買掛金が払えないときどうするべき?起こる問題と解決方法を弁護士が解説します

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

この記事の内容を動画で解説しております。

あわせてご視聴いただければと思います。

「月末の買掛金の支払いができない場合にはどんなリスクがあるのか」
「買掛金が支払えない場合の対処法が知りたい」

会社の経営者の中には、このような悩みや疑問をお持ちの方もいるかと思います。

商品や原材料などの仕入れ、外注などの買掛取引は、仕入れや外注の時点で代金を支払う必要がないため、運転資金が不足していても取引を行うことができます。

もっとも、買掛金は負債であり、負債が払えない状態が続けば、当然経営に生じる影響もあります。

この記事では、買掛金が払えないときに起きる問題や解決方法について解説します。

1.買掛金が払えない場合に起きる問題

買掛金とは、商品やサービスを購入し、後から支払う代金のことです。

販売や製造のために商品や原材料を仕入れる際に買掛金による取引が行われており、支払時期は翌月以降の月末であることが一般的です。

買掛による取引は仕入れの際に代金を支払う必要がないことから、発注時点では運転資金が十分に確保できない場合にも掛けで注文ができ、企業を運営できるというメリットがあります。

もっとも、買掛金は勘定項目の1つで、会計処理の際は負債として取り扱われるものです。

負債である買掛金が払えない状態が続くと、様々な問題が生じるのです。

具体的には、以下のような事態が生じることが考えられます。

買掛金が払えない場合に生じるリスク

  1. 買掛先から督促や法的措置を受ける
  2. 金融機関から融資などを受けられなくなる可能性がある
  3. 債務超過に陥り事業継続が困難になる

順にご説明します。

(1)買掛先から督促や法的措置を受ける

買掛金を支払わなかった場合、通常、その支払いを受けることを予定していた買掛先から、当然電話、メール、書状や直接の訪問などで期日までに支払われていない旨の連絡が来ることになります。

連絡を受けた後も支払わないままでいると、その後も連絡は続いていくでしょう。

買掛先からの度々の連絡に対して支払いをしていないと、いずれは買掛先も法的手段での解決を進める可能性が高まります。

具体的な法的手段としては、裁判所に民事訴訟を提起して、判決を取得したら、その判決に基づいて差押えといった手段が考えられます。

それらを避けるために、支払いが困難であったとしても取引先と連絡をとって事情を説明し、支払いのスケジュールを決め直すなどの協議をしましょう。

(2)金融機関から融資などを受けられなくなる可能性がある

買掛金の不払いを繰り返せば、取引先からの信用を失い、取引が打ち切られる可能性があります。

また、買掛金を手形で支払っている場合は注意が必要です。

支払期日を迎えた後も決済できない約束手形のことを不渡り手形と呼びます。

不渡り手形は回収できない有価証券であり、不良債権として扱われ受取人は貸し倒れになる可能性もあるのです。

法律上、6か月の間に2回の不渡りを起こすと銀行取引が停止されます。

取引が停止されれば銀行から融資を受けることができず、大切な資金調達の手段を失ってしまいます。

資金調達ができなければ資金繰りが悪化する危険があるため、特に手形の不払いには注意が必要です。

(3)債務超過に陥り事業継続が困難になる

買掛金を支払うことができない状態が続けば、取引先から取引を停止されたり、督促を受けたりします。

買掛金の不払いが増えていくなど資金繰りが苦しい状態ですと、財務の状況も悪化していると考えられます。

いずれは買掛金などの負債が資産の総額を上回る債務超過の状態になり、その状態が継続したり、悪化していくと、倒産するケースもあります。

2.買掛金が払えないときの対処方法

買掛金が支払えない時は、まずは金融機関からの融資や買掛先と話をして支払日のスケジュール変更をお願いすることになると思いますが、この融資やスケジュール変更の協議が上手くいかない場合は、別に支払い原資を確保して買掛金を支払う方法の検討が必要です。

支払い原資を確保する方法としては、未回収の売掛金の回収や会社の資産の売却をして買掛金の支払いに充てるという方法が考えられます。

また、売掛金の回収や資産の売却ができない場合や、回収や売却ができても買掛金の代金が支払えない場合は、会社破産などの会社の法的整理をすることも検討してみましょう。

(1)未回収の売掛金を回収する

売掛金は、商品やサービスを提供したものの、支払いを受けていない状態の代金です。

売掛金がある取引先に連絡を取って催促しても支払いがない場合は、書面によって催告する方法もあります。

また、弁護士に依頼したうえで、内容証明郵便によって支払いを求める通知書を送付することも考えられます。

内容証明郵便は、送付した内容や配達証明を付けることによって配達されたことの証明ができる郵便の方法であり、それ自体に法的効果はないのですが、弁護士からそのような形式での通知書が送られるということで、支払いを促すことができます。

その他に売掛金が回収できない場合、ファクタリング事業者が利用されているケースもあります。

ファクタリング事業者は売掛金を買い取り、その代金の支払いを行う会社であり、取引先からの支払いを待つよりも早期に現金化できるという利点はあります。

もっとも、利用するためには手数料が必要であり、相場は3社間ファクタリングでは1~10%、2社間ファクタリングでは10%~30%程度という傾向です。

また、3社間でファクタリングを行う場合は、売掛先からの承諾が必要になるため、ファクタリング業者を利用していることがわかることで信用が毀損されてしまうリスクも考えなくてはいけません。

ファクタリング業者の利用では、手数料が必要になるため、、繰り返しファクタリングによる現金化を行うことで、却って会社の財産を減少させるリスクがあります。

以下の記事において、ファクタリングと会社破産のリスクについて解説していますので、合わせてご参照ください。

2024.06.19

ファクタリングが会社の破産に与える影響とは?弁護士がリスクを解説

(2)法人破産をする

買掛金が支払えず経営状態が悪化して債権の目処が立たない場合は、法人破産を行うことも検討する必要があります。

会社の債務整理にはいくつか方法があり、そのうち法人破産は、裁判所に申し立てをして進める手続きです。

法人の資産はすべて処分をして、残った資産を債務の弁済に充てて法人を消滅させる清算型の手続きです。

裁判所の主導のもと、法律に基づき手続きを進めることから透明性高く手続きを進めることができます。

会社の抱える負債が無くなるというメリットはありますが、最終的には法人格を消滅させる手続のため会社の事業継続はできなくなります。

また、法人破産を行うことになった場合、裁判所に納める費用のほか、申立てを弁護士に依頼する場合は弁護士費用も必要です。

弁護士費用は会社の規模や負債額、資産、債権者数、従業員の状況によって異なりますが、数十万円~400万円程度必要です。

裁判所に納める費用についても、負債額や債権者の数などに応じて裁判所費用を納付しなければなりません。

もし裁判所に納める費用(予納金)を支払えない場合、破産手続開始の申立ては却下されてしまいます。

そのため、会社の財産が底をついた状態だと、法人破産の手続を行うことすら困難になってしまうため、注意が必要です。

法人破産をする場合は、なるべく早期に弁護士に相談しておくことが重要でしょう。

3.法人破産について弁護士に相談・依頼するメリット

買掛金の支払いができなくなり、法人破産の手続を行うことを検討する場合は、できるだけ早めに弁護士に相談しておきましょう。

もし実際に破産手続を進めずに済んだとしても、弁護士に相談することで、会社の経営状況を踏まえた破産をする場合のアドバイスを受けることができます。

実際に法人破産手続を弁護士に依頼する場合には、以下のようなメリットがあります。

法人破産手続を弁護士に依頼するメリット

  1. 申立書類作成、法人財産の管理や資料収集などの手続きに必要なことを任せたり、サポートが受けられる
  2. 債権者、裁判所や破産管財人とのやりとりを一任できる

順にご説明します。

(1)申立書類作成、法人財産の管理や資料収集などの手続きに必要なことを任せたり、サポートを受けられる

法人破産の手続きには、申立書類作成や資料収集、債権者や裁判所とのやり取りなどやるべきことは多岐にわたります。

破産手続をすることが早い段階で外部に漏れてしまうと、一部の債権者により抜け駆け的な債権回収が行われたり混乱を招くケースもあります。

また、書類の作成は知識や経験がないと円滑に進めることが難しくなってしまうおそれもあります。

弁護士に法人破産手続を依頼することで、なるべく負担を軽減し、円滑に手続きを進めることが期待できます。

なお、法人破産を行う際に必要な書類や資料については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

2024.02.20

法人破産の申立てに必要な提出書類について弁護士が解説

(2)債権者、裁判所や破産管財人とのやりとりを一任できる

弁護士は、依頼者に代わって債権者、裁判所や破産管財人とのやりとりを行うことができます。

破産手続を申し立てる前に債権者に受任通知をだして弁護士が窓口になったり、申立後や債権者集会でも債権者とのやり取りが生じる場合があります。

また、法人破産を行うには、まず裁判所に破産手続開始を申し立てなければなりません。

裁判所による要件の審査が行なわれて、破産手続開始の決定が出た後も、裁判所や破産管財人との多くのやりとりが生じます。

弁護士に手続を依頼することで、それら債権者、裁判所や破産管財人との対応を一任することが可能です。

なお、法人破産における債権者集会の概要や流れ、注意点などについては以下の記事も参考になります。

2024.05.21

法人破産手続の債権者集会とは?弁護士が流れや内容を徹底解説

まとめ

本記事では、会社、法人が買掛金が払えない場合のリスクやその対処法などについて解説しました。

買掛金が支払えない状態が続くと取引の打ち切りや資金調達ができなくなるなど、悪影響が生じる可能性があります。

経営状態が悪化して買掛金を払う目途が立たず、法人破産を行うことを検討される場合は、できる限り早期に弁護士に相談しましょう。

弁護士法人みずきでは、これまで多くの法人破産手続に対応しています。

法人破産についてお困りごとがある方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。