任意整理の和解後に借り入れはできる?借り入れの3つのポイントと借り入れできないときの対処法
「任意整理で債権者と和解した後に借入れってできるの?」
「任意整理後に借入れできない場合はどうしたらいいの?」
任意整理を検討している方の中には、任意整理後に新たに借入れができるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
任意整理を行った後でも条件を満たせば新たに借入れをすることは可能です。
この記事では、任意整理後に借入れをする方法や借入れをするときのポイント、借入れができない場合の対処法をご説明します。
1.任意整理後に借り入れをする方法
任意整理後の借入れを困難にしている原因は、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことです。
そのため、任意整理後に借入を行う場合には、事故情報が削除された後に申し込むようにしましょう。
任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるので、その事故情報が削除されるまで原則借入れをすることはできません。
借入れの申請を受けた消費者金融や銀行は、信用情報機関に照会を行い、融資をしても問題なく回収できるかチェックします。
信用情報機関に事故情報が記録されている場合、貸付をしても貸倒れになるリスクを想定し、借入れを断られるのが一般的です。
しかし、信用情報機関から事故情報が削除されれば審査で通る可能性が出てきます。
任意整理の事故情報は一定期間で削除されますので、一定期間の経過後、事故情報が削除されているかを確認しましょう。
2.任意整理中の借入れはおすすめできない
任意整理中でも安定した収入面や返済計画などをもとに直接説得することで借入れに応じてくれる場合があります。
ただし、任意整理中の借入れは以下のようなリスクを伴いますので、おすすめしません。
- 返済計画が狂う
- 弁護士との信頼関係が崩れる
- 債権者との交渉が決裂する
新たに借金をすればそれだけ毎月の返済額が増え、当初の計画通りに返済ができない可能性が高まります。
また、弁護士はあくまで任意整理開始時点の収支状況を元に任意整理の可否を判断しているため、知らないうちに債務が増大していると当初の方針を変更せざるを得ない場合があります。
債権者も新たな借入れに対して、和解交渉に応じず一括請求してくる可能性もあります。
任意整理に関わる全ての人に迷惑をかけることになるので、任意整理中の借入れは避けるのが無難です。
また、「ブラックリストに載っていても融資可能です」等と宣伝を行う業社は、いわゆる「闇金」である可能性が高く、利用してはいけません。
3.任意整理で和解後に借り入れをする3つのポイント
任意整理で和解後に借り入れをするときのポイントをご説明します。
以下の三つは借り入れをするために重要です。
- 信用情報機関から事故情報が消えるまで待つ
- 任意整理した会社を避ける
- 安定した収入の実績を作る
順にご説明します。
(1)事故情報が削除されてから申込む
信用情報機関から事故情報が消えるまで待ちましょう。
事故情報が信用情報機関に残る限り、借入れをすることはほとんど不可能です。
事故情報が信用情報機関に残っているかどうかは、各信用情報機関に開示請求を行うことで確認することができます。
信用情報機関や開示請求の方法は以下信用情報機関とおりです。
信用情報機関 | 情報開示請求の方法 | 開示請求手数料 |
CIC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送:¥1,000 窓口:¥500 |
JICC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送:¥1,000 窓口:¥500 |
KSC | 郵送のみ受付 | ¥1,000 |
各信用情報機関の開示請求の方法で、事故情報の有無を確認しましょう。
(2)任意整理した会社を避ける
任意整理をした会社は避けましょう。
各貸金業者では任意整理を行った者のリストを所有し、系列会社にも共有していると言われているため、信用情報機関から事故情報が削除されてもそのリストに記録されています。
任意整理をした時点でその会社からの信用を失っているので、借金を完済したとしてもすぐに新たな借入れをすることは難しいでしょう。
しかし、一度も契約をしたことがない会社は、信用情報機関に登録されている情報をもとに審査を行うため、信用情報機関から事故情報が削除された後は借入れができる場合があります。
任意整理をした会社と、その系列会社を避けた上で、新たな取引先を探しましょう。
(3)安定した収入の実績を作る
少しでも審査を有利に進めるために、安定した収入実績を作ることをおすすめします。
勤続年数が長く収入が長期的に滞っていなければ、貸金業者からの信頼を得やすくなり、審査に通る可能性が高くなるでしょう。
信用情報機関に事故情報が登録されてから削除されるまでに5年以上はかかるため、任意整理をした後はなるべく転職の回数を減らすのが無難です。
4.任意整理で和解後に借り入れができないときの対処法
任意整理で和解後に借入れできないときの対処法をご説明します。
頭に入れておくべき対処法は以下の二つです。
- 弁護士に相談する
- 公的支援を活用する
順にご説明します。
(1)弁護士に相談する
任意整理後、信用情報機関から事故情報が削除されてから借入れができない場合は、まず弁護士に相談しましょう。
お金に困ったからといって、すぐに業者から借入れをするのは避けるべきです。
弁護士に相談すれば借金返済計画を見直してくれます。
なお、任意整理中にお金に困った場合も弁護士に相談してください。
場合によっては個人再生や自己破産など別の手段に切り替えて、借金の負担を軽減することも可能です。
(2)公的支援を活用する
どこからも借入れができない場合は、公的支援を活用する方法もあります。
生活福祉資金貸付制度など生活困窮者を支援する制度があるので、消費者金融や銀行から融資を受けられなくてもお金を借りることが可能です。
最終的には生活保護を受けることで最低限の生活は保証されるので、生活に困るほどお金に困っている人は市区町村の相談窓口に相談してみましょう。
まとめ
任意整理の和解後でも一定の期間を空けることで、任意整理前のように借入れをすることは可能です。
貸金業者によっては信用情報機関に事故情報が登録されている間でも借金をすることはできますが、多くのリスクを負うことになるのでおすすめしません。
任意整理後にお金に困ったときは、安易に借金をするのではなく弁護士に相談してみてください。
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