されるため、自由に引っ越しをすることができます。
ただし、引っ越しには一度にお金がかかってしまうことがほとんどですので、将来的な収支のことを考慮した上で検討することが賢明と言えます。
自己破産後の生活再建等でお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。
2.破産管財の場合の裁判所許可申請方法
自己破産における破産管財の場合は、引っ越しにあたって裁判所の許可が必要となり裁判所で準備される住所変更の届出を提出する必要があります。
ほとんどの場合裁判所許可申請方法は、住所変更の届出を住民票に添付して提出するのみですが、詳細はご自身が住まわれる管轄の裁判所もしくは弁護士にお尋ねください。
基本的に引っ越しに関して裁判所の許可がおりないことはほとんどありませんが、仮に届出を提出しなかった場合手続上の不利益が発生したり最悪の場合免責不許可事由となる場合があるので十分ご注意ください。
3.自己破産後引っ越しする際の注意点
自己破産手続終了後、引っ越しを検討される際に注意する点を3つご紹介します。
特に、賃貸物件の契約や住宅ローンを組んで家を購入することをご検討の方は注意が必要な場合があります。
(1)信用情報機関に事故情報が掲載される
自己破産をすると、信用情報機関にその旨の情報が事故情報として掲載されます。このような状態を俗に「ブラックリスト入り」と言ったりしますが、この状態では、クレジットカードの利用や作成がほとんど不可能で、住宅ローンを組むことも難しくなります。
ただしこの事故情報は、信用情報機関に永久に登録されるわけではなく免責許可決定確定日から5年か、手続開始決定日から10年が経過すれば、削除されることになります。
事故情報の保有期間が経過したら、念のため信用情報を確認しておくとよいでしょう。
信用情報は、信用情報機関に対して開示請求を行うことで確認できます。
各信用情報機関によって加盟している金融機関や事故情報の保有期間が異なるため、全ての信用情報機関に請求しておくと漏れがなくなります。
信用情報機関ごとの情報開示請求の方法と手数料は以下のとおりです。
信用情報機関 | 情報開示請求の方法 | 開示請求手数料 |
CIC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500 |
JICC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500 |
KSC | 郵送のみ受付 | ¥1,000 |
開示請求の詳細については、以下の各信用情報機関のウェブページをご覧ください。
信用情報の確認 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会
(2)保証人不要か個人を保証人につけられる物件を探す
自己破産後の引っ越しは、保証人不要か個人を保証人につけられる物件を探すといいでしょう。
保証人には、親族などの個人が保証人になる場合とクレジットカード会社などが保証人になるケース(家賃保証会社)があります。
家賃保証会社などは、信用情報機関へ照会を行い与信審査を行って申込者に支払能力があるかどうかを判断します。
自己破産をすると一定期間信用情報機関に事故情報が載っているため、保証会社の審査に通らず、それが理由で物件を借りることが困難になります。
そのため、自己破産後に引っ越しをする際はそのような保証人が不要な場合か個人を保証人につけられる物件を探すといいでしょう。
(3)入居審査に通るために
賃貸物件などを契約する際の入居審査では、主に支払能力の有無をチェックされることになります。
自己破産をしていても、貯金があったり安定した収入が得られる職に就いている場合は、継続的に家賃を支払うことができると判断されます。
一方勤続年数が極端に短い場合や収入に波がある場合は、仕事を辞めてしまう可能性などから支払能力が無いと判断されかねません。
そのため、自己破産後に引っ越しをお考えの場合は安定した収入が得られる職に長期的に勤めること、万が一のことを考えて貯金をしておくことをおすすめします。
(4)クレジットカード支払の物件を避ける
自己破産をすると、事故情報が信用情報機関に登録されるため、一定期間はクレジットカードの利用や作成をすることがほとんど不可能となるため、クレジットカード支払の物件を避けることを推奨します。
そのためクレジットカード支払の代替手段として、銀行口座引落としやデビットカードを利用することがいいでしょう。
まとめ
自己破産には管財事件と同時廃止事件の2種類の手続きがあり、同時廃止事件はどのタイミングでも自由に引っ越しができる一方で管財事件の場合は自己破産手続中に自由に引っ越しを行うことができません。
しかし、管財事件の場合でも裁判所に許可を取れば引っ越しをすることができ、またその許可を得ることは難しくはありません。
本記事では、自己破産後の引っ越しの際の注意点もご紹介しましたので、参考になさってください。
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