太腿骨骨折により生じる後遺症とは?弁護士に相談するメリットも解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故で大腿骨を骨折してしまい、後遺症が残るのか心配」
「大腿骨の骨折で認定される可能性がある後遺障害について知りたい」

交通事故に遭い、このように悩まれる方もいらっしゃるかと思います。

大腿骨の骨折は、交通事故を原因とする骨折の中でも比較的多い症例であり、治療を行っても歩行困難などの後遺症が残る可能性があります。

本記事では、大腿骨骨折の態様や認定されうる後遺障害等級などについて解説します。

交通事故により、大腿骨の骨折を負い、悩まれている方の参考になれば幸いです。

1.交通事故による太腿骨骨折の概要

大腿骨骨折は、骨折をした大腿骨の部位によって、現れる症状や全身へ与える影響の程度が異なります。

以下では、大腿骨に骨折が生じる主な事故態様、大腿骨骨折の主な分類や一般的な治療方法についてご説明します。

(1)大腿骨に骨折が生じる主な事故態様

大腿骨骨折は、外部から大きな力が加わることで起きます。

大腿骨は曲がっているため、外から力が加わった時に力が集中しやすく、骨折につながりやすいのです。

例えば、歩行者と自動車の衝突事故や、自転車やバイク・自動車の事故によってよく起きます。

特に、高齢者は骨がもろくなっているため、大腿骨を骨折してしまうと治療期間が長引き、完治せずに痛みや歩行困難などの後遺症が高い確率で残る可能性があります。

(2)大腿骨骨折の主な分類

まず、大腿骨とは、太ももの中軸となっている脚の付け根(股関節)から膝までの部分の骨のことをいいます。

大腿骨は最も太い骨であり、上半身を支え歩行するために重要な役割を果たしており、骨折すると体にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。

そして、大腿骨骨折は、骨折をした部位により以下のように分類されます。

大腿骨骨折の分類

  • 大腿骨頸部骨折:股関節内の大腿骨の骨折
  • 大腿骨転子部骨折:股関節より少し下の部分の(外側の)大腿骨の骨折
  • 大腿骨骨幹部骨折:大腿骨の中央部分の骨折
  • 大腿骨骨顆部骨折:大腿骨の膝に近い部分の骨折

大腿骨の部位によってどのような影響が生じるか、骨折の部位ごとに解説します。

#1:大腿骨頚部骨折

大腿骨のうち最も骨盤に近い部分を骨頭、その下にある部分を大腿骨頚部、これらの骨を包む膜を関節包といいます。

大腿骨頚部骨折は、内側骨折と外側骨折に分かれますが、関節包の内側で生じる骨折(内側骨折)が大腿骨頚部骨折と呼ばれており、交通事故における大腿骨骨折のうち最も多い骨折です。

大腿骨頚部を骨折すると股関節部に痛みがでるので、股関節を思うように動かせなくなり、立ったり歩行することが困難になる恐れがあります。

また、大腿骨頚部は関節包の中ですので、血流が悪く、骨折の治りが遅いため難治性の骨折とも言われています。

股関節周辺の痛みを伴うことが多く、壊死などの合併症を引き起こすリスクもあります。

交通事故によって大腿骨を大きく損傷すると、大腿骨頭に栄養を送る血管がダメージを受けることが多く、大腿骨頭への血流が途絶え、骨壊死を生じることがあるのです。

#2:大腿骨転子部骨折

大腿骨転子部は、大腿骨頚部よりもさらに下の辺りに位置する出っ張った部分のことです。

上述のとおり、大腿骨頚部骨折は、内側骨折と外側骨折に分かれていますが、関節包の外側で生じる骨折(外側骨折)を大腿骨転子部骨折とも呼びます。

骨折直後は患部に痛みが生じ、歩くことや立つことが困難になることが多いです。

大腿骨頚部と比較すると壊死のリスクは低い一方で、腫れや皮下出血を伴うケースも見られます。

ただし、大腿骨頚部に比べて血液供給のいい場所ですので、骨癒合は比較的順調です。

また、骨が完全に折れることで、転位(分かれてしまった大腿骨の骨片の間にズレやねじれが生じること)が生じることもあり、骨の変形や短縮が外部からも分かるほどの症状を残す可能性があります。

さらに、大腿骨頚部骨折と比べ受傷時に外部から受ける力も大きいことから内出血が多く、貧血になりやすいなど全身への影響が大きい骨折です。

#3:大腿骨骨幹部骨折

大腿骨骨幹部は、大腿骨転子部のさらに下に位置する大腿骨の中央部分をいいます。

大腿骨骨幹部を骨折すると、骨折した部位を中心とする痛みや歩行困難、骨の変形等を生じることがあります。

また、大腿骨骨幹部は、比較的血行が保たれており、骨癒合は良好な骨折といえますが、骨折部が完全にくっつかず、実際には関節ではない部分が関節のように動いてしまう偽関節という状態を引き起こすこともあります。

このような症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定の可能性が残ります。

#4:大腿骨顆部骨折

大腿骨顆部は、大腿骨のうち膝に近い部分をいいます。

大腿骨顆部骨折は、交通事故の際に車のバンパーやダッシュボードに膝を打ち付けることで発症することが多いです。

大腿骨顆部を骨折すると、骨折した部位を中心とする痛みや腫れ、膝関節の可動域が制限されるなどの症状が生じます。

このような症状が残ってしまった場合には、残存症状に応じて後遺障害等級の認定の可能性が残ります。

(2)大腿骨骨折の一般的な治療方法

#1:大腿骨頸頚部骨折

大腿骨頸部骨折の場合、ギプスなどで固定する保存療法よりも、釘やプレートを用いて骨折部を内固定する手術方法が多くとられます。

ただし、骨の連続性を保っている亀裂骨折や頚部の内部の組織に連続性が残っているケースでは、保存的療法(牽引やギプス固定等)が選択されています。

#2:大腿骨転子部骨折

大腿骨転子部骨折の場合も、転位(ズレ)も激しくなく、痛みも比較的軽く、ベッドである程度上半身が傾けられる場合には、手術をせず、保存療法(ベッド上の安静のみの治療・牽引やギプス固定等)がとられる場合もあります。

しかし、被害者がご高齢の場合は手術による治療が中心となります。

これは、年齢から合併症を持った方が多く、早期離床の必要があるからです。

#3:大腿骨骨幹部骨折

年齢による骨のくっつき方によって、治療法が変わります。

成人では十分な骨癒合まで時間を要し、それに伴って長期の臥床(ベッドや布団に横たわること)を余儀なくされます。

そのため、保存療法でも骨癒合は得られますが、長期の臥床による下肢の筋委縮や可動域制限を防ぐため、基本的には手術が行われます。

小学生など児童では、骨がくっつきやすく、保存的治療が中心となります。

#4:大腿骨顆部骨折

骨折部に転位(ズレ)がなければギプス固定や牽引など手術をしない保存療法が選択されます。

しかし、保存治療だと膝の動きが悪くなる、歩行能力が落ちるなど後遺症が残る可能性が高いことから、現在では手術が行われることが一般的です。

2.太腿骨骨折により認定されうる後遺障害等級

大腿骨骨折は、一般的に治癒しにくいという特徴があります。

そのため、手術などの外科的処置を早期に行ったとしても、股関節の可動域制限や骨の変形、痛みなどの症状が残る可能性が高いのです。

また、歩くことや立つことなど、日常生活を送る上で重要な活動が制限されることもありますので、これらの症状が残っている場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。

大腿骨骨折では、その障害内容と程度に応じて、以下のような後遺障害に認定されます。

大腿骨骨折により認定されうる後遺障害

  • 機能障害
  • 短縮障害
  • 変形障害
  • 神経症状

それぞれの等級や認定基準について、具体的にご説明します。

(1)機能障害

大腿骨骨折で機能障害が認定されるのは、股関節に可動域制限が生じている場合です。

骨折の程度が重篤な場合には、人工骨頭や人工関節による置換手術が行われることもあり、この手術が行われたか否かによって認定される等級や認定基準が異なります。

#1:人工骨頭または人工関節を置換した場合

大腿骨骨頭を切除し人工骨頭に置換することを人口骨頭置換術と言い、壊れてしまった股関節を人工の物に換える手術を人工関節置換術と言います。

これらの手術を受けた場合には、8級7号もしくは10級11号に認定される可能性があります。

後遺障害等級 認定基準
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

8級7号に認定されるための条件は、骨折が生じている股関節の可動域が、骨折していない方と比べ2分の1以下になっていることです。

ただし8級7号が認定されることは稀です。

なお、可動域制限が生じていない場合でも、人工骨頭などの置換手術を受けていれば、10級11号に認定されます。

#2:人工骨頭または人工関節を置換しなかった場合

置換手術を行っていない場合でも、股関節の可動域制限の程度によっては、以下の等級に認定される可能性があります。

後遺障害等級 認定基準
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8級7号に認定されるためには、骨折が生じている側の股関節が、そうでない側と比較し全く動かないか、動いたとしても10%以下に制限されていることが条件です。

また、10級11号では、骨折した側の股関節の可動域が、そうでない側と比べて2分の1以下に制限されていること、12級7号では4分の3以下に制限されていることが条件になります。

そのため、これらの等級の認定を受ける際には、可動域を正確に測定することが重要です。

また、単に可動域制限が生じているだけではなく、その原因がレントゲンやMRIなどの画像所見上で明らかになっていることが必要です。

これらの等級の認定を受けることを目指す場合は、可動域の測定と合わせて、レントゲン検査やMRI検査などを必ず受けるようにしましょう。

(2)短縮障害

骨折部で骨が短縮してくっついたことで、脚が短くなり左右の脚の長さに差が出てしまう後遺障害を、短縮障害と言います。

脚の長さに短縮が見られると、程度に関わらず歩行に支障をきたしてしまいます。

短縮障害では、短縮の程度に応じて以下の等級に認定されます。

後遺障害等級 認定基準
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

短縮の程度は、上前腸骨棘(骨盤の横の骨)から下腿内果下端(くるぶし)までの長さを測定し、骨折が生じている側と生じていない側の、その長さを比較して認定が行われます。

(3)変形障害

変形障害は、大腿骨の骨折のうち、大腿骨転子部骨折の場合に生じることが多い後遺症です。

一般的な症例は、大腿骨転子部を骨折し、偽関節(骨折部が完全にくっつかず、実際には関節ではない部分が関節のように動いてしまう状態)を残してしまったり、ずれた状態で癒合することで、変形障害を残すケースです。

また、大腿骨頸部骨折や大腿骨骨幹部骨折でも偽関節が残るケースがあります。

これらの変形障害では3つの等級に該当する可能性があり、それぞれ以下の基準のもと認定審査が行われます。

後遺障害等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

7級と8級の違いは、硬性補装具(膝関節に装着する装具)を必要とするかどうかという点です。

偽関節を残し、立つときや歩行のときに常に硬性補装具を必要とする場合には7級10号、常には必要としない場合には8級9号が認定されます。

12級の認定においては、長管骨(長い管状の骨のことであり、ここでは大腿骨を指します。)の状態が認定の基準となり、骨折が生じていない場合と比べて15°以上の屈曲を残して大腿骨が変形癒合した場合には12級8号が認定されます。

いずれの等級の認定を受ける際にも、画像所見が重要ですので、レントゲン検査やMRI検査などを受けることが必要です。

(4)神経症状

大腿骨骨折により神経を圧迫した場合、神経症状として足の痛みや痺れを引き起こす可能性があります。

慢性的な痛みや痺れによって認定される可能性がある等級は、以下のとおりです。

後遺障害等級 認定基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

12級と14級の違いは、神経症状を医学的に証明できるかどうかという点です。

レントゲンやCT、MRIなどにより他覚的に証明できる場合は12級13号が認定され、事故による障害であることが医学的に説明できる程度に留まる場合は14級9号に認定されます。

3.交通事故による太腿骨骨折を弁護士に相談するメリット

交通事故により、大腿骨に骨折が生じると、さまざまな後遺症が残る可能性があります。

後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。

大腿骨骨折による後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
(裁判所基準による)
7級 1000万円
8級 830万円
10級 550万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

もっとも、適切な等級の認定を受け、適正な賠償金を獲得するためには、実務経験や専門知識が必要となることが多いです。

そのため、専門家である弁護士に相談することが重要です。

弁護士に相談することによるメリットは、以下のとおりです。

弁護士に相談するメリット

  1. 通院や治療に関するアドバイスを受けることができる
  2. 後遺障害等級の認定申請を依頼することができる
  3. 示談交渉を依頼することができる
  4. 受け取れる賠償金の増額が期待できる

それぞれについてご説明します。

(1)通院や治療に関するアドバイスを受けることができる

大腿骨の骨折は、交通事故の怪我の中でも特に後遺症が残りやすい怪我です。

よって、後遺障害等級の認定申請を行うことを視野に入れて治療を行うことが重要です。

一般的に、後遺障害等級の認定を受けるためには、6か月以上にわたって治療を継続した後に症状固定に至っていることが重要となります。

等級の認定においては、通院頻度や症状の程度、後遺障害診断書の書き方など細かな点まで注意しなければなりません。

弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定申請に必要な画像検査や治療方法についてアドバイスを受けられるため、認定される可能性を高めることができるのです。

症状固定と後遺障害等級の関係については、以下の記事も参考になります。

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症状固定から後遺障害等級認定までの流れ!損害賠償との関係も解説

(2)後遺障害等級の認定申請を依頼することができる

弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定手続を依頼することもできます。

認定申請では、さまざまな資料や書類を提出する必要があります。

しかし、被害者本人が手続を進めることは、身体的・精神的にも大きな負担がかかります。

また、適切な等級の認定を受けるためには、どのような書類を作成し、資料を収集しなければならないのか判断が難しいことも多いです。

交通事故の対応に習熟している弁護士であれば、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのポイントを把握しているため、アドバイスやサポートを受けることができます。

また、弁護士は被害者の代理人として手続を進めることができるため、被害者の負担を最小限に抑えることも可能です。

後遺障害等級の認定申請の方法については、以下の記事も参考になります。

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(3)示談交渉を依頼することができる

交通事故による怪我などの損害について賠償を受けるためには、加害者側の保険会社と交渉を行うことが必要です。

しかし、加害者側の保険会社は相場よりも低額の賠償金を提示して示談交渉を早期に終了させようとすることがあります。

ご自身で交渉を行ってしまうと、知らないうちに不利な内容で示談が成立してしまう可能性があります。

また、怪我の治療を行いながら示談交渉を行うことは、精神的にも身体的にも負担となることが多いです。

交通事故問題に精通した弁護士であれば、交渉のプロとして、これまでの経験を踏まえながら示談交渉を進めることが可能です。

被害者にとって有利となるように示談交渉を進めることはもちろん、スムーズに交渉を行うことで早期に賠償金を獲得することも期待できます。

(4)受け取れる賠償金の増額が期待できる

弁護士に相談の上、示談交渉を依頼すると受け取ることができる賠償金が増額する可能性が高いです。

交通事故の賠償金の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3つがあり、自賠責基準は最も低額で、裁判所基準が最も高額です。

このうち、加害者側の保険会社が提示する示談金の算定は非公開となっている任意保険基準によって行われますが、自賠責基準と同程度か少し上回る程度の相場となっています。

弁護士に示談交渉を依頼することで、最も高額な裁判所基準に基づく賠償金を請求し、受け取ることが可能です。

まとめ

本記事では、交通事故を原因とする大腿骨骨折で認定されうる後遺障害等級や認定基準、弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。

大腿骨を骨折してしまうことで、体や日常生活にさまざまな影響を及ぼしますので、交通事故に遭った際は速やかに病院を受診し、弁護士に相談しましょう。

弁護士法人みずきには、交通事故問題に精通した弁護士が在籍しています。

交通事故による大腿骨骨折の治療や示談交渉でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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