任意整理は弁護士に依頼すべき?手続の概要や弁護士に依頼するメリットも解説
「任意整理とはどのような手続か知りたい」
「弁護士に依頼するメリットはなに?」
借金の返済にお悩みの方の中には、任意整理を行うことを検討されている方もいらっしゃるかと思います。
そのような方は、上記のような疑問をお持ちかもしれません。
任意整理は裁判所を介さずに直接債権者と交渉を行うことで、借金返済の負担を軽減することを目的とする手続です。
債権者との交渉を進める際には、弁護士に相談・依頼することで、手続をスムーズに進めることが期待できます。
本記事では、任意整理の概要や弁護士に相談・依頼するメリットなどについて解説します。
また、任意整理を行う前に注意すべきポイントについても合わせて解説していますので、任意整理を検討されている方の参考となれば幸いです。
1.任意整理とは
任意整理とは、債務整理手続の一種であり、債権者と直接交渉し、将来利息のカットや長期の返済スケジュールの再設定を取り決めることによって、借金返済の負担の軽減を図る手続です。
同じ債務整理手続である個人再生や自己破産とは異なって裁判所を介さない手続であることもあり、それらの手続と比べて家族や知り合いに知られにくいことが特徴です。
以下では、任意整理の手続の概要、債務者自身で手続を行うことができるかについてご説明します。
(1)任意整理の概要
任意整理は、個人再生や自己破産と同じく、債務者の債務の負担を軽減する手続の総称である債務整理の手段の1つです。
債権者と直接交渉し、将来利息のカットや5年程度での分割払いを合意することで、借金返済の負担を軽減する手続です。
債権者と合意できたあとは、合意の内容に従って債権者へ返済をしていくこととなります。
借金を返済する際、通常は、元本と、元本に対して発生する利息を合わせた金額を返済することになります。
つまり、債権者から借りたお金を月々●●円返済していくと決められている場合、その金額の一部は利息であり、全額が元本の返済にあてられるわけではありません。
借入れがかさんで元本が大きくなると発生する利息も大きくなりますので、月の返済額から利息にあてられる金額も大きくなってしまい、いくら返済しても元本部分がなかなか減らないということになりかねません。
任意整理を行うと将来利息をカットしたり、将来利息の一部をあらかじめ支払う金額に組み込んだりして合意をするため、いくら返しても返済が終わらないということにならず、着実に借金総額を減らしていくことができます。
また、任意整理の対象にする債務については、債務者が選択することができます。
そのため、住宅や自動車のローンを支払っている途中であっても、任意整理の対象から除外することで、これらの財産を手放すことなく手続を行うことが可能です。
一方、個人再生でも住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンの返済が残っている住宅を手元に残すことはできます。
しかし、個人再生には総債務額や収入などの要件が定められており、それらを満たす場合にしか利用することができません。
さらに、自動車のローンを支払っている場合、その自動車にはローン会社による所有権留保が付与されていることが多く、個人再生を行うと原則としてローン会社に自動車を引き上げられてしまいます。
自己破産の場合は、自動車ローンのみならず住宅ローンについても除外することはできません。
多くの場合住宅には住宅ローン会社の抵当権が付されていますので、これによって住宅を売却されてしまいます。
任意整理であれば、住宅ローンや自動車ローンを対象から外すことによりこのような影響を回避することができます。
加えて、保証人がいる債務についても任意整理から除外することにより、保証人への請求を避けることもできます。
このように、任意整理は、債務を選択して、生活への影響を避けるという柔軟な対応ができる点にも特徴があります。
(2)任意整理の手続の流れ
任意整理は、以下の流れで手続が進みます。
- 借入先(債権者)に取引履歴の開示を求める
- 利息の引き直し計算を行い過払い金の有無を確認する(だいたい15年以上前からの借入れの場合)
- 借入先(債権者)と交渉する
- 合意書の作成・返済
合意書の作成に至るまではケースにもよりますが、交渉の開始から3か月程度もあれば足りることが一般的です。
なお、任意整理の手続の流れの詳細については以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
(3)自分で任意整理を行うことは可能か
結論から言えば、任意整理を自分で行うことは可能です。
任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を介さずに手続を行うことができます。
そのため、個人再生や自己破産の場合とは異なり、裁判所へ提出する書類作成や資料の収集を行う必要がなく、裁判所への費用納付も必要ありません。
このように、任意整理は個人再生や自己破産と比べると手続の難易度は低いため、自分で手続を進めることで、弁護士費用などのコストを抑えることができます。
もっとも、取引履歴の開示や利息の引き直し計算など、すべての手続を自分で進めることになります。
特に利息の引き直し計算は複雑になる場合が多く、ある程度の経験がなければ正確に計算することに困難が伴います。
また、債務者自らが債権者との交渉を申し出ても、債権者がこれに応じなかったり、交渉ができたとしても不利な条件と気付かないまま合意が成立してしまったりするリスクがあります。
そのため、任意整理を行う場合には、法的交渉に習熟した専門家に手続を依頼することがおすすめです。
任意整理を自分で行う注意点や専門家に手続を依頼するメリットなどについては、以下の記事でも取り上げていますので、ぜひご覧ください。
2.任意整理を行う際の相談先
任意整理を行う際には、専門家に相談した上で手続を依頼することで、スムーズに完済まで進めることができます。
任意整理についての相談先については、以下の2つの職種が考えられます。
- 司法書士
- 弁護士
順にご説明します。
(1)司法書士
任意整理については、司法書士にも相談・依頼することが可能です。
ただし、司法書士が取り扱えるのは、債権者1人につき借金の元本額が140万円を超えない事件(裁判所における訴額が140万円以下となる事件)に限られます。
そのため、140万円以上の借入れをしている債権者との交渉については、司法書士に依頼することができません。
また、140万円を超えない場合であっても、法務大臣の認定を受けた認定司法書士にしか手続を依頼することができないという制限がありますし、仮に任意整理がうまくいかず、自己破産や個人再生の手続に移行するとなった場合には、書類の作成までしか行えないため、手続自体は債務者本人が進める必要もあります。
さらに、司法書士は不動産や法人などの登記に関する専門家であり、任意整理をはじめとする債務整理の手続に必ずしも精通しているというわけではないことにも注意が必要です。
(2)弁護士
任意整理については、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、債権者ごとの借金額がいくらであっても手続を代理することができます。
また、弁護士は債務整理をはじめとする交渉の専門家であるため、債務者が不利にならないような条件で合意を成立させることが可能です。
債権者との交渉がまとまらない場合には、個人再生や自己破産を行うことを検討することになりますが、弁護士であればスムーズにそれらの手続に移行することもできます。
このように、弁護士には相談から手続の終了まで、債務者の代理人として手続を進めることができる点が大きな特徴といえるでしょう。
任意整理を弁護士に相談・依頼する場合には、任意整理をはじめとする債務整理の手続に精通している弁護士や法律事務所を探すことが重要です。
相談・依頼する際の弁護士の探し方やポイントについては、以下の記事が参考になります。
また、弁護士に任意整理を依頼した後の流れについては、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
3.弁護士に相談・依頼するメリット
任意整理について、弁護士に相談・依頼することで、様々なメリットがあります。
主なメリットは、以下のとおりです。
- 専門的なアドバイスを受けられる
- 債権者からの督促や取立てが停止する
- 複雑な手続を依頼できる
- 債権者との交渉を一任できる
なお、弁護士に任意整理を依頼するメリットについては以下の記事でも取り上げていますので、ぜひご覧ください。
(1)専門的なアドバイスを受けられる
弁護士に相談することで、専門的なアドバイスを受けることができます。
また、借金問題や任意整理をはじめとする債務整理の手続に関する法律相談については、相談料を無料としている法律事務所が多く、費用負担も気にならないことがほとんどです。
相談料の負担を気にすることなく、専門家である弁護士に相談できることは大きなメリットと言えるでしょう。
相談の際には、収入や各債権者からの借入れ金額、毎月の返済金額などを伝えることで、返済の負担をどれだけ軽減できる見通しかなどについて弁護士から説明を受けることができます。
また、手続を依頼することで、スムーズに任意整理を進めていくことが可能になります。
相談から手続の代理までを一貫して依頼できることが大きな特徴と言えるでしょう。
(2)債権者からの督促や取立てが停止する
弁護士に任意整理の手続を依頼すると、弁護士は各債権者に対して受任通知を送付します。
金融機関や貸金業者などの債権者は、受任通知を受け取ったあとは、債務者に対して直接督促や取立てを行うことを禁止されています(貸金業法21条1項9号)。
弁護士に任意整理を依頼することで、債権者からの督促や取立てを止めることができます。
任意整理を債務者自らが行う場合には、債権者からの督促を止めることができませんので、精神的な負担が大きいままとなり、焦りや不安から債権者との交渉がうまくいかないリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、手続の負担だけではなく、そのような精神的負担を軽減することもできます。
また、債権者からの督促などを止めて支払を猶予させることにより、返済にあてていた分のお金を弁護士費用として積み立てることもできます。
もちろん、これは弁護士費用の積立てに応じている弁護士事務所に限られますが、債権者からの督促を気にすることなく、余裕をもって弁護士費用を準備できることもメリットの1つです。
(3)複雑な手続を依頼できる
任意整理を進める際には、債権者から取引履歴の開示を受けて利息の引き直し計算をし、返済計画を作成する必要があります。
利息の引き直し計算とは、過去の借入金の利息について、利息制限法が定める上限金利に従った計算を行うことです。
上限金利を超過している部分については、払いすぎた利息として過払い金請求を行うことになります。
この引き直し計算は、利息計算についての正確な知識が必要であり、債務者自身で行うには困難が生じる場合が多いです。
弁護士に依頼することで、正確な引き直し計算を合わせてやってもらえることもメリットの1つといえます。
もし、正確に計算した結果、過払い金があればその回収をしてもらうことも可能です。
過払い金がない場合も、債権者と交渉を行う際に、債権者に応じてもらいやすく、かつ、債務者にも無理のない返済計画を作成することになります。
弁護士に手続を依頼すれば、返済計画の作成についても一任することができます。
(4)債権者との交渉を一任できる
任意整理を行い、借金の負担を軽減できるかどうかは債権者が交渉に応じるかにかかっています。
債権者である貸金業者は、貸付けなどの業務に関しては専門家であるという自負を持っています。
そのため、債務者が自ら任意整理の交渉をしようとしても、これに応じないことが多いです。
また、交渉に応じたとしても、分割返済の回数を少なくする、将来利息を多く乗せた金額を総返済額にするなど、債務者に不利な内容で合意するように仕向けてくる可能性があります。
弁護士に手続を依頼することで、そのようなリスクを回避することが可能です。
特に債務整理に精通している弁護士であれば、豊富な実務経験などをもとに、可能な限り、債務者が不利にならないような条件での合意を目指すことができます。
なお、債権者との交渉がまとまらなかった場合には、ほかの債務整理の手続を行うことを検討することになります。
そのような場合でも、弁護士から最適なアドバイスやサポートを受けることができます。
4.任意整理を行う際の注意点
任意整理を行う際には、いくつか注意しなければならない点があります。
具体的には、以下のとおりです。
- 安定した収入が必要
- 大幅な減額とはならない場合がある
- 交渉に応じない債権者がいる可能性がある
- 一定期間クレジットカードの利用や新規借入れができない
順にご説明します。
(1)安定した収入が必要
債権者との合意が成立した後には、債権者と取り決めた方法、金額、期間のとおりに返済を継続的に行う必要があります。
そのため、任意整理を行うためには、現在および将来において安定した収入が必要となることに注意が必要です。
任意整理では、合意をする際に、何回か(2回とすることが多いです。)返済が滞ると残額を一括返済するとの条項(「期限の利益喪失条項」といいます。)を設けることが一般的です。
返済を続けられないと一括請求を受けてしまいますので、ある程度収入が安定している必要があるのです。
アルバイトやパートなどの場合、シフトによって収入に変動が出ることも考えられるため、収入に変動が生じた場合に備えてあらかじめ貯金をしておくなど、返済を滞らせないための工夫をすることがおすすめです。
なお、任意整理を行うことが適している人の特徴については、以下の記事もご参照ください。
(2)大幅な減額とはならない場合がある
任意整理を行うと、少なくとも将来利息や遅延損害金を除いた元本部分について、長期分割で返済を行うことになります。
そのため、借金の総額が多額となってしまっている場合は、返済の負担が軽減されないことがあります。
任意整理によって支払額を減額したとしても、返済が困難な場合には、個人再生や自己破産などの手続を行うことになります。
個人再生は借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、借金の総額に応じて減額された債務を原則3年(特別な事情があれば5年)にわたって返済する再生計画を認可してもらい、その計画に従った返済を終えたときに残りの債務を免除してもらう手続です。
任意整理とは異なり、元本部分についても減額されるため、大幅な返済負担の軽減が期待できる一方、借金総額が5000万円を超える場合には個人再生を行うことはできません。
また、自己破産は、個人再生と同じく借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、一定の財産は換価して債権者に分配(配当)したあとに、残った借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続です。
個人再生と自己破産については、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
(3)交渉に応じない債権者がいる可能性がある
任意整理によって借金の返済負担を軽減できるかは債権者次第であり、債権者によっては任意整理の交渉に応じない可能性があります。
例えば、借入れから1度も返済をしていない場合などが挙げられます。
特に今まで返済を1度もしていない場合には、債権者が債務者の支払能力に疑問を持ち、分割返済に応じないことや債務者に不利な条件を提案することもあります。
また、債権者によっては、将来利息は一切減額しないなど、債務者に不利な条件を譲らない、という場合もあります。
もっとも、そのような債権者であっても、弁護士に依頼して合意をすることにより、債権者からの執拗な督促等から逃れられるというメリットがないわけではありません。
(4)一定期間クレジットカードの利用や新規借入れができない
利用しているクレジットカードの残額も任意整理の対象にした場合、そのクレジットカードは利用できなくなります。
また、任意整理に限らず債務整理全般に共通することですが、手続を行うことで、一定の間クレジットカードの利用や新規の借入れができなくなってしまいます(いわゆる「ブラックリスト入り」)。
これは、債務整理を行った事実が信用情報機関に事故情報として登録されるからです。
信用情報機関は、金融機関から個人のクレジットカードやローン取引の契約内容や返済状況などの情報提供を受けてこれを管理する機関であり、借入れ等の申込みを受けた金融機関から照会があると申込者の情報を開示することとなっています。
任意整理をはじめとする債務整理を行ったという情報は、過去に債務の支払ができなくなった事実(金融事故)を示す情報(事故情報)です。
審査の際にその人に事故情報があるということになれば、その人の返済能力に問題があるということになりますので、金融機関は審査の結果、クレジットカードの新規作成や借入れの申込みを拒否するということになります。
任意整理と信用情報機関の事故情報の取り扱いについては、以下の記事もご参照ください。
まとめ
本記事では、任意整理の概要や弁護士に相談するメリット、手続を進める際の注意点などについて解説しました。
任意整理は、債権者と個別に交渉を行う必要があるため、法的交渉の専門家である弁護士に手続を依頼することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、借金問題や任意整理などの債務整理の手続に数多く対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、任意整理を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
なお、弁護士法人みずきの強みについては、以下の記事も参照ください。
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