過払い金が発生する条件や請求できる条件とは?注意点も解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「過払い金が発生する条件を知りたい」

「過払い金返還請求ができる条件は?」

過払い金が返ってくるとの広告を見ると、自分の借入れが対象となっているかどうか気になりますよね。

借入れの契約をしたのが2010年6月18日以前であれば、過払い金が戻ってくる可能性があります。

本記事では、過払い金が発生する条件や請求できる条件、過払い金の返還請求を行う際の注意点についてご説明します。

1.過払い金とは?過払い金が発生する条件

過払い金とは?過払い金が発生する条件

過払い金とは、利息制限法の上限金利(年利15%~20%)を超えた利率の利息を支払を続け、本来の元本を完済した後もさらに支払ってしまった金銭のことです。

また、過払い金の返還請求とは、債権者である貸金業者に対し、支払いすぎていたお金が不当利得になるとして、その返還を請求するものです。

まずは、なぜ過払い金が発生するのか解説します。

(1)過払い金の発生は二つの金利の差によるもの

「法律で決められている金利があるのに、なぜ上限を超えた設定をしている業者がいるのだろう」と思うかもしれません。

2010年までの間は出資法と利息制限法という二つの法律で、別の上限金利が定められていました。

その上限金利に差が生じている範囲の金利はグレーゾーン金利と呼ばれていました。

2つの法律の上限金利は、2010年6月17日まで以下のようになっていました。

法律 上限金利
利息制限法 借入が10万円未満:年20.0%

借入が10万円以上100万円未満:年18%

借入が100万円以上:年15%

出資法 29.2%

たとえば、200万円を借り入れたとき、利息制限法の上限金利は15%、出資法の上限金利は29.2%になります。

また、それぞれの上限金利を超えた場合の効果も以下のように異なっていました。

法律 上限金利を超えた場合の効果
利息制限法 超える部分の利息は無効
出資法 刑事罰

出資法に違反すると貸金業者は罪を問われることになるため、これを超えないのは当然です。

しかし、利息制限法に違反した場合も無効となるはずなのに貸金業者はグレーゾーン金利での貸付けを行っていました。

それには、貸金業法というさらに別の法律が関わっていました。

同法には、借主が利息の支払であると認識して支払を行った場合、利息制限法を超える利率の利息であっても貸金業者が有効に受領することができるという規定がありました(「みなし弁済」といいます。)。

この規定により、貸金業者はグレーゾーン金利での利息を受領しても有効と考えていたのです。

利息制限法と出資法の上限金利の差によりグレーゾーン金利が生じていたこと、グレーゾーン金利での貸付けおよび及び利息の受領は刑事罰の対象とならなかったこと、および貸金業法の規定によりこのグレーゾーン金利による貸付けをして利息を受領してもみなし弁済として有効となると考えていたことによって、貸金業者は利息制限法によって無効となるはずの利息を受領し続けていたのです。

しかし、最高裁判所は、2006年1月、貸金業法と契約内容の解釈の結果、利息制限法違反の利息についてみなし弁済を認めないとする判決を出しました。

この判決により、これまでのグレーゾーン金利によって貸金業者が受領した利息は無効とされ、それが過払い金として返還請求を認められるものになったのです。

その後、2010年6月17日の改正で出資法における上限金利は20%に引き下げられ、貸金業法からみなし弁済の規定が削除されたため、グレーゾーン金利による貸付けは行われなくなりました。

2.過払い金の返還請求ができる条件

過払い金の返還請求ができる条件

過去にカードローンやクレジットカードのキャッシング枠の利用により借入れをしていた場合、過払い金の返還請求ができる可能性があります。

条件を確認し、ご自身が過払い金返還請求ができるか確かめてみましょう。

それぞれについて、順番にご説明します。

(1)契約が2010年6月18日以前の借入れである

契約の締結が2010年6月18日より前かどうかを確認しましょう。

出資法および貸金業法の改正は2010年6月17日に行われており、それ以降、貸金業者は利息制限法の上限金利を超える貸付けをしなくなりましたので、同日以降の契約の場合、過払い金は発生しません。

また、2006年の最高裁判決を受けて、自主的に利息制限法の上限まで金利を引き下げた貸金業者も存在しています。

そのため、2010年6月17日以前の契約でも過払い金が発生しないこともあります。

とはいえ、少なくとも2010年6月18日以降の契約の場合に過払い金が発生していることはありませんので、まず、その点を確認してみましょう。

(2)利息制限法の上限を超えた金利での借入れである

過払い金は、利息制限法の上限金利(年利15%~20%)を超えた金利での借入れについて発生します。

(1)のとおり、法改正以前に自主的に金利を引き下げた業者が存在しています。

また、クレジットカードのショッピング利用、住宅ローンなど、そもそも利率が低く設定されているため、法改正以前でも利息制限法の上限金利を超えていない契約もあります。

2010年6月17日以前の契約であることを確認したら、契約書などから利率を確認してみましょう。

(3)完済後10年が経過していない

契約内容から過払い金が発生していることになっていても、完済した日から10年が経過していると返還請求はできません

過払い金の請求は、完済日から10年で時効により消滅してしまうからです。

ただし、完済後10年経過していても消滅時効が不成立となるケースもあります。

一旦完済した後、同じ貸金業者から再び借入れを行っていた場合、それらが連続した借入れと判断され、後の借入れの完済時から消滅時効期間が始まると認められることがあります。

過払い金の消滅時効については、以下の記事をご覧ください。

内部リンク:11月分「過払い 金 請求 時効」

(4)貸金業者が倒産していない

借入れ先の貸金業者が破産、民事再生手続を行っていると、通常の過払い金返還請求は行えません

すでに破産の手続が終了しており、会社がなくなっている場合には請求ができません。

破産等の手続が進行している場合は、手続の中で返還を請求するほかなく、破産の場合でいえばすべての債権者で債権額の割合に応じてその業者の財産を分け合うことになってしまいますので、発生している過払い金のほんの一部しか受け取れないことになります。

しかし、貸金業者が別の会社と合併したり、営業を譲渡したりしている場合は、過払い金の債務も継承されている場合もあるので、返還を請求できる可能性があります。

3.過払い金返還請求をする際の注意点

過払い金返還請求をする際の注意点

過払い金の返還請求は、払いすぎたお金を返してもらうものです。

そのため、請求すること自体にデメリットはありません。

しかし、過払い金が発生する貸金業者からも借入れをしている場合は過払い金の返還請求がデメリットとなることもあります。

返済中の借金が別にあり、過払い金請求と同時にそれらの整理を行おうとする場合、注意が必要です。

過払い金の返還を受けた上でそれをその他の債権者への返済にあてるという場合、過払い金を受け取って返済する前にその他の債権者へ弁護士から受任通知を送ってしまうと、ブラックリスト入りしてしまうことになります。

それらの債権者に対する受任通知は、任意整理の開始という事実を示すものであり、金融事故を起こしたという情報、すなわち事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。

信用情報機関は、借入れ等の申込みを受けた金融機関からの審査のための照会に応じて、個人の借入れ状況や事故情報などの信用情報の開示を行います。

事故情報があると、その人による返済の継続に疑問があるということになり、審査を否決されてしまいます。

ブラックリスト入りすると、借入れやクレジットカードの利用ができなくなってしまうのです。

過払い金による借金の返済を行うためには、どの債権者に受任通知の送付をするかなど、ブラックリスト入りを避けるために気を付けることがあります。

複数の債権者がおり、その中のいくつかで過払い金が発生していそうな場合は、弁護士に相談し、その後の手続の進め方を検討した方がよいでしょう。

4.過払い金返還請求をする方法

過払い金返還請求をする方法

過払い金返還請求を確実に行うには、弁護士に相談することがおすすめです。

そもそも契約書などがなく、過払い金が発生しているかどうかわからないという場合に、その調査から依頼することができますし、過払い金の計算から交渉まですべて代行してもらえます。

万が一裁判に発展しても、弁護士に依頼しておけばそのまま対応してもらうことが可能です。

「過払い金があるかも」と思う人は積極的に弁護士へ相談するようにしましょう。

まとめ

2010年6月18日以前に借入れをしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。

しかし、過払い金が発生していても、消滅時効が完成していたり、貸金業者が倒産していたりすると過払い金の返還請求はできません。

過払い金の返還請求ができるかどうか弁護士に相談し、確認するのがよいでしょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。