法人破産をすると税金はどうなる?支払義務があるケースについても解説
「法人破産を行うと税金の扱いはどうなる?」
「代表者が法人の税金を支払わなければならないのか知りたい」
会社、法人の代表者や役員の方の中には、資金繰りの悪化によって法人破産を行うことを検討されている方もいると思います。
法人破産を行うと、法人が清算され、債務の支払いから免れます。
しかし、滞納した税金の扱いがわからず不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、法人破産における税金の支払義務について解説します。
支払う必要があるケースや優先順位についても解説しておりますので、参考になれば幸いです。
1.法人破産と税金の支払義務の関係
法人破産の手続きを行うと、滞納した税金の支払いは免除されます。
また、法人の代表者は原則として法人が滞納した税金を納税する義務を負いません。
ここにいう税金には、法人税や消費税のほか、従業員の源泉徴収している所得税や社会保険料なども含まれます。
法人破産とは、法人が所有する財産を換価処分して債権者に配当を行い、最終的には法人格を消滅させる手続きです。
法人破産を行うと最終的に法人格が消滅するため、取引先に対する債務はもちろん、税金の納税義務も消滅します。
したがって、法人破産を行うと、滞納していた税金や社会保険料の支払義務を免れるのです。
もっとも、一定の場合には支払わなければならないケースもあるため、注意が必要です。
どのような場合に税金を支払う必要があるかについては、次項で詳しく解説します。
2.滞納した税金を支払う必要があるケース
先ほども述べたように、法人破産の手続を行えば、原則として滞納した税金は免除されます。
ただし、一定の場合に税金が免除されないケースもあります。
具体的には、以下のようなケースです。
- 代表者が納税保証をしている場合
- 合同会社・合名会社の無限責任社員である場合
- 会社の事業や財産を無償か廉価で第三者に譲渡している場合
順にご説明します。
(1)代表者が納税保証をしている場合
納税保証とは、会社の税金の支払義務について保証するものです。
例えば、法人が過去に悪質な申告漏れや多額の追徴課税を受けたケースなどでは、税の猶予や分納を認めてもらうため、納税義務について保証を求められる場合があります。
ほとんどの場合、保証書を求められるのは法人の代表者です。
代表者が納税保証をしていると、法人が破産手続をした後も、代表者個人が法人の滞納金を納める義務があります。
この支払義務は、代表者個人が破産手続を行った場合でも免責されません。
これは、法人破産とは異なり、個人の破産手続では法人格そのものが消滅するわけではないことに理由があります。
また、個人の破産の場合には、税金に関する支払いは非免責債権とされており、自己破産を行って免責許可決定を受けたとしても、支払義務が残ってしまうのです。
そのため、法人の代表者が、法人が支払う税金について納税保証をするようなケースでは、代表者が法人の未払い分の税金を支払う義務を負う点に注意しましょう。
法人破産と代表者の責任については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(2)合同会社・合名会社の無限責任社員である場合
会社が債務を負った場合に、その会社の責任者が債務総額について返済の義務を負うことを無限責任と言います。
法人が破産し税金を支払えない場合は、無限責任社員が個人としてその返済義務を負い、滞納した税金を納付しなければなりません。
無限責任を負う法人には、その他にも弁護士法人や税理士法人、司法書士法人など士業の法人があります。
なお、このような場合には、滞納処分が行われることに注意が必要です。
滞納処分とは、税務署が財産を差し押さえて税金の滞納分を回収する手続を言います。
通常、個人が差押えや強制執行の手続を行う場合には、勝訴の確定判決などの債務名義を予め取得する必要があります。
これに対して、滞納処分は公的機関が行う手続であり、確定判決などの債務名義を取得する必要はなく、直ちに差押えを行うことが可能です。
また、個人が行う差押えや強制執行は、破産手続が開始されれば停止や取消しとなりますが、滞納処分は停止や取消しとはならず、手続きが進行することに注意が必要です。
(3)会社の事業や財産を無償か廉価で第三者に譲渡している場合
破産する会社の事業や財産を譲り受けた人は、第二次納税義務者として未払い分の税金について納税義務を負います。
もっとも、このような財産の譲渡は、財産隠しなどを目的として行われることが多く、その場合は破産管財人による否認権行使の対象となります。
否認権とは、破産手続開始前に破産者や第三者が行った行為について効力を否定できる権利です。
事業や財産を第三者に譲渡しているようなケースで否認権が行使されれば、譲渡された財産は回収され破産財団に組み込まれます。
破産財団は最終的に債権者への配当に充てられますので、このような場合に第二次納税義務者などの納税義務が問題となるケースはそれほど多くはありません。
3.法人破産における滞納税の支払いの優先順位
法人が破産手続を行うと、法人が所有する財産は換価処分され、債権者には配当という形で平等に分配されます。
配当とは、破産管財人が法人の所有する財産を調査し、その財産を換価処分して金銭に換え、債権者に分配することです。
先ほど、法人が滞納している税金は法人破産を行うことによって消滅することを述べましたが、法人破産の配当という手続きにおいては、ほかの債権者と同様に配当が行われます。
債権者への配当の順位は厳格に定められており、債権の種類によって以下の2つに分類されます。
- 財団債権
- 破産債権
財団債権とは、破産手続によらず破産財団から優先的に支払いが行われる債権のことで、破産管財人の報酬や一部の公租公課などが含まれます。
滞納している税金のうち、以下のものについては財団債権に組み込まれ、債権の中で優先して支払いが行われます。
- 納期限が未到来の租税債権
- 納期限到来から1年未満の租税債権
租税債権とは、「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」を指し、具体的には所得税や法人税、消費税、住民税、固定資産税、自動車税などです。
破産手続では、原則として破産管財人による配当手続が行われることで債権者に分配されますが、財団債権は配当手続によらず支払いが行われます。
そのため、滞納した税金の支払いについては、取引先などのほかの債権者に優先して行われることを押さえておきましょう。
一方、破産債権は財団債権と異なり配当手続により分配されます。
上記の要件に当たらない租税債権や延滞税・加算税などは破産債権に組み込まれ、破産債権の中の優先順位に従って支払いが行われます。
そのうち、法人の残余財産から支払いができなかった税金や社会保険料については、破産手続によって法人格が消滅するとともに、支払義務を免れることが可能です。
このように、法人破産における税金の支払いのルールは複雑であり、優先順位なども慎重に考慮しながら進められます。
手続を検討されている方は、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
法人破産における配当の順位や弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下の記事でも解説しています。
まとめ
本記事では、法人破産の手続が税金の支払義務に与える影響などについて解説しました。
法人破産を行うことで、法人が滞納していた税金の支払義務は、ほかの債務の返済義務と同様に消滅します。
もっとも、一定の事情がある場合には、法人の代表者や第二次納税義務者が支払わなければならないケースもあります。
また、法人破産の手続において滞納した税金がどのような順位に従って配当されるかのルールは複雑ですので、法人破産を検討している方はまずは弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人みずきは、法人破産に精通した弁護士が多数在籍しております。
ご相談者様の状況に応じてアドバイスを行いますので、法人破産における税金の取り扱いなどで悩みや不安を抱えている方はお気軽にご相談ください。
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